《速報解説》 ディスクロージャーWG報告を受け、開示府令等の改正案が公表~有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を追加~
本年4月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告において、我が国における会社法・金融商品取引法・証券取引所上場規則に基づく3つの制度開示内容の整理・共通化・合理化を図る様々な提言がなされているが、それらの提言を受け、現在決算短信の記載内容とされている「経営方針」を有価証券報告書において開示する改正が行われる。
日本の企業税制 【第37回】「政府税制調査会が取りまとめた2つの報告書について」
11月14日の政府税制調査会第8回総会で、「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」と「『BEPSプロジェクト』の勧告を踏まえた国際課税のあり方に関する論点整理」との2つの報告書の取りまとめが行われた。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第1回】「法人が被災した場合の法人税・消費税における取扱いの概要」
震災や水害等によって法人が被災した場合、被災した従業員や取引先等の支援費用、資産の滅失・損壊などによる損失や修繕費用など、臨時的かつ多額の費用・損失が発生することがある。また、被災による混乱のため、そもそも申告や納税を法定期限までに行うことが困難な場合もある。
このような場合においても、法人税や消費税において平常時の取扱いと同様とすることは、法人の復旧の妨げとなる可能性がある。したがって、次のように様々な被災時特有の取扱いが設けられている。なお、これらの詳細については【第2回】以降で順次解説する。
相続税の実務問答 【第5回】「遺贈により財産を取得した場合の申告期限」
叔父が平成28年2月7日に亡くなりました。相続人は、配偶者と2人の子です。
最近(平成28年10月18日)になって相続人から、叔父の遺言書が発見され、それには叔父が持っていた△△社の株式10,000株を私に遺贈すると書かれていたということを告げられました。
私は、この遺贈により取得した株式について相続税の申告をしなければならないのでしょうか。叔父が亡くなったことは、その日のうちに知りましたので、申告をしなければならないとすると、叔父が亡くなったことを知った日から10ヶ月後の12月7日が申告期限になるのでしょうか。相続税が課されるのであれば、遺贈を受けた株式の一部を売却して納税に充てたいと思いますが、まだその株式の引渡しを受けていませんので、同日までに納税資金を手当てすることが困難です。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q20】「株式の譲渡益から控除できる必要経費の範囲」
私(居住者たる個人)は、保有しているA株式(上場日本株)について国内証券会社への売委託により売却したところ、売却価額が取得価額を上回りました。株式譲渡益の計算上、どのような費用を控除することができますか。
このA株式は国内証券会社の一般口座に預け入れられているものであり、特定口座や非課税口座(NISA口座)には入っていません。
なお、私はこのA株式の他、複数の上場株式等を有していますが、いずれも投資目的(原則長期保有)で保有しており、本件のA株式も3年超にわたり保有していました。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第40回】「金銭又は有価証券の受取書⑥(仮領収書等)」
当社は物品卸売会社です。
営業担当者が得意先への納品時に、品代を現金で領収する場合がありますが、その際には、営業担当者名で仮領収書を作成交付し、後日、経理課において、正式な領収書を郵送にて交付しています。
この場合、仮領収書にも印紙の貼付が必要ですか。また、仮領収書の代わりに納品書に領収のスタンプ、あるいは名刺の裏に領収した旨のメモを記入して交付した場合はどうですか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第21回】「サラリーマン・マイカー税金訴訟」~最判平成2年3月23日(集民159号339頁)~
給与所得者Xが、自家用車(本件自動車)の運転中に自損事故を起こしたが、修理代がかかるため、これをスクラップ業者に売却した。この売却により、譲渡所得の金額の計算上損失が生じたので、Xは、給与所得の金額からこれを控除して所得税の確定申告をした。Y税務署長が、かかる損益通算は認められないとして、更正処分をしたので、Xが争ったのが本件である。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第27回】「私法上の法律構成による否認論④」
前回は、公正証書贈与事件と航空機リース事件について解説を行った。本稿では、映画フィルム事件について解説を行う。航空機リース事件、船舶リース事件と異なり、こちらは国側が勝訴する結果となっている。
ストック・オプション会計を学ぶ 【第3回】「ストック・オプションの会計処理の概要」
「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)にしたがって、ストック・オプションの会計処理の概要について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
ファーストステップ管理会計 【第5回】「製造間接費の分析」~パッと見ただけではわからない通信簿と同じ~
皆さんが小学校の同窓会の幹事になって、事前に会場を予約するとしましょう。
当時50人のクラスだったので、最大50人が会食可能な会場を予約しました。会場代は、同窓会当日の実際の利用人数に関わらず、50,000円で一定です。別途、当日に、1人当たり3,000円の食事代がかかります。
【第4回】で見たように、製造間接費も、操業度(直接作業時間や機械運転時間など)に比例して増減する変動費と、操業度に関係なく一定が生じる固定費とに分解できます。
同窓会の例では、「人数」を操業度と考え、「食事代」が変動費、「会場代」が固定費ということになります。
