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〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第1回】「過年度改正の流れを整理する」

平成25年度税制改正においても、研究開発税制に一部改正が行われている。
政策税制としての研究開発税制は、景気の波を受け、ここ数年で多くの改正が行われており、その制度内容が非常に複雑となってきている。
そこで本連載の第1回では、複雑となった制度内容を、制度の沿革と照らし合わせながら整理していきたい。

#No. 30(掲載号)
# 吉澤 大輔
2013/08/01

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第2回】「申告業務の流れからみる相続人対応のおさえどころ」

相続税申告業務を納税者の方から依頼を受ける場合、初回ミーティング時に、報酬見積書、契約書案(*1)、業務スケジュールを提示し、契約内容などについて合意できた場合には、相続税申告業務に必要な資料(*2)を依頼することになる。
なお、相続税の納税が生じる可能性がある場合には、納税者の方は納税資金を準備する必要があるため、可能な限り早いタイミングで、相続税概算額を提示した方が良いであろう(*3)。

#No. 30(掲載号)
# 根岸 二良
2013/08/01

中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第7回】「清算における税務の取扱い」

前回までは、中小企業が買収・統合される場合や、親族へ事業承継する際における税務上のポイント並びに税務デューデリジェンスの内容について解説したが、実際には買収・統合や事業承継に至らずに会社を消滅(清算)させるケースも非常に多い。
そこで、連載最終回となる今回は、その中でも代表的な手続である特別清算における税務上の取扱い、税務デューデリジェンスのポイント等について解説する。

#No. 30(掲載号)
# 並木 安生
2013/08/01

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第6回】「交際費と広告宣伝費を区別する」

前回は交際費と寄附金の区別について解説したが、第6回では、交際費と広告宣伝費の区別に関して、実務において悩ましいポイントについて解説する。

#No. 30(掲載号)
# 新名 貴則
2013/08/01

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第13話】「優良法人の税務調査(その5(署長との面談)/完)」

「先生、税務署から連絡がきました」
齋藤課長から、吉田税理士事務所に電話が入った。
税務調査が開始されてから、2ヶ月が過ぎていた。
「それで、来週の木曜日の11時に税務署に来てくれと・・・」
齋藤課長が吉田税理士に伝える。
「会長も行かれるのですか?」

#No. 30(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/08/01

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載30〕 防水工事費用の損金算入時期

当社(3月末決算)の有する店舗の屋根に亀裂が生じ、雨漏りのおそれがあったため、修理業者に依頼し、屋根の防水工事を行いました。修理業者との契約では、防水工事費用は1,000万円、工事期間は当期の1月11日から翌期の4月10日までとなっています。
工事中は店舗を閉鎖しなければならず、工事完了後の4月10日以降に営業を再開する予定でしたが、3月中旬の時点で工事の大部分が完了し、営業できる状態となったため、3月20日から営業を再開することとなりました。未了の工事は仕上げの塗装のみであり、予定どおり、4月10日に完了する見込みです。
防水工事費用1,000万円は、法人税法上、当期の損金の額に算入してよいのでしょうか。

#No. 30(掲載号)
# 朝長 明日香
2013/08/01

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第14回】ソフトウェア会計①「市場販売目的のソフトウェアの会計処理」

当社は、パソコン用の業務アプリケーションを開発・販売する会社です。×1年4月より、一般顧客向けの新たな業務アプリケーションの開発プロジェクトを開始しました。このプロジェクトでは、×1年12月末までに製品マスターを完成させ、×2年3月末に製品化する予定となっています。
このプロジェクトの制作コストについて、会計処理上、留意すべき点はありますか。

#No. 30(掲載号)
# 大川 泰広
2013/08/01

税効果会計を学ぶ 【第15回】「その他有価証券の評価差額の取扱い③」

固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号)が適用されている。
固定資産の減損損失についても、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号。以下「監査委員会報告第66号」という)に従って繰延税金資産の回収可能性を判断することとなる。

#No. 30(掲載号)
# 阿部 光成
2013/08/01

《速報解説》 相続税関連通達の一部改正(7/10公表)について

国税庁は、平成25年度税制改正の施行に伴い、平成25年7月10日に『「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』(以下「本通達」という)を公表し、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)及び「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、改正を行った。
また、7月24日には「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)を公表した。

#No. 29(掲載号)
# 甲田 義典
2013/07/29

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第2回】「馬券訴訟(その2)」~一時所得・雑所得の判定要件~

前回に事案の概略を紹介したとおり、馬券収入が一時所得に該当するとするY(国側)と雑所得に該当するとするX(納税者側)との間で争われたのであるが、国税不服審判所は一時所得に該当するとのYの主張を妥当と判断している。
ここでの問題点は、一時所得に該当することになると、所得金額の計算上控除することができるのが「その収入を得るために支出した金額」とされ、その金額が、「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」と限定されることにある。
すなわち、仮に、Xが主張するように雑所得に該当するのであれば、その必要経費が控除できることになるところから、その場合にははずれ馬券も控除の対象となり得るという大きな違いが生じるのである。

#No. 29(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/07/25

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