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《速報解説》 書面添付制度に係る事務運営指針の改正について

平成24年12月19日付で、下記事務運営指針の一部改正がなされた(平成25年1月1日からの適用)。
「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」事務運営指針)
「調査課における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「酒税に関する書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
これは、平成23年度の通則法改正、及びそれに伴う通達の整備を受け、書面添付制度に係る事務運営指針において「調査」の範囲が明確になったことに伴い、税理士法33条2項の書面添付のある税理士からの事前聴取後に提出された修正申告書は更正を予知して出されたものでないことを明記することを主眼として、改正がなされたものである。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 有安 寛次
2013/01/07

《速報解説》 不正リスク対応基準(仮称)(公開草案)の公表について

平成24年12月21日、企業会計審議会監査部会は「監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定及び監査基準の改訂について(公開草案)」を公表し、平成25年1月25日まで意見募集を行っている。
今回の公開草案は、不正による有価証券報告書の虚偽記載等の不適切な事例が相次いでおり、こうした事例において、結果として公認会計士監査が有効に機能しておらず、より実効的な監査手続を求める指摘があることに対応するものである。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 阿部 光成
2012/12/28

《速報解説》 退職給付に関する会計基準適用に伴う「税効果会計に関するQ&A」改正の公開草案

企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」(以下「退職給付会計基準」という)に対応するため、日本公認会計士協会から「税効果会計に関するQ&A」(以下「税効果Q&A」という)にQ15を追加する改正の公開草案が平成24年12月10日に公表され、平成25年1月9日まで意見募集されている。
本稿は、公開草案の解説であるため、最終化した税効果Q&Aの内容を確認する必要がある。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 波多野 直子
2012/12/25

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第4回】税率変更の問題点(3) 「請求書発行に伴う販売管理等のシステム変更」

前回はレジスター等のシステム変更の必要性について述べたが、請求書の発行に伴う販売管理等のシステムについても変更が必要となる。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 島添 浩
2012/12/06

今おさえておきたい 消費税改革をめぐる“3つの”キーワード 「簡素な給付措置・給付付き税額控除・複数税率」

消費税には「全世代で広く分かち合う観点から、社会保障制度の維持・安定化に適した税である」という側面がある一方、「所得の少ない家計ほど、収入に占める税負担割合が高くなるという逆進性が存在し、その緩和を図る必要がある」という低所得者対策の重要性を指摘する声も多い。
そこで民主党政府は当初、その対策として「給付付き税額控除」や「簡素な給付措置」を検討していたが、3党合意では更に「複数税率」も選択肢に入り、簡素な給付措置の実施が8%への引上げの条件ともされた。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 今村 仁
2012/12/06

制度改正と適用要件に注意! 青色欠損金の繰越控除制度 【第2回】「適用上の論点整理」

青色欠損金の繰越控除を受けるためには、当然のことながら、欠損金額の生じた事業年度において青色申告を行うことが要件とされている(法法57⑩)。
青色申告については、税務署長による承認を受ける必要があり、また、いったん承認がなされたとしても、一定の場合に取消しがなされる可能性がある(法法127①)。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 木村 浩之
2012/12/06

改正通則法と重加算税の今後②

前回述べたように、課税庁は、重加算税の賦課決定処分をする際、納税者に「客観的な隠ぺい・仮装の事実」があれば、「故意の立証」は要求されない。
この「客観的な隠ぺい・仮装の事実」について、最近の判例では、どのように「隠ぺい・仮装」と認定しているか、検討してみたい。
以下の判例は、すべて裁判所が「隠ぺい・仮装」と認定した事例である。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2012/12/06

特定新規設立法人の納税義務の免除の特例と企業戦略

平成24年8月10日に成立した改正消費税法により、平成26年4月1日以後に設立される法人については、資本金の額が1,000万円未満であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がないこととされた。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2012/12/06

過年度遡及会計基準の適用による会計方針の変更の取扱い

平成24年3月期決算から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号)が適用されている。
過年度遡及会計基準では、会計方針及び会計方針の変更についてあらためて定義を行い、会計方針の変更を行った場合には、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することを規定している。当該処理を「遡及適用」という(過年度遡及会計基準4項(9))。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 阿部 光成
2012/12/06

〔会計不正調査報告書を読む〕【第3回】ニチリン米国子会社・不適切な会計処理「調査委員会調査報告書」

ニチリン取締役会は、従前より、子会社の月次決算報告を義務づけているところ、ニチリン テネシー インク(米国、以下「NNT社」という)の月次業績報告において、売上の増減と利益の増減が連動しない傾向を示していたため、子会社管理部門に対し調査を指示した。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 米澤 勝
2012/12/06

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