《速報解説》 金融庁、会計監査の信頼性確保に向けた取組みを含む「平成27事務年度 金融行政方針」を公表~会計不正事案など受け「会計監査の在り方に関する懇談会」の設置も~
平成27年9月18日、金融庁は「会計監査の在り方に関する懇談会」を設置することを公表した。
この背景には、近年のIPO(株式新規公開)を巡る会計上の問題や会計不正事案などを契機として、改めて会計監査の信頼性が問われている状況にあるとの認識がある。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第15回】「『一般に公正妥当と認められる基準』について」
法人税法第22条第4項においては、各事業年度の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入すべき収益、原価、費用、損失の額の計算については、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」としています。
この規定は、昭和42年の法人税法の改正によって追加されたものですが、この規定に集約されるまでには、企業会計と税法との調整や税制の簡素化を背景として多くの論議がありました。
消費税の軽減税率を検証する 【第8回】「日本型軽減税率制度」
平成27年9月10日、「与党税制協議会」の下に設けられた「消費税軽減税率制度検討委員会」(以下「検討委員会」という)は、「日本型軽減税率制度」の発案を受け、議論を再開した。
検討委員会では、軽減税率の導入について、自民党、公明党が合意できる案がまとまらず、5月27日の会議の後は、協議が中断していた。「さまざまな問題を克服できる案を出せ」と投げられた財務省が示したのが「日本型軽減率制度」である。
その後の報道では、与党内において「袋叩き」とさえ表現されているが、本年末の策定を目指す制度案として、生き残ることができるのだろうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例30(消費税)】 「特定期間における課税売上高が5,000万円超であったため、簡易課税は選択できないものと誤認し、「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかった事例」
設立2期目である平成27年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となった。
平成27年3月期は簡易課税が有利であったが、特定期間における課税売上高が5,000万円超であったため、簡易課税は選択できないものと誤認し、期限までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかった。
このため、不利な原則課税での申告となってしまい、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第35回】「非公開裁決事例⑥」
今回、紹介する事件は、Tostnet市場における自己株式立会外買付取引(Tostnet-3)による自己株式の買取りがみなし配当の対象になるか否かについて争われた事件である。
Tostnet市場における自己株式の買取りは、実務上も検討の対象になることが多く、重要な裁決例であると考えられる。
これだけ知っておこう!『インド税制』 【第3回】「インドの間接税」
前回までインドの法人所得税・個人所得税の基礎情報について触れたので、第3回となる今回はインドの「間接税」について解説することとする。
インドでビジネスをする時に大きな障壁になるのが、実はこの「間接税」。日本と比べてインドはこの間接税が非常に複雑なのである。
誤解を承知でシンプルに言うと「日本の消費税が何種類もある」というイメージなのだが、そんな間接税が「どうして複雑なのか」ここでは簡単に全体像を俯瞰することとする。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第35回】「国外転出(贈与)時課税の適用を受ける場合の所得税及び復興特別所得税の処理」
私は、年金暮らしをしています。平成27年9月1日、東京証券取引所に上場しているA社株式1万株のうちの100株をアメリカに居住している子(非居住者)へ贈与しました。
国外転出(贈与)時課税が創設されましたが、対象になるのでしょうか?
平成27年9月24日現在の保有資産は以下の通りです。
税務判例を読むための税法の学び方【69】 〔第8章〕判決を読む(その5)
以前、【第46回】にて「判例といった場合には、その事実が他の事実と入れ替わっても結論に変わりがないような事実を、その具体的事実の中から取り除いて、結論にとって意味のある事実だけを残すことによって抽象化された内容ということになる。」と記したが、この抽象化された内容、一般化した内容を、判決が明確に示すことが多い。
それを「一般的法命題」又は「抽象的法命題」と呼ぶ(ただし、判決でこれが示されない場合があるが、そのような判決を通常「事例判決」と呼ぶ)。
そしてその事案をこの法命題に当てはめることにより、判決が下される。
では前回検討した、馬券の払戻に係る裁判(大阪事案)の最高裁判決から、この点を検討する。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第21回】「無対価での100%子会社同士の合併~連結財務諸表作成会社の場合~」
今回は、無対価での100%子会社同士の合併(連結財務諸表作成会社で、親会社が設立当初から子会社の株式を100%保有している場合)について解説する。
無対価での100%子会社同士の合併とは、例えば、100%子会社A社が100%子会社B社の株主に対して何の対価も交付せずに100%子会社を吸収合併する場合をいう。
