7986 件すべての結果を表示

災害義援金等に係る「ふるさと納税」適用上の留意点

平成28年熊本地震の発生を受け、4月20日、総務省より各都道府県に対して、『災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて(通知)』が発せられた。
税理士にとっても必要となる情報であることから、本稿ではその内容について解説を行う。

#No. 169(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/05/19

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第7回】「募集株式の発行等⑥」

前回は、東京地裁昭和52年8月30日判決、東京地裁昭和56年6月12日判決について解説を行った。
【第7回】に当たる本稿では、大阪地裁平成2年2月28日判決、京都地裁平成4年8月5日判決について解説を行うこととする。

#No. 169(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/05/19

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第11回】「寄附金と貸倒損失」~立替金債権の放棄が貸倒損失ではなく、寄附金に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた寄附金の損金不算入に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成19年9月27日判決(税資257号順号10792。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 169(掲載号)
# 泉 絢也
2016/05/19

税務判例を読むための税法の学び方【82】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その10:「租税法律主義の意義③」(最判昭30.3.23))

前回見てきたこの最高裁判決においては、田中真二裁判所調査官が解説を「最高裁判所判例解説昭和30年民事編」27頁以下及び「金融法務事情72号」4頁に著しているが、以下のように問題点を指摘している。

#No. 169(掲載号)
# 長島 弘
2016/05/19

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第5回】「子会社における不正発覚の場合」

A社は上場している建設会社である。2016年3月期において、子会社であるB社で工事進行基準の適用に関連した不正が発覚した。詳細な調査により、2014年3月期より、赤字になることが見込まれていたにもかかわらず、意図的に工事原価総額の見積り変更を行わなかったことによる売上高の過大計上や工事損失引当金の未計上による不正が行われていたことが判明した。

#No. 169(掲載号)
# 上村 治
2016/05/19

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第45回】株式会社フード・プラネット 「第三者委員会調査報告書(平成28年1月20日付)」

株式会社フード・プラネット(以下「FP社」と略称する)は、昭和61年設立。設立時の社名はイーディーコントライブ株式会社で、高速フロッピーディスク複製装置の製造販売を行っていた。その後、株式会社YAMATO、株式アジェットへと社名変更を重ねた後、平成27年11月から現社名。現在は、FP社は持株会社として、連結子会社である株式会社デザート・ラボによるソフトクリームショップの店舗運営事業と、同じく連結子会社株式会社アジェットクリエイティブ(以下「AC社」という)による太陽光発電事業を管理している。連結売上高113,412千円、経常損失273,689千円。従業員数6名(数字はいずれも平成26年9月期)。本店所在地、東京都港区。東京証券取引所二部上場。

#No. 169(掲載号)
# 米澤 勝
2016/05/19

《速報解説》 公認会計士・監査審査会、第5期(平成28年4月~)「監査事務所等モニタリング基本方針」を公表

平成28年5月13日、公認会計士・監査審査会は「監査事務所等モニタリング基本方針(審査・検査基本方針)-より実効性のある監査の実施のために-」を公表した。

#No. 168(掲載号)
# 阿部 光成
2016/05/16

《速報解説》 創設された「成年後見制度利用促進法」が5月13日に施行~後見人の権限拡充が図られる一方、裁判所による監督強化も

高齢化社会を迎え、整備が喫緊の課題とされている成年後見制度について、後見人の養成と権限の拡充を盛り込んだ「成年後見制度利用促進法」(「成年後見制度の利用の促進に関する法律」)が、5月13日に施行される。
本法律の創設に併せて民法の一部改正も行われているが、弁護士や税理士等の職業後見人にも影響を及ぼす制度の改変であるため、改正内容及び今後の動向を注視したい。

#No. 168(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/05/12

monthly TAX views -No.40-「パナマ文書~G20で何が話し合われたのか~」

会議終了後にG20会合の共同声明が発表された。わが国のマスコミには税の専門家が少なく、この共同声明の中身や意義についてはほとんど触れられておらず、掘り下げた論評もなされていない。
しかし内容をよく読むと、この問題に対する先進国の今後の対応について、極めて重要な事項が話し合われ、合意されていたことがわかる。

#No. 168(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/05/12

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第41回】「法人税法にいう『法人』概念(その5)」~株主集合体説について考える~

前回の第一のアプローチとは、いわば借用概念論である。
租税法が法文の中に用いている概念で、それが固有概念であるとはいえず、他の法領域から借用していると思われる概念を理解するに当たっては、当該他の領域で用いられている概念の意義に合わせてかかる概念を理解しょうとする考え方が、通説である。
これは一般的に統一説と呼ばれる考え方であり、租税法律主義が要請する予測可能性や法的安定性の見地からは優れた理論であるといわれている。

#No. 168(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/05/12
#