M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第22回】「検出事項の評価」
実態純資産の分析は、調査結果が修正簿価純資産法や時価純資産法などの事業価値評価に利用されることを前提に、帳簿計上の資産の実在性、負債の網羅性をできる限り調査して得られる結果である。
試算する実態純資産額は、定量化できる資産及び負債を時価等(公正価値又は公正価値に代替するもの)で評価した結果であり、下記の点に留意が必要である。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第148回】仮想通貨の会計処理①「仮想通貨利用者が保有する仮想通貨の会計処理」
Question
弊社は現在、仮想通貨利用者として仮想通貨を保有しています。仮想通貨について必要となる会計処理について教えてください。
《速報解説》会計士協会、「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」を公表~新たに導入された会計手法等に関する実務上の留意事項をまとめる~
2019年3月19日(ホームページ掲載日は2019年3月26日)、日本公認会計士協会は、「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」(非営利法人委員会研究資料第7号)を公表した。
これは、「医療法人会計基準」(平成28年4月20日、厚生労働省令第95号)が厚生労働省から公表されたことを受け、同会計基準の適用に当たり新たに導入された会計手法等に関する実務上の留意事項をまとめたものである。
《速報解説》 ASBJ、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の改正案を公表~IFRS第16号「リース」等を修正項目として取り扱わないとする提案~
2019年3月25日、企業会計基準委員会は、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」(実務対応報告第18号の改正案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、在外子会社等において国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS 第16号「リース」」という)及び米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース(Topic 842)」の取扱いを示すものである。
《速報解説》 金融庁、平成31年3月期以降の事業年度における有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を公表~引当金、偶発債務等の会計上の見積り項目等について適切ではない事例を紹介~
平成31年3月19日、金融庁は次のものを公表した。
① 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
② 有価証券報告書レビューの実施について
平成31年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たっては、これらに記載されている事項に特に注意し、適切に作成する必要があると考えられる。
《速報解説》 MD&A等、財務情報以外の開示情報(記述情報)に係る原則が確定~投資家・アナリストによる望ましい記述情報の開示事例集も公表~
平成31年3月19日、金融庁は、「記述情報の開示に関する原則」(以下「原則」という)を公表した。これにより、平成30年12月21日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】
内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省より、2017年12月28日に「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」が公表された。また、金融庁と法務省より、2017年12月28日に「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」が公表された。当該内容については、「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」【第3回】を参照されたい。
そして、2018年12月28日に内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省より、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」が公表された。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第84回】株式会社日住サービス「第三者委員会報告書(平成31年1月31日付)」
日住サービス第三者委員会(以下「委員会」と略称する)による報告書(以下「報告書」と略称する)から、日住サービス前取締役経理部長X氏による不正が発覚するまでの経緯を、2018年9月以降、時系列に沿ってまとめておきたい(報告書p.43以下「X氏の不正発覚に至る具体的な経緯」より抜粋)。
企業結合会計を学ぶ 【第13回】「事業分離の会計処理①」-投資の清算と投資の継続の考え方-
事業分離は、会社分割や事業譲渡、現物出資等の形式をとり、分離元企業が、その事業を分離先企業に移転し対価を受け取るものである(事業分離等会計基準62項)。
分離元企業から移転された事業と分離先企業(ただし、新設される企業を除く)とが1つの報告単位に統合されることになる場合、その事業分離は、企業結合(企業結合会計基準5項)でもある(事業分離等会計基準62項)。
例えば、次のように、A社(分離元企業:分割会社)がa事業(移転事業)を分離して、B社(分離先企業:承継会社)に移転させ、対価としてB社の株式を受け取るケースが考えられる(A社ではB社の株式は「その他有価証券」になるものとする)。