《速報解説》 法人税率の引下げにより純資産価額方式における法人税額等相当額を38%とする改正通達が公表~取引相場のない株式等の評価明細書様式も一部改正~
平成27年度の税制改正において平成27年4月1日以後開始事業年度より法人税の本則税率が23.9%に引き下げられたのに伴い、4月17日に国税庁ホームページにおいて「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」が公表され、純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる「法人税(地方法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」が「40%」から「38%」に改正された(評基通186-2)。
〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「村井正氏(関西大学名誉教授)」【後編】
ずっと租税法をやっていて感じるのですが、租税法研究というのはどこからでも入れるんですね。いま大学で教えている社会人学生を見ていると、出身学部は法学部、経済学部、商学部が多いけれど、基礎工学部出身者や理学部出身者とか、いろいろな学問をやっている人が入ってくるんです。
それで、彼らが学部で学んできた、租税法とはおよそ縁のないような学問も、研究を重ねたり、税理士になったときに全部役に立つ。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第10回】「「違法支出金」をどう考えるか」
税務会計を専攻する多くの学者が「違法支出金は必要経費(損金)に算入できない」としている論文が多く、税務の第一線でもこのような執行をしている例を見受けますが、この処理は正しいのでしょうか。
最近の国税不服審判所の裁決例(平成25年6月6日、非公開裁決、情報公開法第9条第1項により情報公開事例)で考えてみることにしましょう。
マイナンバー制度と税務手続 【第2回】「マイナンバーの利用範囲」
マイナンバーは、法定調書・申告書・申請書等の様々な税務書類の作成に当たり記載が必要となることから、税理士は他人のマイナンバーを日常的に取り扱うこととなる。したがって、これまで行われてきた顧客情報の管理よりも厳格に、特定個人情報に係る安全管理を行うこととなる。
法人の確定申告書や申請書等に記載する「法人番号」についてはインターネット上で公表されるため、税理士自らが同サイトで法人名や本店所在地により検索して収集することが可能である。一方、個人事業主等や顧客に雇用されている従業員等のマイナンバー(個人番号)については、各税務手続等を行うまでに収集しておく必要がある。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第4回】「外国法人との間で作成される契約書」
【問】当社は、ドイツのA社との間で不動産の売買契約を締結することとなりましたが、契約の締結を日本国内で行う場合と国外であるドイツで行う場合とでは、印紙税の取扱いに違いがありますか。
契約書は、2通作成し双方署名押印等を行った後、各1通ずつ所持することとしています。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例25(消費税)】 「設立事業年度を11ヶ月としたため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により2期目から消費税の課税事業者となってしまった事例」
《事例の概要》
設立事業年度である平成X5年12月期を11ヶ月としたため、設立事業年度が特定期間に該当することとなり、結果として「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者となってしまった。
これにより、設立2期目から課税事業者となった当初申告と、設立事業年度を7ヶ月以下の短期事業年度として2期目も免税事業者とした場合との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第12回】「内国法人の法人税③」
国外事業所等から本店等への支払いにつきその国外事業所等の所在する国又は地域においてその支払いに係る金額を課税標準として課される外国法人税の額については、その外国法人税の課税標準である支払金額がわが国の法人税の課税対象所得として認識されないことから、その外国法人の課税標準である支払金額について二重課税が生じない。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第41回】「法人税基本通達改正の歴史⑩」
平成10年度税制改正においては、債権償却特別勘定が廃止され、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金として、法人税法52条、法人税法施行令96条として整備されることになった。
法人税基本通達もこれを受けて改正し、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金について、法人税基本通達11-2-2から11-2-13に定められることになった。
これだけでなく、平成10年度法人税基本通達の改正は、法人税基本通達9-4-1、9-4-2の見直しも行われている。
会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第1回】「『重要性の基準値』はメタボ診断の『ウエスト85cm』と同じ」
経理実務ではよく、「重要性がある」「重要性がない」という会話を耳にします。
ところが、この「重要性」という概念を正確に理解している人は多くはありません。
その一番の理由は、「重要性」という概念を体系的にまとめた会計基準が存在しないからです。
「重要性」に関する話は、会計基準のあちらこちらに顔を出します。どれも似かよった内容で、相互に矛盾している点もないのですが、体系的に整理されていないため、正確な知識が定着しにくいのです。
