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《速報解説》 不服申立制度の改正に伴い「不服審査基本通達」が改正~改正行政不服審査法等の施行にあわせ平成28年4月1日以後の取扱いを整備~

平成28年2月5日付けで、国税庁長官より「不服審査基本通達(異議申立関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)、及び「不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)、が発遣された(国税庁ホームページ公開は2月12日)。

#No. 157(掲載号)
# 坂田 真吾
2016/02/18

日本の企業税制 【第28回】「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について」

平成28年度税制改正で創設されることとなった『地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)』とは、地方自治体が行う地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業として国が認定した事業=「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して法人が行った寄附について、現行の損金算入措置に加えて、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除を導入し、寄附金額の約6割の負担を軽減する制度である。

#No. 157(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/02/18

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第1回】「論点分析」

本連載の目的は、非上場株式の評価について、会社法、租税法の両面からの分析を行うことにある。
税務専門家の立場からすると、「非上場株式の評価」と言われると財産評価基本通達を思い浮かべてしまうが、実務においては、会社法からの分析も必要である。
【第1回】にあたる本稿では、会社法、租税法の両面からの論点について解説したい。

#No. 157(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/02/18

〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「その他の留意すべき改正事項」

平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は、「受取配当金の益金不算入の見直し」、「貸倒引当金の見直し」及び「地方拠点強化税制」について解説した。
【第4回】は、その他の留意すべき点をまとめて解説する。

#No. 157(掲載号)
# 新名 貴則
2016/02/18

マイナンバーの会社実務Q&A 【第4回】「マイナンバーの取得」

〈Q〉会社が従業員から個人番号を取得する際の対応について教えてください。

#No. 157(掲載号)
# 上前 剛
2016/02/18

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第6回】「仕入」~架空仕入れと判断した理由は?~

本件更正処分の理由は、仕入れの架空(過大)計上である。したがって、課税庁は、X社が帳簿書類にA社からの仕入として計上していた×××円のうち〇〇〇円については、実際には、仕入取引は存在せず、架空のものであると認定して更正処分を行ったことになる。そうであれば、X社の帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合に該当するものと考える。

#No. 157(掲載号)
# 泉 絢也
2016/02/18

税務判例を読むための税法の学び方【76】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その4:「生計を一にする親族」の範囲~最判昭51.3.18②)

この事案は昭和40年のものであるから、昭和40年全面改正前における旧所得税法の考え方の影響は無視できない。そこで次に、旧所得税法の規定を確認しておきたい。
旧所得税法第11条の2においては、以下のように規定していた。

#No. 157(掲載号)
# 長島 弘
2016/02/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第38回】「法人税法にいう『法人』概念(その2)」~株主集合体説について考える~

前述のとおり、支払配当控除方式では必ずしも正確な二重課税の排除を行うことができない反面、グロスアップ方式には、その仕組みが複雑であることや国民の理解を得にくいという難点がある。そこで、グロスアップ方式を採用したとした場合に控除されるべき二重課税額相当額に近似した金額となるように、支払配当控除方式の計算式(配当金額×控除率)を用意することで、これらの問題を解決しようとするのが、我が国の税制である。具体的には、所得税法92条の配当控除によって二重課税の調整を図っているのである。

#No. 156(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/02/10

〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「受取配当金の益金不算入の見直し・貸倒引当金の見直し・地方拠点強化税制」

【第3回】は、「受取配当金の益金不算入の見直し」、「貸倒引当金の見直し」及び「地方拠点強化税制」について、平成28年3月期決算において留意すべき点を解説する。

#No. 156(掲載号)
# 新名 貴則
2016/02/10

財産債務調書の実務における留意点 【第3回】「財産債務調書の記載・提出に当たり特に留意すべき事項」

財産債務調書の対象となる財産には、様々な生活用動産が含まれることなどから、その記載について取扱通達で実務に即して配慮されているなど留意すべき事項があり、また、財産債務調書の提出に関して設けられている加算税の加重減免措置や国外転出時課税制度の適用との関係についても留意すべき事項がある。

#No. 156(掲載号)
# 飯塚 信吾
2016/02/10

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