《速報解説》
中小企業者等の法人税率の軽減特例、2年延長へ
~平成29年度税制改正大綱~
税理士 伊村 政代
1 概要
中小企業者等については、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用される(本則の軽減税率は19%)。
現行制度においては、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度については本則の19%によらず、15%の軽減税率が適用されている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。