法人の破産をめぐる税務 【その3】破産会社の債権者の税務(貸倒引当金及び貸倒損失)
前回までは破産会社特有の税務処理について解説した。
今回から2回にわたり、破産した会社(以下「破産会社」という)を取り巻く利害関係者(破産会社の債権者、役員、株主)の破産特有の税務処理について述べていく予定である。
まず、本稿では、破産会社の債権者に関する税務処理(法人税の取扱いに限り、組織再編及び連結納税制度に関連する事項を除く)を中心に解説する。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第6回】
法人が役員に対して支給する給与の額のうち、不相当に高額な部分(過大給与)については、損金算入が否定される。
給与の額が過大であるか否かについては、原則として、次の2つの基準によって判断されることになり、いずれか多い方の部分が損金不算入となる(法令70①一)。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第10回】税率変更の問題点(9) 「短期前払費用の取扱い」
消費税の計算上、前払費用については、その役務の提供を受けていないことから、原則として、その支出した課税期間において仕入税額控除を行うことはできないが、一定の要件を満たした短期前払費用につき所得税法又は法人税法の規定により必要経費又は損金としている場合には、その支出した課税期間において仕入税額控除を行うことを認めている。
この短期前払費用の特例を適用している場合おいて、当該前払費用の支出した日が施行日前でその対象期間が施行日後にかかる場合に、どのように取り扱うかが問題となる。
租税争訟レポート【第5回】税理士の過失による損害賠償義務の範囲(税理士損害賠償請求事件第一審判決)
本件は、税理士である被告が、人材派遣業を営む株式会社である原告から委任を受けて、その税務申告を行ったところ、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の額を誤って過少に申告し、原告が過少申告加算税や延滞税の納付を要することとなったとして、原告が、被告に対し、債務不履行に基づく損害賠償を請求した事案である。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載6〕 管理部門を分割した場合における事業性
当社は、同業他社と協力し管理部門をアウトソーシング化することを考えています。
そこで、同業他社と共同でアウトソーシング会社(A社)を設立し、当社からは経理部門を分社型分割によりA社へ移転させることを計画しています。
しかし、当社とA社は60%の資本関係となるため、本件分割が適格要件を満たすためには「事業継続要件」などを満たす必要があります。
この事業継続要件などでは、事業が移転することが前提となりますが、当社のように経理部門を分割するケースでも、「経理事業という事業が移転している」と考えることができるのでしょうか?
会計リレーエッセイ 【第2回】「社会人に求められる会計リテラシー」
公認会計士としての経験を活かし、実務家教員として中央大学大学院のビジネススール(通称)に奉職して、今年の4月で6年目を迎える。
生徒は30~40代の社会人が多く、人気のある研究テーマは「企業戦略」が第一位で、その他は、「マーケティング」、「人的資源管理(ヒューマン・リソーセス)」及び「企業法務」などがある。
しかし、会計を含む「ファイナンス」の分野については興味が湧かないのか、メジャーな科目とはなっていないのが残念である。
訂正報告書に見る不適正会計処理の現状(1)
金融庁においては、オリンパスをはじめとする相次ぐ会計不祥事で損なわれた我が国証券市場の信頼回復を目指し、次の2つの検討がなされている。
税効果会計を学ぶ 【第3回】「繰延税金資産の回収可能性の判断ポイント」
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払いが見込まれない税金の額を除いて、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない(「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)16項)。
《速報解説》 研究開発税制の拡充について─平成25年度税制改正大綱─
近年、研究開発拠点の海外移転が進み、国内の研究開発投資の減少、国際競争力の低下が懸念されてきた。
研究開発投資の促進は、民間投資の喚起による成長力強化の一環として、イノベーションによる新たな付加価値の創造を通じて需要を喚起するとともに、将来の経済成長の礎になる極めて重要な事項であることから、平成25年度税制改正において、研究開発税制の総額型の控除限度額を引き上げるとともに、オープンイノベーションを推進するため、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究が追加されることとなった。