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対談 管理会計を学ぶ 【第1回】

公認会計士を目指す受験生、また企業で会計・経理部門に配属された人にとって、管理会計はつかみどころがなく、難しいと言われる。林總氏は、この管理会計をわかりやすく解説した書籍を執筆され、数多くのベストセラーを生み出してこられた。
秦美佐子氏もまた、女性会計士が活躍する書籍を執筆され、人気作家の仲間入りをされた。
今回は、会計士として、また作家として活躍されているお二人に、ご自分の経験から、会計の初学者がどのように管理会計を学べばいいかを対談していただいた。

#No. 11(掲載号)
# 林 總、 秦 美佐子
2013/03/21

《速報解説》 サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る平成25年度税制改正事項

高齢化が急速に進む中、介護・医療と連携して高齢者支援サービスを提供できる住宅の確保が重要となっており、こうした住宅の供給を促進するために、建築費や改修費の補助、税制面、融資面における支援が実施されている。
このうち税制面での支援について、平成25年度税制改正大綱で次の措置が講じられた。

#No. 10(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/03/19

《速報解説》 平成25年度税制改正による相続税等の納税義務者と課税範囲の見直し

現行法では、相続人等が外国に居住している場合、日本国籍を有していれば相続等により取得した国外財産に課税されるが、日本国籍を有していなければ課税されない。
これに対し、改正案では、日本国籍の有無に関係なく課税しようというもので、現行法での分類における下図の網掛け部分の「対象外」を「課税」にしようというものである。

#No. 10(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/03/15

《速報解説》 IFRS財団 会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)を設置 ~日本から企業会計基準委員会が立候補~

IFRS財団は、国際会計基準審議会(IASB)が国際財務報告基準(IFRS)を開発するに当たって、世界の幅広い国や地域の意見を聞き、協議する場として、「会計基準アドバイザリー・フォーラム」(ASAF)を創設する。
ASAFは、各国の会計基準設定主体及び会計基準の設定に関与している地域団体(以下「地域団体」)※で構成される。4月8日もしくは9日に、第1回会議をロンドンで開催する。

#No. 10(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2013/03/14

《速報解説》 「会社計算規則の一部を改正する省令案」(公開草案)について

平成25年3月8日付けで、法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令案」(以下「省令案」という)を公表し、意見募集を行っている。
意見募集期間は平成25年4月8日までである。

#No. 10(掲載号)
# 阿部 光成
2013/03/14

『日米租税条約 改定議定書』改正のポイントと実務への影響 【第1回】「改正の概要及び利子所得免税」

日米租税条約の改正については、昨年6月に基本合意に達したことが公表されていたが、その後、2013年1月24日に改正議定書に署名されるとともに、改正内容の詳細が明らかになった。
同条約の改正は2003年以来となる。
(1) 改正の主な項目は表のとおりであるが、中でも重要な改正点は以下の3点である。
(2) 利子所得の源泉地国課税(税率10%)が原則として免除となったこと
(3) 仲裁制度が盛り込まれたこと
(4) 徴収共助条項の適用対象が大幅に拡大されたこと

#No. 10(掲載号)
# 小林 正彦
2013/03/14

税制改正を学ぶ ~税制改正を理解するためには過去の改正の背景・経緯を理解することが必要

法人税に関しては、近年、大きな改正が続いています。
この法人税に関する大きな改正が始まったのは、平成12年度の金融取引に関する取扱いの抜本改正(有価証券の取引に関する取扱いの抜本改正、デリバティブ取引・ヘッジ取引に関する規定の創設、外国為替取引等に関する取扱いの抜本改正)からですが、この平成12年度改正前の法人税関係法令の規定の量は、同改正から近年の改正の基礎を作った平成15年度改正までの改正により約2倍となり、その後、現在までの改正により約3倍となっています。
このような近年の改正には、従前の改正とは大きく異なる特徴があります。

#No. 10(掲載号)
# 朝長 英樹
2013/03/14

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第14回】税率変更の問題点(13) 「経過措置に関する注意点(その4)」

事業者が、施行日後に役務の提供を行った場合には、新税率を適用することとなるが、以下の経過措置の規定に該当する契約を指定日の前日までに締結した場合には、施行日後の役務の提供であっても旧税率を適用する。

#No. 10(掲載号)
# 島添 浩
2013/03/14

〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第2回】「損金不算入額の計算方法」

前回は本制度創設の背景及び概要について解説したが、より理解を深めるため、今回は事例及び図解により、損金不算入額の計算イメージについて示すこととする。

#No. 10(掲載号)
# 中村 武
2013/03/14

新社名・新ロゴマークの商標登録までに生ずる費用の取得価額算入の要否

当社は、来年度に行われる同業社A社との統合に伴い、現在、当社で使用している新社名・新ロゴマークを作り替えて、商標登録する予定です。
この新社名・新ロゴマークの制作費用は、「商標権」として無形固定資産に計上するものと考えますが、商標登録までに生ずる調査費用、出願費用や弁理士に対する報酬などは、法人税基本通達7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)(1)ニ「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」として商標権の取得価額に算入しないこととしてよいのかという疑問が生じています。
新社名・新ロゴマークの商標登録までに生ずる次の一連の費用の法人税法上の取扱いについて、ご教授をお願い致します。

#No. 10(掲載号)
# 朝長 明日香
2013/03/14

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