《速報解説》 金融庁、リスク分担型企業年金に関する財務諸表等規則等の改正(公開草案)を公表
平成28年11月7日、金融庁は次のものを公表し、意見募集を行っている。
これは、企業会計基準委員会が公表した「退職給付に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第58号)、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」(実務対応報告公開草案第47号)などに対応するものである。
《速報解説》 東京局、サブリース物件の措置法65条の8適用時における9号買換えの買換資産の範囲及び面積要件について文書回答事例を公表
東京国税局は10月20日付け(ホームページ公表は11月2日)で、サブリース物件が措置法65条の8の特例を受ける場合の、9号買換えにおける買換資産の範囲及び面積要件について、下記の文書回答事例を公表した。
《速報解説》 国税庁、「国際戦略トータルプラン」で『重点管理富裕層』への取組みを明らかに
国税庁が10月25日付けで公表した「国際戦略トータルプラン-国際課税の取組の現状と今後の方向-」は、経済社会が国際化する中で、いわゆる「パナマ文書」やBEPSの動向等を通じ国民の関心が高まっている国際的な租税回避行為に対し、国税庁の取組みと今後の方向を明らかにしたもの。
monthly TAX views -No.46-「アベノミクスのアキレス腱」
安倍政権の本質がポピュリズムであることは、多くの識者が指摘しているところだが、今回の配偶者控除の見直し議論は、それを物語っている。
そもそも安倍政権が自ら掲げる一丁目一番地の政策は、働き方改革だ。同一労働同一賃金のガイドライン作り、無限定正社員システムの見直し、金銭解雇制度の是非など様々な論点があり、大きな議論と強いリーダーシップが必要な改革である。
労働力不足が深刻になりつつある中で、女性の就労を阻害している「103万円の壁」の原因となっている配偶者控除制度の見直しは、働き方改革として極めて重要なことと思われた。
〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「今年から適用される改正事項(その2)」
前回に続き、平成28年分の所得税に適用される税制改正事項のうち、年末調整に影響のあるものを取り上げ解説する。
今回取り上げるのは
【1】 給与所得控除額の引下げ
【2】 国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の取扱い
【3】 学資金の取扱い
である。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第12回】「形式的には消費貸借契約に基づく金銭の交付であるが、実質は寄附金に当たるとされた事例」
本件の原告(X社)の元代表者である甲は、オランダに所在するA社に全額出資をしている。X社は、A社が2つの銀行から借入をする際、債務保証をするとともに、X社が有するソニー株式(本件株式)を担保として各銀行に提供(本件担保提供)した。しかし、その翌年、本件株式の時価が2分の1以下に下落したため、X社は、各銀行から追加担保を求められた。
なお、A社は、甲が参画するフォーミュラワン(F1)レースに関する事業を行うために、複数の法人を設立するなどして事業資金を必要としていた。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第20回】「共同相続人の連帯納付義務事件」~最判昭和55年7月1日(民集34巻4号535頁)~
被相続人Aが死亡し、X・B・CがAを相続して、所轄の税務署長(Y´)に対し相続税の申告をした。しかし、B・Cが相続税を完納しなかったので、Y´は、Xには連帯納付義務があるとして、Xの所有地の差押えをした。そこで、Xは当該所有地をD社に売却し、D社は、差押えにかかる未納相続税を代位弁済として納付した上、Xに対する求償権とXに支払うべき売買代金債務とを相殺した。
その上で、Xは、国(Y)に対し、Xの連帯納付義務の確定には特別の手続が必要なのにこれが行われていないから、連帯納付義務は不存在であるなどと主張し、D社による納付金は過誤納金であるとして、返還請求を行ったというのが本件である。
最高裁は、Xの主張を認めず、D社による納付金の返還はしなくてよいと判断した。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第39回】「継続的取引の基本となる契約書④(契約期間が3ヶ月を超えるもの)」
【問】当社は警備会社です。第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する要件は「契約期間の記載のあるもののうち、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新に関する定めのないものは除く」とされていますが、警備に関する基本契約を結ぶにあたり、次の【事例1】から【事例3】のように契約期間を記載した場合、第7号文書に該当しますか。