《速報解説》JICPAより、平成27年度税制改正を受けた「税効果会計に関するQ&A」の改正(確定)が公表~外国子会社益金不算入制度の見直しへ対応~
平成27年5月26日付けで(ホームページ掲載日は5月28日)、日本公認会計士協会は「『税効果会計に関するQ&A』の改正について」を公表した。これにより、平成27年4月3日から意見募集を行っていた公開草案が確定することとなる。
《速報解説》 税効果会計に係る「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」が公表~意見募集期間は平成27年7月27日まで~
平成27年5月26日、企業会計基準委員会は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第54号)を公表し、意見募集を行っている。
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについては、現行、日本公認会計士協会の「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第66号」という)に基づいて判断されているが、これを見直し、企業会計基準委員会に移管するものである。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第11回】「役員退職金をめぐる最近の判決」
この連載の【第1回】で取り上げた事例ですが、役員の退職金について、分掌変更の支給の場合の支給遅延については、平成27年3月3日の東京地裁の判決で次のようになり、第2回目の支払分の損金算入が認められました。国側は控訴を断念しましたので、納税者勝訴が確定しました。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第1回】「制度の概要について」
平成27年4月1日から平成31日3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の個人(以下「受贈者」)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母、祖父母など。以下「贈与者」)から下記による贈与を受け結婚・子育て資金口座の開設等を行った場合、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円(※2)までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となる。
平成27年度税制改正における「受取配当等の益金不算入制度」の見直しについて 【後編】
負債利子の計算方法には、「原則法」と「簡便法」がある。前者は総資産簿価按分法と呼ばれ、負債利子に期末の総資産価額に対する期末の株式等の帳簿価額の占める割合を乗じて控除される負債利子を計算する方法である。これに対して後者は基準年度実績により控除される負債利子を計算する方法である。
原則法である総資産簿価按分法では、総資産の帳簿価額をもとに一定の調整を加えて計算を行う。この場合の一定の調整について改正が行われた。改正前は、次に掲げる5項目について調整を行うことになっていた。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例26(相続税)】 「更正の請求期限を分割確定後1年であるものと誤認したため、期限を徒過し、特例の適用が受けられなくなってしまった事例」
相続税の申告にあたり、遺産の範囲及び分割の方法について相続人間で分割がまとまらず、当初申告を未分割で行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した。その後、遺産分割が調停に持ち込まれ、調停が成立したことから、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用した更正の請求を行おうとしたところ、更正の請求期限を徒過したため、特例の適用が受けられなくなってしまった。
これにより、特例により減額できた金額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第27回】「事前確定届出給与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社の事業年度は、6月1日~5月31日です。代表取締役Aの役員報酬は、月額30万円です。また、平成26年6月に事前確定届出給与に関する届出書を税務署へ提出しており、平成27年5月31日に事前確定届出給与100万円を支給する予定です(下記様式参照)。
事前確定届出給与を支給する際、給与として源泉徴収するのか、賞与として源泉徴収するのかがわかりません。なお、代表取締役Aは他にも会社を経営しており、乙欄での源泉徴収になります。
事前確定届出給与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第27回】「裁決例⑦」
今回、紹介する事件は、請求人の行った営業譲渡は、法人税法第81条第4項所定の「営業の全部の譲渡その他これに準ずる事実」に該当するとして、原処分を取り消した事件である。本事件においては、営業譲渡の相手方が譲渡者のグループ会社であったことから問題となった事件である。
現在の法人税法においては、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額を除き、繰戻還付の制度は凍結されていることから、とりわけ、大法人においては重要な裁決例であると考えられる。
税務判例を読むための税法の学び方【61】 〔第7章〕判例の探し方(その8)
明治28年下半期以降の大審院民事部の民事事件の判決の中から取捨選択して判決日付順に掲載したものである。
前回紹介したように、明治24年から28年6月分までは『大審院判決録』に民事と刑事を分けずに合わせて収録していたが、これを当初のように再び民事と刑事を分けて収録するようになったのである。
