〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第3回】「確定給付型企業年金制度のみの場合」
【設例3】
当社(3月決算、当期:X1年4月1日~X2年3月31日)は、退職給付制度として確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金制度のみを採用しています。当社は、外部の運用先である生命保険会社に企業年金掛金を支出しています。
生命保険会社から送られてきた直近年金財政計算(2月決算)の書類には、次の情報が記載されていました。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第48回】金融商品会計④「その他有価証券の評価」
Q 当社は、取引関係の維持を目的として、仕入先であるA社の株式を保有しています。A社は上場企業であり株式の時価評価が必要ですが、決算に当たって時価評価はどのように行えばよいでしょうか。
《速報解説》 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等の改正案が公表
平成26年6月30日、 金融庁は「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等の改正案を公表し、意見募集を行っている。
これは、金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言及び同ワーキングにおける議論を踏まえた改正案である。
《速報解説》 「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」(確定)について
平成26年6月30日付で、 企業会計基準委員会は、「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第31号)を公表した。
これは、経済産業省が制定した「リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業事務取扱要領」(平成26年3月3日制定)3条7号におけるリース契約に基づくリース取引について、借手の会計処理及び開示に関する実務上の取扱いを示したものである。
これにより、平成26年3月7日に意見募集が行われていた公開草案が確定することになる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
《速報解説》 相続税法基本通達の一部改正が公表~単独での管理処分不適格財産も組み合わせにより物納可能に~
国税庁はこのたび、「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した(平成26年6月2日、徴管6-17)。
《速報解説》 日本再興戦略について-企業会計に関連して-
平成26年6月24日、「日本再興戦略」改訂2014が閣議決定され、「「日本再興戦略」改訂2014―未来への挑戦―」が取りまとめられている。
「日本再興戦略」では多くの事項が取り上げられているが、本稿では、企業会計に関連する部分を紹介する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
《速報解説》 新規上場時の有価証券届出書・IFRSによる有価証券届出書に関する「企業内容等の開示に関する内閣府令の改正(公開草案)」について
平成26年6月25日、 金融庁は「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、意見募集を行っている。
主な改正内容は、①新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮と②非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書に掲げる連結財務諸表の年数についてである。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例15(相続税)】 「「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出を失念したため、「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けられなくなった事例」
《事例の概要》被相続人甲の相続税の申告に際し、遺産の範囲及び分割の方法について相続人間(A、B、C、Dの4名)で分割がまとまらず、当初申告を未分割で行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した。
その後、遺産分割が裁判に持ち込まれ、長期化してしまい、審判確定までに3年超を有してしまったため、3年を超えた場合に提出する「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すべきところ、これを失念した。その結果「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けられなかった。
これにより、特例により減額できた金額400万円につき損害賠償請求を受けた。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第4回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)④」
第2回目、第3回目においては、【争点1】及び【争点2】についての原告及び被告の主張について解説を行った。第4回目に当たる本稿については、裁判所がどのような判断を行ったのかについて解説を行い、次回以降はその評釈を行う予定である。
判決文全体を閲覧すると、最終的には被告が勝訴しているが、被告が主張した理論構成ではなく、異なる理論構成により判決がなされており、法的三段論法のうち小前提たる事実の当てはめについては、どちらかというと原告の主張を一部認めた形となっている。