〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第11回】「既存システムの変更決定、新規システム開発の場合」
Question 当社は上場している通信会社である。現在、自社の顧客情報を管理するシステムを開発している。
(1) 新しい顧客情報の管理システム(以下、「新システム」)が完成すると、従前まで顧客情報の管理に用いていた既存のシステム(以下、「旧システム」)は不要になる。旧システムについて、どのような会計処理の検討が必要となるか。
(2) 新システムの開発において、どのような会計処理の検討が必要となるか。
《速報解説》 スイッチOTC医薬品に係るセルフメディケーション税制、控除対象は平成29年以降の購入から~厚労省公表のQ&Aで留意事項を確認
平成28年度税制改正で創設された、スイッチOTC医薬品の購入費用について所得控除を受けられるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が来年(平成29年)1月1日からスタートする。
《速報解説》 国税(所得税・消費税)の振替納税による領収証書、平成29年1月以降は送付されず~実施時期を前に国税庁が改めて周知ページを公表
現在、国税のうち申告所得税(及び復興特別所得税)、個人事業者に係る消費税(及び地方消費税)については、金融機関や税務署の窓口で現金納付する方法以外に、納税者が指定した金融機関の預貯金口座から振替により納付する「振替納税」がある。忙しい個人事業者にとって支払窓口まで赴く必要のない振替納税は利便性の高い制度といえるだろう。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第47回】「宝くじに係る課税と所得の実現(その2)」
ここで、前回の設問について若干の考察を行ってみたい。
設問は、労務提供の対価として、宝くじ抽選券1,000枚(1枚300円)を無償で譲り受けたところ、抽選の結果、合計1,003万円の当せん金を得た場合、宝くじの支給が労務提供の対価とすれば給与所得に該当すると解されるが、給与所得の金額は300,000円(=1,000枚×300円)と1,003万円のいずれと解するべきであろうかというものであった。
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減措置について
平成28年5月24日の衆議院本会議において、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立し、6月3日に公布、7月1日に施行された。
本改正により、法律の名称は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」から「中小企業等経営強化法」へと改題され、新たに「経営力向上計画」(法第13~14条)が新設された。また、改正法の附則において、地方税法を改正して、新たに地方税法附則第15条第46項を設ける形で、固定資産税の軽減措置が導入された。
〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「注意しておきたい事項Q&A」~平成28年分から対応が必要となる事項を中心に~
最終回は、平成28年分の年末調整から対応が必要となるマイナンバー関連事項や税制改正事項について、実務上注意しておきたい点をQ&A形式でまとめることとする。
取り上げる事項は以下のとおりである。
【Q1】 退職者のうちに、新たに非課税となる通勤手当のある者がいる場合
【Q2】 配偶者特別控除の対象となる配偶者のマイナンバー
【Q3】 マイナンバーの提供を受けられない場合
【Q4】 平成29年分の扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載
【Q5】 「送金関係書類」に関する注意事項
金融・投資商品の税務Q&A 【Q19】「上場株式等償還特約付社債(EB債)が株式に転換された場合の課税関係」
私(居住者たる個人)は、保有している上場株式等償還特約付社債(いわゆるEB債)の償還により、上場会社A社発行の株式を取得しました。償還時に課税は発生するのでしょうか。
なお、このEB債は、税務上「特定公社債」として取り扱われます。また、私はEB債の発行法人の同族関係者ではありません。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第22回】「国外居住親族がいる場合の年末調整」
Q 中国人の従業員から中国に居住する中国人の両親を扶養親族にするにはどうしたらよいかとの質問がありました。
平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書に両親のマイナンバーを記載する必要があるかどうかと扶養控除の適用を受けるために会社に提出してもらう書類を教えてください。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第19回】「租税法上の評価③」
前回では、東京高裁平成12年9月28日判決について解説を行った。本稿では、東京高裁平成17年1月19日判決について解説を行う。
本事件は、形式上、同族関連者に該当しない有限会社が保有している株式に対して、原則的評価方式を採用すべきであるとされた事件である。
税務判例を読むための税法の学び方【94】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その22:「文理解釈と立法趣旨②」(最判平22.3.2))
まず、原告のパブクラブ経営者の、ホステスに対する報酬の計算方法について、以下のように認定している。原告が、報酬の算定要素となるものは勤務時間数であり日数ではない旨主張したが、出勤日毎の管理を基に算定しており業務上の拘束日から切り離して考えることができない旨、判示する(以下、下線は筆者による)。
