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金融商品会計を学ぶ 【第4回】「金融資産の消滅の認識」

財務諸表に認識した金融資産及び金融負債を、いつ財務諸表から除外するのか、すなわち、金融資産及び金融負債の消滅の認識についても、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)において規定されている。
今回は、金融資産の消滅の認識に関する基本的な規定について解説を行う。

#No. 111(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/19

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第74回】税効果会計⑤「繰延税金資産の回収可能性」

Q 当社はX1年3月期において、帳簿価額50の棚卸資産について、会計上、評価損を30計上しました。この評価損については、税務上、損金算入が認められないため、課税所得を計算するに当たり当該評価損を加算しました。将来発生すると見込まれる課税所得がこの評価損の金額に満たない場合、繰延税金資産の金額はいくらになりますか。

#No. 110(掲載号)
# 横塚 大介
2015/03/12

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第6回】「「表示方法の変更」で起こるコピペのミス」

たったそれだけの違いでしかないのですが、これは、わかる人が見れば一発で間違いとわかるミスです。こうしたミスが、そのまま社外に公表されてしまうと、その会社の決算書作成能力に疑問を持たれるかもしれません。
したがって、こういうミスは必ず防がなければならないのです。
実はこのミス、起こるべくして起こったものです。
そして、原因を知れば防止法も自ずと見えてきます。

#No. 110(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/03/12

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第27回】株式会社クワザワ「第三者委員会調査報告書(平成26年12月12日付)」

本件調査の対象となった会計不正は7つの事案を数えるが、そのうち5件について、その発覚の経緯として「外部からクワザワ従業員口座に不適切な金員が流入しているとの指摘があった」こととされている。
しかし、「外部」が具体的に何を意味するのかについては、調査報告書に言及はない。

#No. 110(掲載号)
# 米澤 勝
2015/03/12

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編 【第2回】「有形・無形固定資産の減損(2)~売却時の取扱い」

前回は、中小企業会計指針でも対象とされる減損損失の計上時の取扱いを示しました。
今回は、減損損失の対象となった固定資産の売却時の取扱いをご紹介します。

#No. 110(掲載号)
# 前原 啓二
2015/03/12

《速報解説》 平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率について、企業会計基準委員会より検討ペーパーが公表

平成27年3月9日付で、企業会計基準委員会は「第307回企業会計基準委員会の概要」をホームページに掲載しており、平成27年度税制改正において法人実効税率の引下げが予定されていることを踏まえ、同ページ内に議事概要別紙として「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」(以下「議事概要別紙」)を公表している。

#No. 109(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/10

《速報解説》 監査役協会より「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」が公表~各改正項目における対応内容・留意点を紹介~

本稿は、①における監査役もしくは監査役会又は監査委員会、監査等委員会(以下「監査役等」という)の留意点について述べるものである。ただし、会社法の適用に関する重要な論点も述べられているので、監査役等だけでなく、法務部、経理部の方々にも参考になるものと考えられる。

#No. 109(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/10

《速報解説》 「コーポレートガバナンス・コード原案」が確定~確定版は5月上旬、東証において制定予定~

平成27年3月5日付で、コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議から、「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方《コーポレートガバナンス・コード原案》~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」が公表された。

#No. 109(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/10

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第73回】税効果会計④「法定実効税率の算定」

Q 繰延税金資産・負債の計算に用いられる法定実効税率の意義とその算定方法を教えてください。

#No. 109(掲載号)
# 横塚 大介
2015/03/05

金融商品会計を学ぶ 【第3回】「金融資産及び金融負債の発生の認識」

金融商品会計基準が、原則として、契約上の権利又は金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を締結したときに、その発生の認識を行うとした理由は、金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の契約時から当該金融資産又は金融負債の時価の変動リスクや契約の相手方の財政状態等に基づく信用リスクが契約当事者に生じるためである(金融商品会計基準55項)。

#No. 109(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/05

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