公開日: 2013/03/21 (掲載号:No.11)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載11〕 現物配当に係る会計上・税法上の取扱い

筆者: 朝長 明日香

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載11〕

現物配当に係る

会計上・税法上の取扱い

 

日本税制研究所研究員
朝長 明日香

 

平成22年度税制改正において適格現物分配が組織再編成の一形態として位置づけられたことにより、完全支配関係のある法人間で現物分配を行った場合には、その現物分配に係る資産の譲渡損益の計上を繰り延べることとされた。

従来、商法において現物配当の可否についての明確な規定は設けられていなかったが、平成18年に施行された会社法においては、株主総会での決議を経ることにより、現物配当が可能とされている(会法454①一)。

しかし、本稿においても述べるとおり、現物配当に係る会計上の取扱いは、現物分配に係る税法上の取扱いと異なるケースがあるため、両者を混同しないよう注意しなければならない。

法人税法に規定する現物分配とは、次の又はをいい(法法2十二の六括弧書)、本稿においては、に該当する現物配当が行われたものとして会計上の取扱いを述べることとする。

以下、企業集団外の企業間で現物配当を行った場合と企業集団内の企業間で現物配当を行った場合の会計上の取扱い(下記)、及び、完全支配関係のない法人間で現物分配を行った場合と完全支配関係のある法人間で現物分配を行った場合の法人税法上の取扱い(下記)を述べることとする。

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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載11〕

現物配当に係る

会計上・税法上の取扱い

 

日本税制研究所研究員
朝長 明日香

 

平成22年度税制改正において適格現物分配が組織再編成の一形態として位置づけられたことにより、完全支配関係のある法人間で現物分配を行った場合には、その現物分配に係る資産の譲渡損益の計上を繰り延べることとされた。

従来、商法において現物配当の可否についての明確な規定は設けられていなかったが、平成18年に施行された会社法においては、株主総会での決議を経ることにより、現物配当が可能とされている(会法454①一)。

しかし、本稿においても述べるとおり、現物配当に係る会計上の取扱いは、現物分配に係る税法上の取扱いと異なるケースがあるため、両者を混同しないよう注意しなければならない。

法人税法に規定する現物分配とは、次の又はをいい(法法2十二の六括弧書)、本稿においては、に該当する現物配当が行われたものとして会計上の取扱いを述べることとする。

以下、企業集団外の企業間で現物配当を行った場合と企業集団内の企業間で現物配当を行った場合の会計上の取扱い(下記)、及び、完全支配関係のない法人間で現物分配を行った場合と完全支配関係のある法人間で現物分配を行った場合の法人税法上の取扱い(下記)を述べることとする。

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

朝長 明日香

(ともなが あすか)

日本税制研究所研究員

【事務所】
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町1-23 宗保第2ビル2階
日本税制研究所
TEL:03-5282-8270
FAX:03-5282-7059
URL:www.zeiseiken.or.jp

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