《速報解説》 国税庁、法人番号を用いた取引先管理等の利用法をパンフレットで紹介~6月末までは研修会の講師派遣も
法人番号の利活用を促進するために、国税庁はこのほど、「法人番号の利活用~法人番号の利活用方法のご紹介~」と題したパンフレットを公開した。
同パンフレットには、法人番号の活用法のほか、利活用のための他の法人等の法人番号の入手方法などが示されている。
《速報解説》 消費税率10%引上げ先送りの場合「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」の大幅拡充枠は施行されず~3,000万円非課税枠を見越した贈与計画は見直しに?
消費税率引上げの判断について来月初旬にも安倍首相からアナウンスが行われると一部報道がなされているが、もし10%引上げが先送りとなった場合、現在施行されている税法をさらに改正する必要がある。
このときに気をつけたいのが、すでに消費税率10%引上げを前提として施行されている他制度への影響であり、特に注意すべきなのは今年の10月以降の契約分から非課税枠が大幅拡充される予定の『住宅取得等資金の贈与税の非課税特例』(措法70の2)だ。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第23回】「税執行における洒落」
外食の定義は場所と態様の2つの要素で判断します。1つ目の要素は取引の場所ですが、2つ目は「サービスの提供といえるか」という態様で判断します。
そこで「定義」では、「食品衛生法上の飲食店営業その他のその場で飲食させるサービスの提供(「食事の提供」)を行う事業を営む者が、テーブル、椅子その他のその場で飲食させるための設備(「飲食設備」を設置した場所で行う「食事の提供」その他これに類するもの)」と定義しています。
「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント 【第1回】「改正概要と適用上の留意点」
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定(措法67の5)は平成15年度税制改正における創設以来、適用期限が延長されてきた制度であり、平成28年度税制改正においても平成30年3月31日まで2年間延長されている。
ただし今回の改正では、次のように従業員数による適用対象法人の見直しが行われている。
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の制度解説 【第2回】「対象となる寄附・寄附先等の要件」
今回は本制度を適用するための要件について確認していく。本制度は、各地方公共団体において地域再生計画を策定の上、内閣総理大臣の認定を受け、その上で、企業に寄附を募り、各企業がこれに応じ寄附を実施することで各企業において所定の税額控除を受けることができる。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第4回】「別表6(21) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、複数の書き方パターンがある様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、最近創設された制度での中で比較的適用できるケースが多いにもかかわらず、書籍等での掲載頻度が少ない「別表6(21) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例38(財産評価)】 「無道路地として評価できた宅地を不整形地として評価してしまった事例」
被相続人甲(平成21年10月30日死亡)の相続税申告において、接道義務を満たしていない被相続人の居住用宅地(旗竿地)につき、無道路地として評価できたにもかかわらずこれを不整形地として評価してしまった。
これにより、課税価額が過大となり、過大となった課税価額に係る相続税額につき賠償請求を受けた。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第15回】「不当の解釈」
前回は、不動産関連で否認された事案として、東京地裁平成元年4月17日判決、福岡地裁平成4年2月20日判決、福岡高裁平成11年11月19日判決についてそれぞれ解説を行った。本稿では、不当の解釈として、非同族対比説によるのか、合理的基準説によるのかが、第一審と控訴審、上告審でそれぞれ判断が分かれた事件である明治物産株式会社事件について解説を行う。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第14回】「ホステス報酬源泉徴収事件」~最判平成22年3月2日(民集64巻2号420頁)~
今回紹介する判例は、パブクラブのホステスの報酬に関する源泉所得税額の計算方法が問題となった事案である。
すなわち、所得税法205条2号、同法施行令322条によれば、支払う報酬の額から、「5,000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額」を控除し、その金額をベースに源泉所得税の額を計算することとなっている。パブクラブ経営者Xは、ホステスに対し、半月ごとに集計して報酬を支払っていたので、5,000円に半月分の日数(約15日)を乗じて、控除額を計算していた。