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平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第6回】

2-4 記載事項
政令の規定に定めるもののほか、国外財産の所在及び国外財産調書の書式その他国外財産調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定めるとされており(送金等令10⑥)、同規則12条に定められている。

#No. 10(掲載号)
# 小林 正彦
2013/03/14

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載10〕 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の適用の有無

外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)においては、個人が株主となっている場合の適用関係に十分に注意する必要がある。
次の例を用いて、内国法人A社に外国子会社合算税制の適用があるのか否かについて、解説を行うこととしたい。
① 内国法人A社は、香港法人B社の発行済株式総数の7%を保有している。
② 乙(非居住者)は、香港法人B社の発行済株式総数の93%を保有している。
③ 内国法人A社の株主兼役員である甲(居住者)は、乙の兄である。
④ 乙は、内国法人A社の経営には全く関与していない。

#No. 10(掲載号)
# 郭 曙光
2013/03/14

会計リレーエッセイ 【第3回】「企業の会計人材」

会計との付き合いは、44年前の入社以来ということになる。
特に経理の仕事を希望したわけではないが、決算・業績管理・税務などを担当する部署に配属された。その後、国内外での異動や昇格などにより担当業務の拡がりはあったが、幸か不幸か、会計との縁が切れぬまま役員を卒業した。卒業後、IFRS財団のトラスティとして、単一で高品質の会計基準の作成と各国での適用に協力してきた。
今や会計がライフワークになってのめり込んでいる自分が居る。

#No. 10(掲載号)
# 島崎 憲明
2013/03/14

税効果会計を学ぶ 【第5回】「繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法並びに注記事項」

「税効果会計に係る会計基準」第三及び「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)28項から30項、45項は、繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法を次のように規定している。

#No. 10(掲載号)
# 阿部 光成
2013/03/14

〔会計不正調査報告書を読む〕【第5回】明治機械連結子会社・不適切な会計処理「第三者調査委員会調査報告書」

明治機械は、2012年10月、金融庁証券取引等監視委員会から、ラップ社における不適切な会計処理の疑義について指摘を受けたことから、自社において不正会計の実態と責任の所在の解明及び再発防止策立案等が必要であると判断し、第三者委員会を設置した。

#No. 10(掲載号)
# 米澤 勝
2013/03/14

《速報解説》 グリーン投資税制(環境関連投資促進税制)の拡充について─平成25年度税制改正─

平成25年3月1日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され国会に提出された。
今回の税制改正では、「成長による富の創出」をひとつのキーワードとして、一定の投資促進を図るための減税措置がいくつか講じられている。
本稿ではその中でも、再生可能エネルギーと省エネ設備の導入を最大限推進するための減税措置である「グリーン投資税制(環境関連投資促進税制)」の拡充について解説を行う。

#No. 9(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2013/03/12

《速報解説》 文書回答事例(東京国税局)「小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について」

平成25年1月25日付で、東京国税局から事前照会に対する文書回答事例として「小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について」が公表された。
本稿では、小規模企業共済の掛金・共済金の課税関係を確認するとともに、本文書回答事例の意義を検討する。

#No. 9(掲載号)
# 根岸 二良
2013/03/12

《速報解説》 印紙税・登録免許税に関する平成25年度税制改正事項

平成25年3月1日付けで、「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
この改正案には、印紙税、登録免許税につき、従来の租税特別措置の延長等が含まれているところであるが、そのほか、消費税引上げに伴う税負担の軽減、デフレ脱却に向けた民間投資の促進などを目的とした政策の一環として、印紙税、登録免許税の軽減措置の拡充についても盛り込まれている。

#No. 9(掲載号)
# 木村 浩之
2013/03/08

monthly TAX views -No.2-「今年の課題は法人税改革」

来年度税制改正の主な課題の一つは、法人税改革である。
そしてその主役は、国(税)ではなく地方(税)である。
なぜ地方が主役なのか。
地方自治体は、法人事業税と法人住民税(法人2税)という2つの税源に悩まされてきた。

#No. 9(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/03/07

〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第1回】「制度導入の背景とは」

平成24年3月の税制改正において、法人の平成25年4月1日以後に開始する各事業年度に、関連者等に対する支払利子等の額がある場合においては、その支払利子等の額のうち一定額の損金算入が制限されるという規定(以下「過大支払利子税制」という)が創設された。
これまで、関連者等に対する過大な利子の支払いについては、移転価格税制及び過少資本税制によって対応が図られてきたが、今後はこの過大支払利子税制を含めた3つの税制により、その対応が図られることとなる。

#No. 9(掲載号)
# 中村 武
2013/03/07
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