《速報解説》 「修正国際基準JMIS」(公開草案)が公表~「のれんの会計処理」「その他の包括利益項目のノンリサイクリング処理」について「修正又は削除」を提案~
平成26年7月31日、 企業会計基準委員会は「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(案)」を公表し、意見募集を行っている。
『単体開示の簡素化』の要点をおさえる 【第2回】「具体的な免除項目と導入に当たっての留意事項」
前回紹介した通り、「当面の方針」を踏まえ、連結開示で十分な情報が開示されている項目について、単体開示を免除することとしているが、連結開示で十分な情報が開示されているか否かについては、投資者保護の観点から、主として2つの観点から検討が加えられている。
1つ目は金商法の連結開示と単体開示を比較し、単体開示における情報が連結開示における情報に包含されているような場合など、連結開示の情報から単体の情報が推測できる程度の情報が提供されているかという視点である。
基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第4回】「7つの「指導原則」とは?(その1)」
前回は、長期にわたる価値創造を様々なステークホルダーに分かりやすく説明しようという統合報告書の主目的において、とても重要なフレームワークの「基礎概念」、すなわち6つの「資本」や「ビジネスモデル」と「価値創造プロセス」の関係などを解説しました。
それでは各企業や組織において、6つの「資本」や「価値創造プロセス」が明確に識別された後、それをどのような視点や表示方法で報告書に表していけばよいのでしょうか。
今回と次回は、統合報告書作成の指針となる「指導原則」について解説します。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第7回】「連結会計」
昨今では、1社単独ではなく、複数の企業を一体とした企業グループにより経営活動を行うことが多い。このような状況では、企業グループ間で様々な取引を行っており、個別財務諸表だけでは、企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を経済的実態に沿って開示することはできない。
例えば、同じ企業グループ内でA社からB社へ製品の販売を行い、B社が消費者へその製品を販売する場合、個別財務諸表においては、A社及びB社ともに売上が計上される。しかし、企業グループとしてはB社の消費者への販売のみが売上に該当し、A社のB社への売上は企業グループ内の内部取引にすぎない。したがって、個別財務諸表だけでは、企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を正しく開示することはできない。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第18回】株式会社アイレックス・「第三者委員会調査報告書」
アイレックス監査役会は、平成24年11月、会計監査人である聖橋監査法人からの第2四半期レビュー結果報告をきっかけに、売上の実在性に疑義を持ったため、常勤監査役が経営会議等の席で、これを当時の代表取締役社長に質したが、明確な回答を得られなかった。
《速報解説》 ASBJ, EFRAG, OICが「のれんはなお償却しなくてよいか」(ディスカッション・ペーパー)を公表~のれんの償却を再導入することが適切であろうとの見解~
企業会計基準委員会(ASBJ)、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)及びイタリアの基準設定主体(OIC)から「のれんはなお償却しなくてよいか―のれんの会計処理及び開示」(以下「ディスカッション・ペーパー」という)が公表された。
『単体開示の簡素化』の要点をおさえる 【第1回】「制度改正の背景と簡素化の範囲」
平成26年3月26日に、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年内閣府令第19号、以下「改正府令」という)が公布され、平成26年3月期に係る有価証券報告書の作成から、単体開示に関して簡素化が図られている。
現在までに1,500社を超える会社において簡素化された単体開示が採用されており、その実例や実績を踏まえて、有価証券報告書の作成を今後に控えている会社や当期は採用を見送ったものの、今後の簡素化を検討される会社もあると思われる。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第6回】「適用時差異がある場合」
【設例6】
当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
しかし、前期まで退職給付引当金を計上しておらず、当期から、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により退職給付引当金を計上します。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。
減損会計を学ぶ 【第13回】「減損損失の認識の判定①」
減損の兆候があるとされた資産又は資産グループについては、次のステップとして、減損損失を認識するかどうかの判定を行うことになる。
減損の兆候があると識別された資産又は資産グループについて、ただちに減損損失を計上するのではなく、割引前将来キャッシュ・フローを用いて、減損損失の認識の判定を行うところに、減損会計の特徴がある。
今回は、減損損失の認識の判定について解説する。