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金融・投資商品の税務Q&A 【Q19】「上場株式等償還特約付社債(EB債)が株式に転換された場合の課税関係」

私(居住者たる個人)は、保有している上場株式等償還特約付社債(いわゆるEB債)の償還により、上場会社A社発行の株式を取得しました。償還時に課税は発生するのでしょうか。
なお、このEB債は、税務上「特定公社債」として取り扱われます。また、私はEB債の発行法人の同族関係者ではありません。

#No. 193(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/11/10

マイナンバーの会社実務Q&A 【第22回】「国外居住親族がいる場合の年末調整」

Q 中国人の従業員から中国に居住する中国人の両親を扶養親族にするにはどうしたらよいかとの質問がありました。
平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書に両親のマイナンバーを記載する必要があるかどうかと扶養控除の適用を受けるために会社に提出してもらう書類を教えてください。

#No. 193(掲載号)
# 上前 剛
2016/11/10

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第19回】「租税法上の評価③」

前回では、東京高裁平成12年9月28日判決について解説を行った。本稿では、東京高裁平成17年1月19日判決について解説を行う。
本事件は、形式上、同族関連者に該当しない有限会社が保有している株式に対して、原則的評価方式を採用すべきであるとされた事件である。

#No. 193(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/11/10

税務判例を読むための税法の学び方【94】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その22:「文理解釈と立法趣旨②」(最判平22.3.2))

まず、原告のパブクラブ経営者の、ホステスに対する報酬の計算方法について、以下のように認定している。原告が、報酬の算定要素となるものは勤務時間数であり日数ではない旨主張したが、出勤日毎の管理を基に算定しており業務上の拘束日から切り離して考えることができない旨、判示する(以下、下線は筆者による)。

#No. 193(掲載号)
# 長島 弘
2016/11/10

《速報解説》 東京局、サブリース物件の措置法65条の8適用時における9号買換えの買換資産の範囲及び面積要件について文書回答事例を公表

東京国税局は10月20日付け(ホームページ公表は11月2日)で、サブリース物件が措置法65条の8の特例を受ける場合の、9号買換えにおける買換資産の範囲及び面積要件について、下記の文書回答事例を公表した。

#No. 192(掲載号)
# 菅野 真美
2016/11/07

《速報解説》 国税庁、「国際戦略トータルプラン」で『重点管理富裕層』への取組みを明らかに

国税庁が10月25日付けで公表した「国際戦略トータルプラン-国際課税の取組の現状と今後の方向-」は、経済社会が国際化する中で、いわゆる「パナマ文書」やBEPSの動向等を通じ国民の関心が高まっている国際的な租税回避行為に対し、国税庁の取組みと今後の方向を明らかにしたもの。

#No. 192(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/11/04

monthly TAX views -No.46-「アベノミクスのアキレス腱」

安倍政権の本質がポピュリズムであることは、多くの識者が指摘しているところだが、今回の配偶者控除の見直し議論は、それを物語っている。
そもそも安倍政権が自ら掲げる一丁目一番地の政策は、働き方改革だ。同一労働同一賃金のガイドライン作り、無限定正社員システムの見直し、金銭解雇制度の是非など様々な論点があり、大きな議論と強いリーダーシップが必要な改革である。
労働力不足が深刻になりつつある中で、女性の就労を阻害している「103万円の壁」の原因となっている配偶者控除制度の見直しは、働き方改革として極めて重要なことと思われた。

#No. 192(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/11/02

平成29年分源泉徴収税額表の変更点

本稿では、平成29年1月からの源泉徴収税額表の変更点について、まとめることとする。

#No. 192(掲載号)
# 上前 剛
2016/11/02

〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「今年から適用される改正事項(その2)」

前回に続き、平成28年分の所得税に適用される税制改正事項のうち、年末調整に影響のあるものを取り上げ解説する。
今回取り上げるのは
【1】 給与所得控除額の引下げ
【2】 国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の取扱い
【3】 学資金の取扱い
である。

#No. 192(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/11/02

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第12回】「形式的には消費貸借契約に基づく金銭の交付であるが、実質は寄附金に当たるとされた事例」

本件の原告(X社)の元代表者である甲は、オランダに所在するA社に全額出資をしている。X社は、A社が2つの銀行から借入をする際、債務保証をするとともに、X社が有するソニー株式(本件株式)を担保として各銀行に提供(本件担保提供)した。しかし、その翌年、本件株式の時価が2分の1以下に下落したため、X社は、各銀行から追加担保を求められた。

なお、A社は、甲が参画するフォーミュラワン(F1)レースに関する事業を行うために、複数の法人を設立するなどして事業資金を必要としていた。

#No. 192(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/11/02

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