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《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし②―金融所得課税の一元化―

平成25年度税制改正大綱における金融・証券税制に係る改正の目玉は「日本版ISA」と「金融所得課税の一体化」である。
前者は少額投資に対する非課税措置ということで減税となる改正であるが、後者は現行非課税である公社債の譲渡益に対して20%の申告分離課税を行うという増税措置を含むものであること等から、1,700億円の増税となることが見込まれている。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし①―日本版ISAの創設―

平成25年度税制改正大綱における金融・証券税制に係る改正の目玉は「日本版ISA」及び「金融所得課税の一体化」である。
その目的について、大綱(与党大綱)では以下のように述べている。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置─平成25年度税制改正大綱─

1月29日に閣議決定された平成25年度税制改正大綱では、「「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置」について明記されている。

#No. 6(掲載号)
# 奈良 雅一
2013/02/15

《速報解説》 事業承継税制(非上場株式等の納税猶予)の拡充について─平成25年度税制改正大綱─

後継者が相続(遺贈含む)や贈与で非上場株式等を取得した場合は、その後継者の納付すべき相続税や贈与税の納税について、一定額(注)が猶予される(措法70の7、70の7の2)。
ただし、この制度を適用するための要件が厳しく、利用者数も少ないことから、以前より改正要望があったところ、平成25年度税制改正大綱において、要件の見直し等が明記されたことから、より使いやすい税制になることが期待されている。

#No. 6(掲載号)
# 奥田 周年
2013/02/15

《速報解説》 住宅税制(住宅ローン控除等)の拡充・延長について─平成25年度税制改正大綱─

平成25年度税制改正大綱には、住宅に係る各種の所得税額の特別控除について、適用期限の延長が示されている。
また、消費税等の税率改定に伴う住宅取得コストや工事費用の負担増への対応、特例の適用要件の合理化を目的とした新たな措置が講じられている。

#No. 6(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/02/15

《速報解説》 所得税の最高税率引上げについて─平成25年度税制改正大綱─

平成25年1月29日、平成25年度税制改正の大綱が閣議決定された。
「成長と富の創出の好循環」の実現に向け、民間投資の喚起、雇用・所得の拡大、中小企業対策・農林水産業対策等のための税制上の措置を講じ、また、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を図るため、消費税増税を踏まえた税の一体改革の実現に向け所得税、相続税及び贈与税について必要な措置を講ずることとされている。

#No. 6(掲載号)
# 内山 隆一
2013/02/15

「平成25年度税制改正」はこう読む 【第3回】

平成24年度補正予算ならびに緊急経済対策は民主党政権下でも検討が開始されていたが、政権交代により加速化・大規模化され、安倍内閣は1月11日、事業規模20兆円超にのぼる「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を閣議決定した。

#No. 6(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/02/14

税理士が知っておきたい e‐Tax(電子申告)最新の常識 【第1回】「利用状況と概要」

e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、国税庁が提供する国税に関する申告や納税、各種申請や届出をインターネット上で行えるシステムをいい、平成16年6月1日より運用されている。
電子政府構想の一環として開発に500億円、ランニングコストに年90億円を投下して運営されているシステムである。

#No. 6(掲載号)
# 石渡 晃子、 青木 岳人
2013/02/14

平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第2回】「貸倒引当金制度の縮減と寄附金の損金算入限度額の見直し」

平成23年12月改正において、貸倒引当金制度の改正が行われた。
この改正により、貸倒引当金制度の適用対象となる法人は、①中小法人等、②銀行・保険会社等、③リース会社、信販会社等に限定され、適用対象法人以外の法人については、貸倒引当金制度が廃止されることとなった。

#No. 6(掲載号)
# 藤田 益浩
2013/02/14

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第2回】

本制度創設の背景としては、
① 調査において、個人の国外財産に係る申告漏れが把握されるケースが増加していること
② 国外財産に関する情報を収集することは主権の行使が困難であるため、納税者に情報開示義務を負わせることにより、情報収集能力の弱点を補う必要があること
③ 最近の国際間の税務情報の交換体制の強化や、国内で実施している国外送金調書制度により、当局側ではフローの情報は得られるようになっているが、ストックの情報も必要であること
が挙げられるであろう。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/14

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