改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第3回】「証拠の閲覧、謄写権の新設」~審理モデルの変更による審査請求実務の対応~
すなわち、通常の民事訴訟において、裁判所は、原告ないし被告が提出する主張と証拠を受動的に受けて判断するが、審査請求においては、審判所は自ら職権調査を実施するなど、積極的に証拠を収集して事案の解明を行うことが多い。
その中でも、従前の証拠の取扱いは、訴訟と比べて著しい差異がある。
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第7回】「〈事例5〉買収によって欠損等法人の役員が全員退任、親族の従業員が退社するケース(第5号事由)」
同族経営の会社を買収する場合、オーナーやその親族、古株の役員や従業員の退任又は退職が条件となるケースが多い。この場合、本ケースのように、もともと役員や従業員の数が少ないと、第5号事由に該当してしまう可能性が生じる。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第5回】「募集株式の発行等④」
前回は、大阪高裁昭和51年4月27日決定、佐賀地裁昭和51年4月30日判決について解説を行った。
【第5回】に当たる本稿では、神戸地裁昭和51年6月18日判決について解説を行うこととする。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第9回】「固定資産評価損」~固定資産評価損の計上が認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた固定資産評価損の否認に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成15年1月28日裁決(裁決事例集65号401頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。
税務判例を読むための税法の学び方【80】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その8:「租税法律主義の意義①」(最判昭30.3.23))
この判例は、かの大島訴訟最高裁判決(【72】参照)がとって代わるまで、ジュリスト別冊の租税判例百選において、巻頭を飾っていた判例である。よって租税判例百選の初版及び第2版はこの判例が巻頭に掲載されている。
このことからも分かるように、憲法84条との関係において、租税法律主義の意義につき、最高裁の大法廷において明らかにした重要な判決である。
《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産の特例、「事務負担に配慮する必要があるもの」は常時使用従業員数1,000人以下の法人~適用期限延長も対象法人を制限へ
この制度は、青色申告法人である中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得価額相当額をその事業年度に損金算入できる特例措置。時限立法であるものの2年ごとに延長が繰り返されてきたこの特例は、平成28年度税制改正においてもさらに2年(平成30年3月31日まで)延長されることとなった。
《速報解説》 減価償却方法の見直しに係る改正法人税法施行令第48条の2を確認~新法令は平成28年4月1日以後終了事業年度から適用
減価償却資産の償却方法については法人税法施行令に規定されており改正法案ではその内容を確認することができなかったが、3月31日公布の「法人税法施行令等の一部を改正する政令」でその規定が明らかとなった。
monthly TAX views -No.39-「消費増税延期に伴う政治リスク」
消費増税の先送り論が、日に日に強まりつつある。
表向きは内外経済情勢の悪化ということだが、本音は衆議院解散の大義名分、つまり解散するのは「国民に消費税率を法律通り引き上げることが望ましいかどうかの是非を問うため」という政治の論理だろう。
通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置について-本年1月から3月支給分の源泉徴収は改正前規定による-
平成28年度税制改正では、通勤手当の非課税限度額の引上げ(10万円→15万円)が行われており、本改正については税制改正大綱公表時に《速報解説》として、下記拙稿にて取り上げたところである。
今回公布された改正所得税法施行令の附則には、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置が設けられており、実務への影響があるため留意されたい。