会計検査院「平成29年度決算検査報告」で特定検査対象となった税制上の論点整理 【前編】「開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した場合における個人事業者の消費税の納税義務の免除について」
会計検査院は、検査の着眼点として、高齢化社会の到来を踏まえて、「多くの個人が、引退する個人事業者から開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始することが見込まれる状況」にあることから、消費税の納税義務者であった旧経営者から開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した新経営者が、事業者免税点制度によって、開廃業手続による事業を開始した年及びその翌年の消費税の納税義務が免除されている状況について検査を行うこととした。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第24回】「法人の簿外資金をその代表者が利得したとして給与認定された原処分が維持された事例」
原告X(法人)は、取引先に架空請求をさせるなどして本件簿外資金を作出した。そして、X社の代表者Aは、その簿外資金を原資として取引先等への貸付けを行い、また、個人としてその中から約1,400万円を株取引等に費消した。
課税庁は、X社に対して、青色申告の承認の取消処分、法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、源泉所得税については納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分等を行った。
本件は、源泉所得税に係る処分について争いとなったものであり、争点は、X社がAに対し、本件の簿外資金を給与等として支払ったといえるかである。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第16回】「電子申告の事前準備」
電子申告は、利用者がパソコン等に専用ソフト等をインストールして、e‐TaxシステムまたはeLTAXシステムとの間で申告等データをやりとりすることを前提としているため、利用に当たっては、以下のようなパソコン、インターネット等の環境が推奨されています。
《速報解説》 中小企業経営強化税制、発電設備のうち販売用の電気量が総発電量の2分の1超となるものを対象から除外~経営強化法の改正省令及び告示案がパブコメに付される~
平成31年度税制改正では、今月末で適用期限を迎える下記3つの中小企業向け設備投資減税措置がそれぞれ2021年3月31日まで2年間延長されることになる。
① 中小企業投資促進税制
② 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
③ 中小企業経営強化税制
山本守之の法人税“一刀両断” 【第56回】「低廉譲渡の場合の争い」
法人税法においては寄附金を定義することなく、寄附金の額を規定しています。これは所得計算上必要とされるものは、贈与目的物の額又は価額であって、贈与契約そのものではないからです。
損金算入の規制を受ける寄附金の額は、次の4つに大別されています。
〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「大企業に対する租税特別措置の適用除外」及び「災害による損失等」」
平成30年度税制改正により、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資に消極的である大企業については、研究開発税制等の税額控除が適用できないこととされた。
平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されるため、平成31年3月期決算申告にも適用されることになる。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第35回】「別表6(29) 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書」
今回は、平成30年度の税制改正により導入された、生産性の向上に関する税額控除制度の適用制限に関する「別表6(29) 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書」の記載の仕方を採り上げる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例71(消費税)】 「「課税事業者届出書」を提出すべきところ誤って「課税事業者選択届出書」を提出したため、調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の「簡易課税制度選択届出書」の提出制限(平成22年改正)により「簡易課税制度選択届出書」の提出はなかったものとみなされてしまった事例」
平成X7年3月期から平成X9年3月期までの消費税につき、本来、提出する必要のない平成X5年3月期からの「課税事業者選択届出書」を提出し、平成X5年3月期と平成X6年3月期に調整対象固定資産を購入したため、平成X8年3月期まで原則課税の課税事業者として拘束されることとなった。
それにもかかわらず、平成X5年5月に提出できない平成X7年3月期からの「簡易課税制度選択届出書」を提出したため、届出はなかったものとみなされた。そして、これに気づくまでの3期分を簡易課税で申告してしまったため、原則課税で修正申告することとなり、修正税額につき損害賠償請求を受けた。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第26回】「国際相続における相続法の適用」
顧問先(日本人)がアメリカに不動産を購入する予定なのですが、この方の相続発生時において、日本で作成した遺産分割協議書の英文を添付して現地の法務局に提出すれば、相続の手続はできますか。
