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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第11回】「役員に不正があった場合に想定される税務上の論点」

当社は一般的なメーカーです。この度、特定の役員らにより、検査基準に適合させるために製品の測定データを改ざんしていたことが発覚しました。当社は速やかに世間に公表して再発防止を図るとともに、当該役員に対し懲戒処分を行いました。具体的には、主導した役員は1年間無報酬とするとともに、不正に関与した他の役員も1年間の報酬額の50%をカットする旨の取締役会の決議を行いました。
ところで、当該決議は定時株主総会による役員報酬額の改定時期に該当しませんが、この場合、既に支給した又はこれから支給する役員報酬は、いわゆる定期同額給与に該当するのでしょうか。

#No. 357(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/02/20

相続税の実務問答 【第44回】「令和元年台風第19号による被災地内の土地等がある場合の相続税の申告期限」

私の父は、令和元年5月10日に亡くなりました。相続人は母、私及び弟の3名で、3名とも東京都に住んでいます。父は、出身地である長野県N市に貸家及びその敷地を所有していましたが、10月の台風第19号により近くを流れる河川が氾濫し、甚大な被害を受けてしまいました。
現在、相続税の申告の準備をしていますが、相続財産の中にこの台風第19号により被災した土地等がある場合には、申告期限が延長される特例措置があると聞きました。私たちの場合にこの特例措置が適用されますか。特例措置が適用されるのであれば、申告期限はいつまで延長されるのでしょうか。
また、この土地を分割協議により弟が相続することとなった場合に、母や私の申告期限はどうなるのでしょうか。

#No. 357(掲載号)
# 梶野 研二
2020/02/20

給与計算の質問箱 【第2回】「配偶者控除と配偶者特別控除の見直し」

今年(令和2年)から、配偶者控除と配偶者特別控除の要件が変更になるそうですが、変更点について教えてください。

#No. 357(掲載号)
# 上前 剛
2020/02/20

基礎から身につく組織再編税制 【第13回】「適格合併を行った場合の被合併法人の取扱い」

適格合併があった場合には、被合併法人の有する資産・負債は、最後事業年度終了の時の帳簿価額による合併法人への引継ぎがあったものとされ、被合併法人において譲渡損益は生じないこととされています(法法62の2①)。したがって、適格合併が行われたことを理由に評価損益を計上することは認められません。

#No. 357(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/02/20

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第85回】「政策目的からみる租税法(その1)」

自動車重量税は、自動車の走行が社会に多くの負担をもたらすこと及び道路整備財源の確保の必要性に鑑み、広く自動車の使用者に対して必要最低限の負担を求めることを目的として昭和46年に創設された租税である。これは、いわば、公害健康被害の補償等に係る費用を自動車の保有者に求める税制であるといってもよい。
さて、このように特定の政策目的を念頭においた租税制度には様々なものがあるが、特定の政策目的の実現のために創設された租税法の解釈は、かような政策目的の影響をどの程度受けるのであろうか。この連載では、とりわけ、自動車重量税を取り上げてこの点について考えてみたい。まずは、その検討の素材として、名古屋地裁平成14年4月19日判決(判タ1139号110頁)を取り上げることとしよう。

#No. 356(掲載号)
# 酒井 克彦
2020/02/13

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第29回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避否認の法的根拠-

租税回避の否認について、前々回はその意義を、前回はそのアプローチをそれぞれ検討したが、今回はその法的根拠を検討することにする。
既に第20回において、実質主義の「真骨頂」を体現するものとして経済的実質主義の立場から、租税負担の公平を根拠にして租税回避を否認することを肯定する考え方(否認規定不要説)を説く学説(田中二郎『租税法〔第3版〕』(有斐閣・1990年)89頁。初版(1968年)では85頁)及び裁判例(大阪高判昭和39年9月24日行集15巻9号1716頁、東京地判昭和46年3月30日行集22巻3号399頁)をみたが、今回は、租税回避の否認に関する実定税法上の根拠の要否をめぐるその後の学説及び判例の展開を概観することにする。

#No. 356(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/02/13

〔令和2年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度の創設」「みなし大企業の範囲の見直し」「中小企業向け租税特別措置の適用除外措置」」

令和元年度税制改正において、「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度」が創設された。令和元年7月16日に施行された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靭化法)」に基づき、防災・減災の事前対策を行う中小企業を支援する税制措置である。

#No. 356(掲載号)
# 新名 貴則
2020/02/13

〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第2回】「区分記載請求書等保存方式及び適格請求書等保存方式における免税事業者の取扱い」

令和元年10月1日から、消費税は複数税率となったが、免税事業者は自らの売上を税率ごとに区分する必要がない。このため、免税事業者が交付する請求書等は、税込価額が税率ごとに区分されていないかもしれない。
現行の区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等を受け取った取引先が、税率ごとに区分した税込価額を追記して良いとされている(軽減税率Q&A 問14)。
ただし、実務上、取引先において税込価額を税率ごとに区分するのは困難な場合も多く、免税事業者にも区分記載請求書の交付を求められる。

#No. 356(掲載号)
# 石川 幸恵
2020/02/13

金融・投資商品の税務Q&A 【Q52】「仮想通貨に関する信用取引を行った場合の所得計算」

私(居住者たる個人)は、仮想通貨交換業者との間で仮想通貨の信用取引を行いました。
この信用取引に係る売買金額は下記のとおりですが、確定申告に際し、どのように所得計算をすればよいか教えてください。
・6月10日(売却):2ビットコイン(900,000円×2)
・7月1日(購入):1ビットコイン(1,000,000円)
・12月20日(購入):1ビットコイン(750,000円)

#No. 356(掲載号)
# 西川 真由美
2020/02/13

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第14回】「事業承継にあたっての少数株主の相続対策」

A社は創業者が20年前に亡くなり、長男XがA社株式の80%、長女Yが20%の株式を相続しました。その後はXが代表取締役として会社を引き継ぎ、Yは取締役としてXを支え、従業員の協力もありこれまで会社の業績は堅調に推移してきました。なお、A社はこれまで無配当であり、株価(原則的評価方式による相続税評価額)は高い状況となっています。
このたびXは70歳を迎え、Yとも話し合い、Xの息子Z(A社取締役)に事業承継することを決めています。
Yには子1人と孫2人がいますが、この3人にA社での勤務経験はありません。
この場合、Y所有のA社株式は、どのように相続対策すれば良いでしょうか。株価は高く、Yにもしものことがあったときの納税資金に不安を感じています。
なお、A社業態は多額の運転資金が必要であり、銀行借入れに頼らざるを得ない状況のため、余剰資金はあまりなく、A社に納税資金を頼るにも限界があります。

#No. 356(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2020/02/13

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