税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第47回】「まからずや事件」~最判昭和42年9月19日(民集21巻7号1828頁)~
X社は、青色申告書による申告の承認を受けていた。X社は、ある事業年度につき、所得を106万円として法人税の確定申告をした。Y税務署長は、X社からその代表者への借地権の贈与があったなどと認め、所得は242万円であるとして更正処分を行った(第1次更正処分)。なお、更正通知書の更正の理由の欄には、「寄附金127万円」とあるのみだった。
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《速報解説》 改元に伴い財務省令に定める申告書等の様式が「令和」対応へ~旧様式も当分の間使用可、国税庁HP上では順次更新~
5月1日から「令和」となり税務も新元号の下で行われることとなったが、既報のとおり国税庁では4月にホームページ上で「新元号に関するお知らせ」を公表、新元号の移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式は順次更新される一方、納税者から「平成31年6月1日」など平成表記の日付で提出された書類についても有効なものとして取り扱う方針を明らかにしている。
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monthly TAX views -No.76-「働き方改革に対応した税制を」
4月1日から、「働き方改革」が始まった。これまでのわが国の代名詞ともいえる長時間労働の是正や、正規・非正規労働者の格差の縮小・改善など、時代に適合しなくなった一連の労働法制が見直される大改革である。
高度プロフェッショナル(年収1,075万円以上)の労働時間にとらわれない働き方も可能になるなど、規制緩和的な要素も入っており、日本型雇用制度を大きく変えていくインパクトがある。
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平成30年分の年末調整に誤りがあった場合の企業対応~配偶者控除・配偶者特別控除の適用を中心に~
平成30年分の年末調整実務においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が大きく影響した。
平成29年分までの所得税計算においては、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用するときに納税者本人の合計所得金額を把握する必要はなかった。よって、平成29年分までの年末調整では、配偶者の合計所得金額を確認すれば適正な控除額を算出することができた。
しかし、平成30年分の所得税計算からは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に納税者本人の合計所得金額も関係することとなり、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を適用する場合には、配偶者の合計所得金額に加え、役員又は従業員(以下、従業員等という)の合計所得金額を確認することが必要となった。
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《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第1回】「特別寄与料に関する今後の相続実務と事前コンサル」
現行民法では、被相続人の介護や看病などに尽くした「相続人」のみ、その貢献により被相続人の遺産が増加又は維持されてきたことが認められる場合、遺産分割に際して、相続分を増加させる「寄与分」の制度が存在する。つまり、相続人でない親族(例えば長男の嫁)が被相続人の介護や看病に尽くしても、現行民法上は遺言がない限り、相続財産を取得することはできない。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第68回】「消費税率等引上げに伴い作成される消費税額等増額分に係る変更契約書②」
【問】
消費税率引上げに伴い、基本契約書の契約金額等を変更する契約書を作成しましたが、印紙税の取扱いはどうなりますか。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例5】「医療法人の有する医業未収金の償却と損金経理」
私は都内で病院を経営する医療法人の理事長兼院長で、医師です。都内有数の観光地の近隣という私の病院の立地する場所柄、外国人の旅行者が患者として訪れるケースが年々増加しておりますが、最近、病院経営上、私の頭を悩ましている問題が、外国人患者の治療費に係る未収金についてです。
日本人の患者さんは、わが国が誇る公的医療保険制度によりその治療費の大半がカバーされますので、治療費の回収漏れはそれほど大きな問題とはなっておりませんが、外国の患者さんはその背景が様々であり、高額の医療費をカバーする海外旅行保険に加入している人もいれば、旅行代金を捻出するのが精一杯で保険にまで気が回らないという人も少なからずいるようです。
外国人旅行者が救急車で運ばれてきて、緊急手術となり、入院するとなると治療費は高額となり全額自費となりますが、無保険の旅行者の場合、その金額を払えないというケースがここ数年頻発しています。しかもこの場合、旅行者が本国に治療費を支払う前に帰国してしまうと、以後その費用を回収することは事実上不可能となります。
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~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第25回】「相続財産の範囲について預金等を管理運用していた事実のみから直ちに判断することはできないとした事例」
本件は、Y税務署長が被相続人の妻名義の預金等の一部は被相続人の遺産であるなどとして、相続税の更正処分等を行ったことから、相続人ら(原告)がその処分の取消しを求めて提訴した事案である。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第58回】「なぜ休憩スペースがあると外食扱いとなるのか」-軽減税率の判定をめぐる疑問-
日本の消費税増税がいよいよ2019年10月1日に施行されますが、同日から適用される8%の軽減税率をめぐって、国が定める適用の基準は複雑になっています。
飲食料品やそばの出前、宅配ピザなどは軽減税率8%が適用されるのに対して、スーパーやコンビニで買った弁当を「イートインコーナー」で食べる場合は外食扱いとなるため、標準税率10%が適用されます。さらに、単なる「休憩スペース」がある店で購入する弁当も、そこで食べれば10%、持ち帰れば8%が適用されます。
この場合、実際は品物と金銭を受け渡す段階で「テイクアウト」か「外食」かを選ばなければなりません。そうなると、テイクアウトとして品物を受け取っていながらイートインコーナーか休憩スペースで飲食をしたら、取扱いはどうなるのでしょうか。
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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第10回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成②-
第7回では、税法の目的論的解釈の過形成①として、外国税額控除余裕枠利用[りそな銀行]事件・最判平成17年12月19日民集59巻10号2964頁を素材にして、課税減免制度濫用の法理を検討し、同法理の下で行われる法創造は租税法規の趣旨・目的の法規範化論ともいうべきものであり租税法律主義の下では許容されない旨を述べた。そこでは、課税減免制度濫用の法理は、課税減免制度の趣旨・目的からいわば「不文の濫用規制要件」ともいうべき法規範を創造し、これを事案に適用して課税減免制度の適用を否認する考え方であることを明らかにした。
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