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鵜野和夫の不動産税務講座 【連載11】「広大地の評価(3)」

〔税理士〕広大地の適否判定のフローチャートで検討して、前回は
「マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか」
というところまで解説してもらいましたが。そして、マンション適地等に該当しないと判定されると・・・

#No. 57(掲載号)
# 鵜野 和夫
2014/02/20

税務判例を読むための税法の学び方【29】 〔第5章〕法令用語(その15)

次に、前回見た国税通則法第10条第2項において、期限が日曜や休日の場合の例外規定において、括弧書きに「時をもって定める期限その他の政令で定める期限を除く。」とあった、この時をもって定める期限等について説明しよう。
まずこの括弧書きであるが、「「時をもって定める期限」その他の「政令で定める期限」を除く」とあることから、「時をもって定める期限」については「政令で定める期限」に含まれ、例示となっている(第15回参照)。

#No. 57(掲載号)
# 長島 弘
2014/02/20

設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第4回】「設備投資における実務上の問題点」―終了・撤退―

今回も、次回は引き続き、設備投資の終了・撤退局面における実務上の問題と設備投資実務を通してのチェックポイントなどを解説していく。

#No. 57(掲載号)
# 若松 弘之
2014/02/20

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第3回】「会計方針の変更と表示方法の変更」

〔Q〕会計方針の変更の考え方が、従来と変わったと聞きましたが、どのように変わったのでしょうか。
また、会計方針の変更と表示方法の変更はどのように区別するのでしょうか。

#No. 57(掲載号)
# 阿部 光成
2014/02/20

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第34回】税効果会計③「税効果会計における一時差異」~ 一時差異の類型

当社はX1年3月期において会計上、交際費20及び棚卸資産評価損30を計上しました。また、土地100を取得し、積立金方式により税務上20の圧縮記帳を行いました。
交際費については適用せず、棚卸資産評価損及び圧縮記帳に対しては税効果会計を適用することとなるようですが、なぜでしょうか。

#No. 57(掲載号)
# 菅野 進
2014/02/20

《速報解説》 税率8%及び経過措置に対応した消費税確定申告書・付表の公表と作成時の留意点

2月5日付け、国税庁ホームページにおいて、平成26年4月1日以後終了する課税期間分における消費税及び地方消費税の申告書及び添付資料の様式が公表された。
今回の様式等については、平成26年4月1日からの税率改正に伴う変更も含まれており、具体的には以下の様式等である。

#No. 56(掲載号)
# 島添 浩
2014/02/19

《速報解説》 三菱重工株式会社及び株式会社日立製作所による「特定事業再編計画」の認定第1号について~事業再編促進税制の適用~

産業競争力強化法が平成26年1月20日から施行されたことにより、事業再編促進税制の適用が可能となった。
以下ではその適用第1号として経済産業省より公表された事例について紹介したい。

#No. 56(掲載号)
# 辻 喜子
2014/02/17

《速報解説》 最高裁決定及び民法改正を踏まえた「相続法制検討ワーキングチーム」の設置と今後の見通し

親族・相続法制をめぐっては、昨年9月に、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定が違憲無効であるとの最高裁の判断が示され、これを受けて昨年12月には、同規定を削除する民法改正が実施された。
また、時を同じくして、昨年12月には、性同一性障害で戸籍の性別を変えた者の妻が第三者からの精子提供を受けて出産した子について、たとえ血縁上の親子関係がないとしても、その夫は法律上の父であると認める最高裁の決定がなされた。
これらの最高裁決定を契機として、民法制定当時から現在まで大きく変容してきた親族・相続に関する国民意識を踏まえ、改めて時代に即した相続法制の見直しをすべく、法務省において「相続法制検討ワーキングチーム」が設置された。

#No. 56(掲載号)
# 木村 浩之
2014/02/14

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第14回】「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その2)」

この事案の裁判所の判断をみる前に、相続税と所得税の二重課税問題が争点となったいわゆる年金二重課税訴訟最高裁判決を確認しておきたい。同判決は、死亡した夫から生命保険会社を経由して、妻が受領した年金受給権が相続税の課税対象とされた上で、さらに、妻が生命保険を年金形式で受領する際に、雑所得として改めて所得税が課されることとなることが、二重課税であるとして、所得税法9条1項16号(訴訟当時は15号)の規定を適用して、かかる雑所得に対する課税が違法なものになると判示したものである。

#No. 56(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/02/13

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第2回】「商業・サービス業・農林水産業活性化税制・研究開発税制」

青色申告法人である中小企業者等で認定経営革新等支援機関による経営改善に関する指導・助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、特別償却か法人税額の特別控除(資本金等が3,000万円以下の中小企業者等のみ)の適用が受けられる。

#No. 56(掲載号)
# 中島 加誉子
2014/02/13
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