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《速報解説》 経産省、H29.3.31適用期限終了の中小企業向け各特例措置について延長・拡充を要望~設備投資減税は器具備品・建物附属設備の一部を適用対象に

前月末で締め切られた各省庁による「平成29年度税制改正要望」において、経済産業省は平成28年度末(H29.3.31)で適用期限が終了する税額控除・特別償却等の租税特別措置について、次のような延長・拡充等を要望している。

#No. 184(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/09/08

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第45回】「混沌とした租税回避論の再整理(その3)」

まず、租税回避の試みと、結果としての租税回避について考えてみよう。
これは「課税根拠要件の充足をしているか、していないか」という立場での議論である。
【図3】は、いわゆる我が国における従来からの租税回避論であり、課税要件の充足を免れるものが租税回避であると整理されてきたところである。

租税回避、すなわち租税回避の試みが成功したのであれば、課税根拠要件を充足していないため課税はなされない。
他方で、租税回避の試みが失敗し、課税根拠要件を充足することになれば、当然課税対象となるとの理解である。

#No. 184(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/09/08

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第16回】「更正処分取消訴訟係属中の相続事件」~最判平成22年10月15日(民集64巻7号1764頁)~

今回紹介する事例の概要は、以下のとおりである。
Zが、Y税務署長から所得税の更正処分を受けたので、Y税務署長指摘の不足額をいったん納付した上、所得税の更正処分について訴訟(別件訴訟)で争っていたところ、別件訴訟係属中にZが死亡し、相続人XがZを相続して別件訴訟も承継した。Xは、別件訴訟係属中に、Zの相続にかかる相続税の申告もした。なお、その際、下記の過納金の還付請求権は、Zの相続財産に含めなかった。

#No. 184(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/09/08

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第35回】「収入印紙によらない納付方法③(税印押なつ)」

【問】当社は株式会社です。株券等を発行する場合には印紙税が課税されますが、株券等に収入印紙を貼らずに納付する方法があると聞きました。どのような方法ですか。

#No. 184(掲載号)
# 山端 美德
2016/09/08

金融・投資商品の税務Q&A 【Q10】「個人が割引債の償還を受けた場合の取扱い」~割引債の発行日が平成28年1月1日以後の場合~

私(居住者たる個人)は内国法人発行の円建社債をその発行時から保有しています。この社債は割引発行であり、詳細は以下の通りです。なお、この社債は税務上の特定公社債に該当します。
この割引債は償還時にどのように課税されますか。

#No. 184(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/09/08

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第11回】「日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備」

「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」について、題名を「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」(以下、「外国居住者等所得相互免除法」という)に改めるとともに、日台民間租税取決め(注)に規定された内容を実施するため、台湾との相互主義に基づき、台湾との間の二重課税を排除する等のための措置を講ずることとなった(外国居住者等所得相互免除法1~43)。

#No. 184(掲載号)
# 足立 好幸
2016/09/08

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第22回】「実質主義③」

前々回では、東京高裁昭和47年4月25日判決について解説を行い、前回では、東京高裁平成11年6月21日判決について解説を行った。
本稿では、大阪高裁平成14年10月10日判決、東京高裁平成16年1月28日判決についてそれぞれ解説を行うこととする。

#No. 184(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/09/08

monthly TAX views -No.44-「NISA拡充は消費型所得税への移行であって優遇税制ではない」

来年度税制改正の大きな論点の1つは、NISA(少額投資非課税制度)の取り扱いだ。
現行のNISAには、①非課税期間(5年)の恒久化、②口座開設期間(平成35年まで)の恒久化、③スイッチングの柔軟化・容認という3つの課題がある。

#No. 183(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/09/01

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第11回】「売買として所有権が移転した土地建物であるが、その売買代金とされた金額のうち一部が寄附金に当たるとされた事例」

原告の法人(X社)は、平成9年12月1日、関係法人であるB社に対し、自己が所有する土地建物(本件土地建物)を5億4,969万1,546円で売却する旨の契約(平成9年契約)を交わした。

その後、平成16年3月25日、X社は、B社から本件土地建物を5億3,000万円で買い受ける旨の契約(平成16年契約)を締結して本件土地建物を譲り受け(買戻し)た。

#No. 183(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/09/01

金融・投資商品の税務Q&A 【Q9】「個人が割引債の償還を受けた場合の取扱い」~割引債の発行日が平成27年12月31日以前の場合~

私(居住者たる個人)は内国法人発行の円建社債をその発行時から保有しています。この社債は割引発行であり、詳細は以下の通りです。
平成28年以後、社債に対する税制が変更になったとのことですが、この割引債は償還時にどのように課税されますか。なお、この割引債は発行時に額面金額から発行価額を控除した金額に対して18.378%(所得税18%、復興特別所得税0.378%)の税率にて源泉徴収が行われています。

#No. 183(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/09/01

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