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企業の[電子申告]実務Q&A 【第17回】「電子申告の流れ・提出データ形式」

【第16回】に掲載した事前準備の各手続きが完了すれば、電子申告が可能となります。
電子申告のフローとしては、(1)法人自らが申告データを作成送信するケースと、(2)税理士等に依頼して申告してもらうケースとに区分することができます。

#No. 311(掲載号)
# 坂本 真一郎
2019/03/20

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第74回】「国語辞典から読み解く租税法(その2)」

長崎地裁の判断枠組みに疑問を挟む余地はなかろうか。
長崎地裁は、租税法中に用いられている用語につき、定義がないなどの場合には、まずは一般概念として理解し、通常、かかる用語(概念)がどのように使われているかという点を検討するという。そして、ここで、いくつかの辞書や辞典を紐解いて、それらを比べた場合に統一的な意味を確定できないとすれば、次に、法律の趣旨に合致した解釈を展開するという手順であった。

#No. 310(掲載号)
# 酒井 克彦
2019/03/14

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第3回】「社団法人を活用した事業承継対策と留意点」-平成30年度税制改正を踏まえて-

私A(非上場会社経営者)は事業承継対策の一環として、個人で保有する収益不動産を新たに設立する社団法人へ移転し、当該法人が保有し続けることで私の息子B・C以降の世代にも当該不動産を維持してほしいと考えています。
このような場合、どのような手法で当該法人へ財産を移転させれば良いでしょうか。また、留意点はありますか。

#No. 310(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2019/03/14

会計検査院「平成29年度決算検査報告」で特定検査対象となった税制上の論点整理 【後編】「競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況について」

会計検査院は、検査の着眼点として、競馬等においては、単一のレースの1着から3着までを着順どおり的中した場合に払戻金が支払われる投票法(3連単)の人気が高くなっていること、また、競馬等のうちモーターボート競走以外においては、複数のレースの1着をすべて的中した場合に払戻金が支払われる指定重勝式投票法が導入されるなどして、払戻金が高額になることがある種類の投票法による投票が普及しているにもかかわらず、競馬等の払戻金の支払については、これまで所得税法において、支払調書や源泉徴収の対象とされてきていない現状を踏まえたうえで、合規性、有効性等の観点から、競馬等の高額な払戻金に係る所得について、一時所得又は雑所得として適正な申告が行われているか、税務署等の税務調査等による所得の捕捉が有効なものとなっているかなどについて、検査を行った。

#No. 310(掲載号)
# 米澤 勝
2019/03/14

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第45回】「オウブンシャホールディング事件」~最判平成18年1月24日(集民219号285頁)~

X社は、X社所有の資産(放送局の株式)を現物出資して、オランダ法人A社を設立した(X社の100%子会社)。その後、X社の筆頭株主であった財団法人Cは、その100%子会社であるオランダ法人B社を設立した。同時に、A社は、B社に対し、発行済株式総数の15倍の新株を、著しく有利な価額で発行した。これにより、A社の増資前の資産価値の100%と増資後の資産価値の6.25%(16分の1)の差額が、X社からB社に移転する結果となったが、B社からX社にその対価は払われなかった。
Y税務署長は、上記資産価値の移転につき、X社のB社に対する寄附金と認定して、X社に対し更正処分を行ったが、X社がこれを不服として処分の取消しを求めたのが本件である。

#No. 310(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/03/14

金融・投資商品の税務Q&A 【Q44】「非永住居住者が受け取る上場外国株式の配当の課税関係」

私は、英国人ですが、20XX年4月に、日本の子会社に3年の予定で派遣され日本で勤務しており、日本の所得税法上、日本の居住者かつ非永住者に該当します。
このたび、日本に派遣されている20X1年中に、外国の証券会社口座において保有している外国法人株式(上場株式等に該当)について当該口座で配当を受け取りました。この配当については、日本で課税されますか。

#No. 310(掲載号)
# 箱田 晶子
2019/03/14

《速報解説》 大阪国税局、Brexitを受け英国子会社がオランダ法人と行う合併の取扱いに関し文書回答事例を公表~外国子会社間で外国法に準拠してなされる法律行為の国内税法上の合併への該当性を確認~

文書回答は、納税者から申告期限前に具体的な取引に係る税務上の取扱いに関して照会があった場合に、国税庁・国税局が文書で回答した上で、その内容を公表するという制度である。公表された回答は国税庁・国税局による公的な見解であり、これを信頼してなされた申告に反する課税処分はできないと解されることから、当該照会をした納税者のみならず、他の納税者の予測可能性の向上に資することになる。
今回の大阪国税局による文書回答は、これまで公的な見解が示されていなかった論点についての回答であり、今後の申告実務に与える影響も大きいと考えられる。

#No. 309(掲載号)
# 木村 浩之
2019/03/13

《速報解説》 適用除外事業者を中小企業向け租税特別措置の適用対象外とする制度がスタート(2019.4.1以後開始事業年度から)~賃上げ・国内設備投資へ消極的な場合はさらに3つの税額控除の対象外へ~

本年4月1日以後開始事業年度からは、中小企業者(措法42の4⑧六(H31改正法案では七))のうち、いわゆる適用除外事業者については、租税特別措置法上の中小企業向け特例の対象から除外されることとなる(交際費等の中小企業特例(措法61の4②)を除く)。
適用除外事業者とは前3事業年度の平均所得金額が15億円超の中小企業者をいうが(措法42の4⑧六の二(H31改正法案では八))、設立後3年未満の法人や合併等組織再編が行われた場合は、平均所得金額の算定方法が複雑となるため留意が必要だ(詳細は下記関連記事を参照)。

#No. 309(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2019/03/12

monthly TAX views -No.74-「内閣府の「超楽観推計」で進まぬ財政再建議論」

わが国の財政規律を支えるのは、「プライマリーバランス(基礎的財政収支)2025年度黒字化」という財政目標である。内閣府が1月30日公表した「中長期の経済財政に関する試算」の中で、成長実現ケースとベースラインケースの2つについて、中長期的なマクロ経済の姿を示しつつ、プライマリーバランス黒字化に関する進捗状況を示した。

#No. 309(掲載号)
# 森信 茂樹
2019/03/07

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例3】「役員退職給与に係る「不相当に高額」の意義」

わが社はある首都圏のある都市において精密部品の機械加工を主たる業務とする株式会社(3月決算)です。わが社の取締役だったAが昨年死亡したため、役員退職慰労金を支払いましたが、その際、ある民間団体が公表している役員退職給与のデータから、同業類似他社のものを抽出し、それを参考にして金額を算定したところです。
ところが、現在わが社が受けている税務調査において、課税庁は、同業類似法人の役員退職給与の支給事例における平均功績倍率に、当該退職役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて求める「平均功績倍率法」を用いて算定した金額より支給額が多いことから、その差額は「不相当に高額な部分」に該当し、損金の額に算入されないと主張してきました。

#No. 309(掲載号)
# 安部 和彦
2019/03/07
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