monthly TAX views -No.33-「見えない『日本型軽減税率』の行方」
9月10日、財務省が与党税制協議会に提出した「日本型軽減税率」の評判は芳しくない。「国民の7割が反対」という世論調査まである。
おそらくそれを承知で財務省が公表せざるを得なかったのは、以下のような極めて政治的な理由からである。
〈直前対策〉税理士事務所に必要なマイナンバー制度への対応と“おさえておきたい”ポイント 【第1回】「税理士事務所として準備すること」
税理士事務所は、顧問先企業や納税者(以下「顧問先企業等」という)、事務所の従業員に係る個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という)を大量に保有することになる。
特定個人情報等については、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない(番号法12、33、34、個情法20、21)。
したがって、税理士事務所の事前準備作業としては、特定個人情報等を取り扱う前までに、安全管理措置を講ずることがあげられる。
ここで最も多い誤解が、「最低限、何をやればよいのか」といった視点で安全管理措置を捉えてしまうことである。
国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第2回】「国境を越えた役務の提供に係る消費税の従来の取扱い」
EU等における付加価値税と同様に、わが国の消費税の課税対象となる取引は前述のとおり、国内取引、すなわち国内において事業者が行った資産の譲渡等である(消法4①)。したがって、国外において事業者が行った取引(国外取引)には消費税が課されない。
ところが近年、このような課税原則では対処できない取引が問題となっていた。それは、海外の事業者が提供する「電子書籍」や「ネット配信」に対して、果たして消費税の課税ができるのかという問題である。
改正電子帳簿保存法と企業実務 【第2回】「スキャナ保存制度の規制緩和」
国税関係書類のスキャナ保存制度については、これまで厳しい入力要件や保存要件が義務付けられていたが、今般の規制緩和による法改正により、入力方法や保存に関する要件は規制緩和された。
一方で、納税義務の適正な履行の確保の観点からは、国税関係書類の適正な保存については十分な真正性の担保措置を取るべきであるということから、入力・保存体制についての新たな要件が付け加えられている。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第15回】「土地の賃貸借に関する契約書(駐車場賃貸借契約書)」
問 駐車場として土地を賃貸借するにあたり、駐車場賃貸借契約書を作成しました。印紙税の取扱いはどうなりますか?
〔平成27年分〕相続税の申告実務の留意点 【第2回】「小規模宅地等の評価減特例の改正」~特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充、限度面積要件の緩和~
平成25年度税制改正により、小規模宅地等の評価減特例(租税特別措置法69条の4)の改正が行われたが、そのうち、特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充、限度面積要件の緩和については、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される(措法平成25年改正附則1⑤ハ、85②)。
〈要点確認〉非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度~昨今の事業承継税制等をめぐる改正事項~ 【第3回】「平成27年度税制改正事項の確認とケーススタディ」
従来、1代目経営者(先代経営者)より贈与税の納税猶予制度を利用して、株式を取得した2代目経営者が、1代目経営者が存命中に、その株式を3代目経営者に対して贈与する場合、納税猶予が打ち切られ、納税が必要となっていた。
このような取扱いであったのは、1代目から2代目への相続税について、世代飛ばしを認めない趣旨からであった。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第52回】「法人税基本通達9-4-1の具体的内容」
このように、子会社の解散において法人税基本通達9-4-1を適用することができると考えられるが、実務上は、第48回で解説したように、和解型(対税型)の特別清算を行うことにより、法人税基本通達9-6-1(2)を適用する場面が増えてきている。
それでもなお、子会社の事業をグループ内で継続することが見込まれていない場合には、通常清算により法人税基本通達9-4-1を適用する場面もあり得ると考えられる。
会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第12回】「重要性判断の実践事例③」~全面時価評価法とすしネタの時価表示
これに対して、重要性の原則を適用した場合はどうなるかというと、子会社の個別貸借対照表上の金額をそのまま据え置くことができるのです。これが簡便法です。
そして、この簡便法を適用できるケースはというと、企業会計基準第22 号「連結財務諸表に関する会計基準」第22項のとおり、評価差額に重要性が乏しい子会社の資産及び負債ということです。
ここで注意しておきたいのは、判断基準が評価差額の金額にあるという点です。資産及び負債自体の金額ではないのです。
