《速報解説》 国税庁等、改元及び10連休に係る対応を公表~「平成31年6月1日」等、平成表記の日付による書類も有効として取り扱う(e‐Taxも同様)~
昨日(平成31年4月1日)正午前、菅官房長官による記者発表により、「平成」に続く新元号を「令和(れいわ)」とすることが公表され、同日の官報特別号外第9号にて「元号を改める政令」が公布、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日、すなわち5月1日から施行することとされた。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成31年3月26日、「平成30年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全9件で、相続税法が3件、法人税法が2件、国税通則法が2件、所得税法と登録免許税法が各1件となっている。9件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が7件、棄却された裁決が2件となっている。
《速報解説》 平成31年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月29日付官報:特別号外第5号にて公布~施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行~
平成31年度税制改正関連法が3月27日の参議院本会議で可決・成立し、3月29日(金)の官報特別号外第5号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第6号)。施行日は原則平成31年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第2号)。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第57回】「二重課税排除の手法」
法人税は、結局のところ個人株主に帰属すべき法人税の課税であるとの認識から、個人株主が受け取る配当に対する所得税との間に生ずる課税の重複について、何らかの調整が必要であるとする考え方と、法人を独自の税負担と考えて調整は不要であるとする考え方があります。
また、調整を行うとすれば、留保分と配当分の両方を含めて調整するという考え方と、配当分のみを調整するだけでよいという考え方があります。
さらに、その調整の仕組みとしてどのような方法が考えられるかという考え方があります。
これらについて検討すべき事項をまとめてみると、次のようになります。
これからの国際税務 【第12回】「平成31年度改正で導入されたデジタル経済等への課税情報照会制度」
仲介者を介さずに財貨や役務の供給者が直接ユーザーとの間で引渡しや決済を完了するデジタル取引については、そこから発生する所得に対する納税義務の履行を現行の申告納税制度の下でもれなく確保することは、執行サイドにとっての難問である。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第36回】「特別償却の付表(10) 革新的情報産業活用設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」
今回は、法人の積極的なIoT、ビッグデータ等の利活用の分析等を支援し、国際的競争力の強化を促す観点から、平成30年度の税制改正により導入された特別償却制度である「特別償却の付表(10) 革新的情報産業活用設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の記載の仕方を採り上げる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例72(法人税)】 「経営力向上計画の申請を失念したため、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税の特別控除」及び「固定資産税の軽減特例」の適用を受けることができなくなってしまった事例」
平成Y0年9月期の法人税につき、新品取得した特定機械装置等につき、経営力向上計画の申請を失念したため、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税の特別控除」及び「固定資産税の軽減特例」の適用を受けることができなくなってしまった。これにより法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けた。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第8回】「「公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと」とは」
措置法40条の適用要件における「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ためには、公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないことが必要とされますが、この「公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと」とは、具体的にどういうことですか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第27回】「国外財産の時価をめぐる合理性」
このたび発生した相続において、被相続人は海外に財産を有していました。この海外財産については、その地で相続税の申告をしているのですが、日本の相続税の申告書でも、外国での申告書に記載した財産の評価額を利用して問題ないでしょうか。
《速報解説》 経産省、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂~役員報酬向けの株式交付信託に関する税務上の取扱いなど問合せの多い事項5問を追加~
経済産業省は、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬‐企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引‐』を作成・公表している。これは、企業の株式報酬・業績連動報酬の導入を可能とする環境整備を行い、企業の「稼ぐ力」向上につなげることを目標としているものである。
公表後も税制改正に合わせて見直しがなされてきたが、2019年3月8日、民間からの問合せに応える形で、主に以下3点についてQ&Aのさらなる改訂がなされた。