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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第17回】「棚卸資産の評価基準~通常の販売目的で販売する棚卸資産の評価基準~」

正常な営業循環過程から外れた棚卸資産(通常の営業取引の流れで販売できない、滞留又は処分見込み等の棚卸資産)とそれ以外の棚卸資産については、検討過程が異なる。そのため、棚卸資産に正常な営業循環過程から外れているものがないかどうかを判定する。
正常な営業循環過程にある棚卸資産については、【STEP2】を検討する。一方、正常な営業循環過程から外れている棚卸資産については、【STEP6】を検討する。

#No. 121(掲載号)
# 西田 友洋
2015/05/28

金融商品会計を学ぶ 【第5回】「金融資産の権利に対する支配が他に移転したとき」

「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)では、金融資産の消滅の認識について、「金融資産の権利に対する支配が他に移転したとき」を規定している(金融商品会計基準8項)。
本稿では、権利に対する支配の移転について解説する。

#No. 121(掲載号)
# 阿部 光成
2015/05/28

《速報解説》 『国外転出時課税制度』に係る所得税基本通達の一部改正が公表~7月1日からの適用開始に向け新設31項で取扱いの詳細を示す~

国外転出時課税制度が平成27年7月1日から適用される。これに先立ち、国税庁は所得税基本通達(法令解釈通達)の一部改正(平成27年4月23日付課資3-2、課個2-7ほか)により出国時課税制度に関する法令解釈通達を発遣した。この通達は法令と同様、平成27年7月1日から適用される。
なお本制度については4月8日付けでFAQやリーフレットが公表されている。

#No. 120(掲載号)
# 小林 正彦
2015/05/27

《速報解説》 日本公認会計士協会より「統合報告の国際事例研究」が公表~海外9社の事例を検証、横断的検討も~

平成27年5月18日付けで、日本公認会計士協会(経営研究調査会)から、経営研究調査会研究報告第55号「統合報告の国際事例研究」が公表された。
統合報告に関しては、2013年12月に国際統合報告評議会から「国際統合報告フレームワーク」(以下、「FW」という。)が発行された後、各国でこれに準拠した統合報告書が公表されはじめている。本研究報告は、海外9社の2013年度の年次報告書を対象とし、統合報告の実務動向などについての調査研究結果を取りまとめたものとなっている。

#No. 120(掲載号)
# 若松 弘之
2015/05/25

《速報解説》 ASBJ、リサーチ・ペーパー第1号「のれんの償却に関するリサーチ」を公表~日本基準による開示情報やアンケート結果等を示し国際議論への貢献を図る~

平成27年5月19日、企業会計基準委員会は、リサーチ・ペーパー第1号「のれんの償却に関するリサーチ」を公表した。
のれんの償却に関しては、すでに次のものが公表されている。

#No. 120(掲載号)
# 阿部 光成
2015/05/21

日本の企業税制 【第19回】「BEPS行動3:外国子会社合算税制の強化」

BEPS行動3(外国子会社合算税制の強化)は、軽課税国に置かれた外国子会社への利益移転を防ぐため、外国子会社の利益を親会社の利益に合算して課税する外国子会社合算税制(CFCルール、タックスヘイブン税制)に関して、各国が導入すべき国内法の基準について勧告を策定するものであるが、わが国の現行税制とは大きく異なる方式が提示されている。

#No. 120(掲載号)
# 阿部 泰久
2015/05/21

基準年度の見直しによる「実質的に債権とみられない金額」の簡便法の取扱いについて~平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度における貸倒引当金計算上の留意点~

平成27年度税制改正では、中小企業等の貸倒引当金の特例について、一括評価金銭債権の帳簿価額から控除される「実質的に債権とみられない金額」の基準年度の実績による場合の簡便法に関し、次の見直しが行われた。
① 簡便法によることができる法人が平成27年4月1日に存する法人とされた。
② 基準年度が平成27年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に開始した各事業年度とされた(改正前の基準年度は「平成10年4月1日から平成12年3月31日までの期間内に開始した各事業年度」)。

#No. 120(掲載号)
# 小谷 羊太
2015/05/21

マイナンバー制度と税務手続 【第4回】「本人確認の具体的手順」~会計事務所で想定される“3つのケース”~

前回に引き続き、マイナンバー制度においてポイントとなる『本人確認』について、税理士等が個人番号を取り扱う代表的な次の3ケースごとに、具体的な「本人確認の措置」を見ていきたい。
【ケースA】 自らの会計事務所等の従業員等の給与所得に係る源泉徴収票を作成し、法定調書合計表とともに提出する場合
【ケースB】 顧問先の従業員等の給与所得に係る源泉徴収票等を作成し、法定調書合計表とともに提出する場合
【ケースC】 顧問先の個人納税者の所得税の確定申告書を作成し、提出する場合

#No. 120(掲載号)
# 坂本 真一郎
2015/05/21

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第6回】「金銭又は有価証券の受取書②(営業に該当するか)」

【問】個人で賃貸用に使用していた土地建物を売却しました。
その際に作成する売却代金の受取書には、印紙を貼付しなければいけませんか。

#No. 120(掲載号)
# 山端 美德
2015/05/21

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第14回】「企業活動への影響」

従来国外事業所得であった所得で改正後は国外PEに帰属しない所得は外国税額控除の対象にならないため、二重課税リスクが生じる。例えば、日本の本社から海外の顧客に直接販売する取引について、従来は国外源泉所得であった所得が改正後は国外PE帰属所得とならない場合には、重課税リスクが生じる。

#No. 120(掲載号)
# 小林 正彦
2015/05/21

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