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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第56回】

法人税法22条の2第6項との関係では、資本等取引の要素と損益取引の要素が混合ないし混在している取引(混合取引)に関する議論を確認しておく必要がある。
金子宏「法人税における資本等取引と損益取引」同編『租税法の発展』337頁以下(有斐閣2010)において、要旨次のような問題提起及び提言がなされていた(下図は筆者作成)。

#No. 425(掲載号)
# 泉 絢也
2021/06/24

《速報解説》 国税庁、令和3年5月20日東京地裁判決を受け平成27年以前の公社債の譲渡による譲渡所得の取扱いを変更~旧規定で課税対象となる公社債に係る「150%基準」の判定時期を見直し~

国税庁は6月22日付けで「平成27年以前の公社債の譲渡による譲渡所得に係る取扱いについて」を公表、平成28年に施行された公社債課税制度の改正前制度における取扱いを一部変更したことを明らかにした。

#No. 424(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/06/23

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和2年10月~12月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、2021(令和3)年6月17日、「令和2年10月から12月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、法人税法が3件、国税通則法が2件、相続税法が1件で、合わせて6件となっている。
今回の公表裁決では、6件のうち3件が国税不服審判所によって、原処分庁の課税処分等の全部又は一部が取り消され、納税者の審査請求が棄却されたものが2件で、1件は却下されている。

#No. 424(掲載号)
# 米澤 勝
2021/06/23

《速報解説》 電話加入権の評価方法を見直す改正評価通達が公表される~令和3年1月1日以後の相続等から適用~

既報のとおり国税庁が4月20日付けでパブリックコメントに付していた財産評価基本通達の改正案が、6月22日に確定、公表された(パブコメからの変更点なし)。

#No. 424(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/06/22

日本の企業税制 【第92回】「税務に関するコーポレートガバナンスの充実」

東京証券取引所は、6月11日、コーポレートガバナンス・コードの改訂に係る有価証券上場規程の一部改正を行い、同日より施行することを公表した。
今回の改訂の主なポイントは以下の通りである。

#No. 424(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/06/17

令和3年度税制改正における固定資産税の宅地の負担調整措置

固定資産税は、毎年1月1日に土地、建物、償却資産を所有している者が、固定資産の価格に基づいて算定された税額を固定資産が所在する市町村(東京都特別区については東京都)に納める税金である。

#No. 424(掲載号)
# 菅野 真美
2021/06/17

相続税の実務問答 【第60回】「相続開始の年に被相続人から贈与を受けた場合の贈与税の申告(相続又は遺贈により財産を取得する場合)」

私は、令和3年2月に父から300万円の現金の贈与を受けました。ところが、その父が4月に急逝してしまいました。
父の相続人は母と私の2人です。父の遺産は、自宅のほかH市にあるアパート、T社の株式及び銀行預金などで、母と私とで2分の1ずつ取得することとなりました。2月に私が父から贈与を受けた300万円については相続税の課税対象に含めなければならないとのことですが、この300万円の贈与について贈与税の申告をする必要があるのでしょうか。
なお、私は、これまで父からの贈与について、相続時精算課税の選択をしていません。

#No. 424(掲載号)
# 梶野 研二
2021/06/17

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第27回】「子会社を吸収合併する場合の役員報酬に関する対応」

当社は子会社を吸収合併することを予定しています。ここで、当社は役員の1人が当該子会社の役員を兼ねており、両社は税務上の定期同額給与に該当する役員報酬を以下《前提》の通り支給しているという事情があります。
このような前提で合併した場合、どのようなことが論点となりますか。

#No. 424(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/06/17

基礎から身につく組織再編税制 【第29回】「適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱い」

今回は、適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて解説します。

#No. 424(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/06/17

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第34回】「株主でない会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、従来から居住の用に供してきた家屋とその土地を、C社に売却しました。
XはC社の株主ではありませんが、Xの妻の父であるWは、C社の株式の80%を所有しています。なお、XとWとは住居も生計も別です。
他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 424(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/06/17
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