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組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第6回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑥」

前回解説したように、従来から言われていた「取引が経済的取引として不合理・不自然である場合」だけでなく、「組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるもの」も法人税法132条の2に規定する包括的租税回避防止規定の適用対象になると判示されている。
さらに、平成24年度に公表された斉木論文においても、既にその趣旨の内容が公表されているため、本稿においては、斉木論文を紹介したい。

#No. 79(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/07/24

〈条文解説〉地方法人税の実務 【第4回】「税額の計算(第12条~第14条)」

地方法人税額から控除する金額については、一定の限度額基準が設けられている。
「一定の限度額」とは、課税標準法人税額につき地方税法の規定を適用して計算した地方法人税の額に、その課税事業年度に係る次の割合を乗じて計算した金額となっている。

#No. 79(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/07/24

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第6回】「所得税及び復興特別所得税の予定納税」

Q 私は飲食店を経営する個人事業主です。平成25年の所得は事業所得のみで所得税及び復興特別所得税の申告納税額は30万円でした。平成26年6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されてきました。この通知書によると、予定納税額10万円を7月31日までに納付しなければなりません。所得税及び復興特別所得税の予定納税についてご教示ください。

#No. 79(掲載号)
# 上前 剛
2014/07/24

税務判例を読むための税法の学び方【40】 〔第5章〕法令用語(その26)

「正当な理由」の「正当」とは何であろうか。
「正当」は、正しいこと、道理にかなっていることで、「適法」が法令にかなっていることを表す概念なのに対し、「正当」は、一般的な正しさや、正当性を指すものといえる。

#No. 79(掲載号)
# 長島 弘
2014/07/24

『単体開示の簡素化』の要点をおさえる 【第1回】「制度改正の背景と簡素化の範囲」

平成26年3月26日に、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年内閣府令第19号、以下「改正府令」という)が公布され、平成26年3月期に係る有価証券報告書の作成から、単体開示に関して簡素化が図られている。
現在までに1,500社を超える会社において簡素化された単体開示が採用されており、その実例や実績を踏まえて、有価証券報告書の作成を今後に控えている会社や当期は採用を見送ったものの、今後の簡素化を検討される会社もあると思われる。

#No. 79(掲載号)
# 中村 真之
2014/07/24

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第6回】「適用時差異がある場合」

【設例6】
当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
しかし、前期まで退職給付引当金を計上しておらず、当期から、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により退職給付引当金を計上します。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

#No. 79(掲載号)
# 前原 啓二
2014/07/24

減損会計を学ぶ 【第13回】「減損損失の認識の判定①」

減損の兆候があるとされた資産又は資産グループについては、次のステップとして、減損損失を認識するかどうかの判定を行うことになる。
減損の兆候があると識別された資産又は資産グループについて、ただちに減損損失を計上するのではなく、割引前将来キャッシュ・フローを用いて、減損損失の認識の判定を行うところに、減損会計の特徴がある。
今回は、減損損失の認識の判定について解説する。

#No. 79(掲載号)
# 阿部 光成
2014/07/24

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第51回】金融商品会計⑦「ゴルフ会員権の評価」

当社は、預託保証金方式のゴルフ会員権を2コース所有しています。当社が所有するゴルフ会員権は、大手のゴルフ会員権売買業者のホームページ等で相場が公表されていますが、有価証券と同様、時価評価を行う必要があるのでしょうか。

#No. 79(掲載号)
# 大川 泰広
2014/07/24

《速報解説》 法人税基本通達等の一部改正で『生産性向上設備投資促進税制』の措置法通達(8項目)が創設~中小企業投資促進税制の上乗せ措置含め重要項目を紹介~

国税庁より平成26年7月9日に、平成26年度税制改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)が公表された(6月27日付)。
以下では、第42条の12の5(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)関係及び第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)関係のうち、注目すべき項目について解説する。

#No. 78(掲載号)
# 小幡 修大
2014/07/22

《速報解説》 個別通達の改正により「接待飲食費に係る控除対象外消費税」は50%損金算入を明確化 ~接待飲食費に関するFAQも該当問答を追加~

平成26年度税制改正により「接待飲食費の50%損金算入」が導入されたことに対応し、「交際費等に係る控除対象外消費税」に関して、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正が行われた。
また、これに応じて国税庁は「接待飲食費に関するFAQ」の中に、「接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い」というQ&Aを追加して公表した。

#No. 78(掲載号)
# 新名 貴則
2014/07/18
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