外資系企業の税務Q&A 【第2回】「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有あり)」
当社は米国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。今般、事業上の理由から、日本子会社の株式の1%を同一グループ内の英国法人に売却することになりました。
今回の売却に関して、当社(米国法人)の日本における税務上の留意点について教えてください。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第6回】「自社利用ソフトに電子申告未対応の別表がある場合の対応」
電子申告の義務化の対象法人は、申告書だけではなく、法人税法等において添付すべきこととされている書類も含めて、e‐Taxにより提出する必要があります。
したがって、使用している税務申告ソフトで対応していない別表がある場合、こうした別表については国税庁が提供しているe‐Taxソフトを利用するなどして提出する必要があります。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q11】「比較教育訓練費等に関する調整計算」
[Q11]
平成30年度の税制改正によって、組織再編を行った場合の比較教育訓練費及び中小企業比較教育訓練費に調整計算はどのように定められたのでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q39】「日本国外で支払を受ける上場外国株式の配当に係る申告の要否」
私(居住者たる個人)は給与所得者で、自身で不動産賃貸やその他の事業を営んでいませんが、日本国外の証券会社の口座において、外国法人が発行する上場株式を保有しています。この株式について本年1回、少額の配当(5万円)が支払われ、当該証券会社の国外口座において金銭を受け取りましたが、この配当について申告を行う必要はありますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第41回】「双輝汽船事件」~最判平成19年9月28日(民集61巻6号2486頁)~
X社は海運業を営んでおり、パナマにて100%子会社Aを設立した。しかし、パナマにはA社の事務所はなく、運営は全てX社が行っていた。そして、A社名義の資産・負債、損益は、全てX社に帰属するものとして、法人税等の確定申告を行っていた。
ある事業年度において、A社において欠損が発生したため、X社は、従前どおり、これも自らに帰属するものとして、法人税等の確定申告を行った。これに対し、Y税務署長は、A社は特定外国子会社等(租税特別措置法66条の6第1項・第2項)に該当するが、同条は、A社での欠損をX社の損失に算入することを認めていないとして、X社に対し更正処分を行った。そこでX社が処分の取消しを求めて出訴したのが本件である。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年1月~3月)」~注目事例(重加算税の賦課決定処分の取消し)の紹介~
国税不服審判所は、平成30年9月27日、「平成30年1月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり全15件で、そのうち7件が国税通則法関連で、かつ、「隠ぺい、仮装の認定」がそのうち5件となっている。
その他の税法別の分類は、所得税法が4件、法人税法、登録免許税法、消費税法及び国税徴収法がそれぞれ1件となっている。今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が10件、棄却された裁決が5件となっている。
monthly TAX views -No.69-「消費増税の準備はなぜ進まないのか?」
2019年10月からの消費税率10%への引上げまで1年をきったが、事業者の準備が進んでいない。
今回の引上げの特色は、わが国で初めての8%の軽減税率が飲食料品などに導入されるという点である。軽減税率の導入に際しては、食料品などを販売する小売店や外食関連の店は、8%と10%という2つの税率に対応したレジへの切り替えや価格表示、さらには経理事務が必要となる。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第57回】
相続又は遺贈による財産の取得をした個人で、当該相続又は遺贈につき相続税額があるものが、当該相続の開始があった日の翌日から当該相続に係る申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡をした場合には、譲渡所得に係る取得費の計算上、当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分を加算することが認められている(措法39①)。
租税争訟レポート 【第39回】「消費税の適正な転嫁と課税庁による外注費の給与認定」
本稿では、免税事業者に対しても税率引上げ後の消費税額等の適正な転嫁を推進する中小企業庁/公正取引員会の取組みと、外注費等について給与認定を行うことによって課税仕入れに該当しないものとして取り扱い、仕入税額控除を否認すると同時に、源泉所得税の徴収洩れに伴う納税告知処分を行っている税務調査の現場と、これを認容する国税不服審判所の判断を参照しながら、免税事業者と消費税について、論考を行いたい。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第5回】「義務化に際して連結申告法人が注意すべき点」
消費税及び地方消費税の申告については、その申告主体ごとにその資本金の額又は出資金の額で対象か否かを判断することとなります。