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包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第25回】「私法上の法律構成による否認論②」

本稿では、アルゼ事件について解説を行う。本事件の争点は、①本件消費税更正処分及び決定処分の取消請求に係る訴えは審査請求を欠く違法な訴えであるか、②株式会社Bからメイン基板を購入して、これを売却するという本件取引を行った主体は、原告であるのか、米国法人Dであるのかの2つであるが、本稿では、後者のみについて解説を行うこととする。

#No. 190(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/10/20

《速報解説》 広島局、市が交付した空家等除去に係る補助金の課税上の取扱いについて文書回答事例を公表~所有者の親族が空家等を除去し交付を受けた場合、所得税法44条は適用されず総収入金額に算入~

広島国税局は、平成28年9月12日付(ホームページ公表は10月3日)で、「市の空家等除去支援事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金の課税上の取扱いについて」の事前照会に対し、貴見のとおりで差し支えないとした回答文書を公表した。

#No. 189(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2016/10/19

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成28年1月~3月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、平成28年9月29日、「平成28年1月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全17件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部が取り消された事例が10件、棄却された事例が7件となっている。税法・税目としては、国税通則法3件、所得税法5件、法人税法4件、相続税法3件、登録免許税法及び国税徴収法が各1件であった。

#No. 189(掲載号)
# 米澤 勝
2016/10/17

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第46回】「宝くじに係る課税と所得の実現(その1)」

【設問】 平成28年6月7日、Aは、労務提供の対価として、同年5月に発売されたサマージャンボ宝くじ抽選券1,000枚(1枚300円)を無償で譲り受けた。その後、6月15日に行われた抽選の結果、2等1,000万円を含めて総額1,003万円の当選となった。
宝くじ抽選券の支給が労務提供の対価であるとするならば、かかる支給は給与所得に該当すると解されるが、ではこの場合、給与所得の金額は、300,000円(=1,000枚×300円)と解するべきか、若しくは1,003万円と解するべきであろうか。

#No. 189(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/10/13

「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第4回】

更正の予知に関して、主に実地の調査を前提にこれまで説明してきたが、実地の調査以外の税務執行が実際にどのように行われ、これに伴って更正の予知がどのように取り扱われているか、理解しておくことも実務上重要である。
例えば、提出された申告書の計算内容、記載内容等に誤りがあるのではないかと考えられる場合、国税当局から納税者への働きかけは、「申告書に計算誤りがあると思われるので、見直してほしい(確認してほしい)」といったように、見直し要請・確認要請という「行政指導」として実際には幅広く行われている。

#No. 189(掲載号)
# 谷口 勝司
2016/10/13

金融・投資商品の税務Q&A 【Q15】「公募株式投資信託の解約請求と買取請求の差異」

私(居住者たる個人)は公募発行の国内株式投資信託を保有しています。値上がり益を確定させたいため、途中換金しようと思いますが、換金方法に解約請求と買取請求の2種類があると聞きました。税務上の取扱いはどのようになりますか。また、換金方法により税務上の有利不利はありますか。

#No. 189(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/10/13

マイナンバーの会社実務Q&A 【第20回】「海外赴任から帰国した従業員のマイナンバーの手続きと年末調整」

海外の支店で3年間勤務していた従業員が10月1日に帰国し、東京の本社で勤務しています。
この従業員のマイナンバーの手続きと年末調整について教えてください。

#No. 189(掲載号)
# 上前 剛
2016/10/13

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第17回】「租税法上の評価①」

前回までは、会社法の観点からの非上場株式の評価について裁判例を紹介した。
本稿以降では、租税法上の観点から非上場株式の評価についての裁判例・裁決例について解説を行う。

#No. 189(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/10/13

税務判例を読むための税法の学び方【92】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その20:「「交際費」の範囲③」(東京高裁平15.9.9))

前回は東京地裁平成14年9月13日判決を見たが、これに対して、控訴審はこの原審の判断を覆している。
この裁判例は、裁判所ホームページにて判決が公開されているため、これを入手し、読んでいただきたい。
そこでは、交際費の意義として、以下の判示をする(下線筆者)。

#No. 189(掲載号)
# 長島 弘
2016/10/13

《速報解説》 国税庁、平成28年分以後の特定支出控除の特例に関する情報を公表~特定の給付金の適用除外に係る税制改正を反映、「様式編」の追加も~

このたび9月26日付で、国税庁より以下の情報が公表された。
今年度の税制改正により、平成28年分以後の所得税においては、特定支出控除の対象から除外されるものとして、特定の給付金が支給される部分が追加されている。今回公表された情報は、この改正事項が反映された内容となっている。

#No. 188(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/10/07

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