Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第3回】「〔第1表の1〕株主判定と配当還元価額の適否」
下記の通り、経営者甲が所有しているA社株式の全て(議決権総数の44%に相当する株式)を後継者乙に贈与する場合において、A社が有しているB社(大会社に該当)の株式の評価方式は原則的評価方式(類似業種比準価額)が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
なお、C社、D社、E社、F社、G社、H社、I社が有しているA社株式は、甲から購入したものであり、いずれもB社の主要な取引先となります。A社株式の譲渡をする場合には、A社取締役会の承認が必要であるものとされています。
A社株式の議決権行使は甲に一任されておらず、C社からI社のそれぞれの会社が議決権行使をしていますが、甲は1社でも味方につければ50%超の議決権の行使が可能となり、甲は実質的にA社を支配している状態にあります。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例19】「仮装経理による棚卸資産過大計上分に係る特別損失の損金性」
私は、元々銀行マンでしたが、数年前に取引先である埼玉県所在の主として健康食品を扱っている専門商社X株式会社に移籍し、現在、会社の総務・経理を含む管理部門の責任者である管理部長を拝命しております。当社において主力商品として扱っている健康食品は、はやり廃りが極めて激しく、ある時マスコミに取り上げられると一気に注文が殺到したかと思えば、半年後にはそれまでの狂乱騒ぎが嘘のようにパタッと注文がやむということも珍しくありません。また、事前に何が当たるのかは全く予想がつかないため、商品の仕入れはバクチ的な要素があります。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第80回】「工事期間の変更に関する覚書」
当社は建設会社です。新型コロナウイルス感染症の影響により、当初定めた工事請負契約の工事期間に遅れが生じることとなり、そのため覚書を取り交わす予定です。印紙税の取扱いはどうなりますか。
なお、原契約は店舗新築請負工事を定めた文書であり、第2号文書(請負に関する契約書)に該当しています。
〔失敗事例から考える〕この相続対策の問題はドコ!? 【第3回】「贈与税の配偶者控除に関する失敗事例(その2)」~贈与を原因とする所有権移転登記の要否~
資産家の夫は余命2ヶ月の宣告を受けた妻に対し、贈与税の配偶者控除を使って自宅2,110万円に相当する持分(全体持分の5分の1)を贈与することを12月15日に決定した。
この決定の背景には、1人娘が義理の両親と2世帯住宅で一緒に住むことになったため、いわゆる「家なき子特例」が娘に使えなくなるということを顧問税理士から教えてもらったことがある。つまり、保有資産が少額である妻を経由して、娘に自宅の一部を相続させるほうが節税になると判断したわけである。
妻が意識を保てる期間はそう長くないため、顧問税理士へ早急に段取りを確認したところ、贈与契約を締結するだけでは要件を満たしておらず、当該贈与契約に基づく所有権移転登記が必ず必要との回答があった。
そこで、贈与契約と所有権移転登記の手続を同時に進めるため、税理士へ司法書士の紹介を依頼した3日後、妻の容態が急変し帰らぬ人となってしまった(贈与契約未了)。妻の推定相続人は、夫・長女の2名である。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第32回】
法人税法22条の2第3項を適用する場合の申告調整は、当初申告における申告調整に限られる。修正申告書において初めて、近接日基準に基づく申告調整を行ったとしても、法人税法22条の2第3項の適用はない。
確定申告書とは、法人税法「第74条第1項(確定申告)又は第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)」を指すからである(法人税法2三十一・三十六)。
《速報解説》 国税庁から令和2年分の路線価が公表される~全国平均路線価は5年連続上昇もコロナの影響は反映せず~
7月1日、国税庁は相続税や贈与税の算定基準となる令和2年分の路線価を公表した。
《速報解説》 国税庁、「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表、年末調整に向け注意喚起を行う
平成30年度税制改正では基礎控除額の一律10万円の引上げ、給与所得控除額及び公的年金等控除額の一律10万円の引下げと控除上限見直し等が行われ、本年(令和2年)以後の所得税から適用されている。またこれらの改正により子育て世帯や介護世帯の負担増が生じないための措置として「所得金額調整控除」制度が創設された。
この制度について、国税庁は6月26日に「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表、年末調整に向け注意喚起を行っている。
《速報解説》 持続化給付金、本年1月~3月に創業した事業者など支給対象を拡大~新たな対象者の受付は6月29日(月)から~
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者などへ最大200万円が支給される持続化給付金について、令和2年度第2次補正予算により、持続化給付金の支給対象に以下の事業者を加えることとされた。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第72回】「日本とドイツのコロナ対策費用のあり方」
新型コロナ対策で行った第一次補正予算約25兆7,000億円に対して、第二次補正予算は31兆9,114億円と第一次を上回っています。
第一次では、国民1人当たりに10万円の給付を行い、バラマキと言われていますが、第二次では、大幅に減収した事業者に対して月100万円を上限に、家賃の一部を最大6ヶ月分支給するという制度で、2兆242億円を使います。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第38回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-不当性要件と経済的合理性基準(4)-
前回は、ユニバーサルミュージック事件・東京地判令和元年6月27日(未公刊・裁判所ウェブサイト)を素材にして不当性要件に関する同判決の判断枠組みを検討し、同判決は、不当性要件の趣旨解釈によって導き出した経済的合理性基準について、その新たな展開として、会社法における経営判断原則の「応用」により、相応性基準ともいうべき、会社による行為計算の選択に関する広範な裁量に基づく判断を尊重する判断基準(裁量尊重基準)を判示した旨の理解を示した。
