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改正電子帳簿保存法と企業実務 【第11回】「電子帳簿保存法適用法人の税務調査対応」

電子帳簿保存法に規定された帳簿書類の保存方法の特例の承認を受けた企業等は、承認後の税務調査において、承認を受けた帳簿書類を紙ではなくデータで準備する必要がある。税務調査の現場では一般的な光景であった帳簿の入っている段ボールの山積みや、大量の証憑類の持込みは必要ないのである。

#No. 156(掲載号)
# 袖山 喜久造
2016/02/10

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第8回】「創設規定と確認規定②」

前回では、最高裁昭和37年6月29日判決の解説を行った。本稿では、大阪高裁昭和39年9月24日判決の解説を行うこととする。
本判決は、他の合理的な経済目的から合法的になされた私法上の行為に対して、法人税法上の明文規定なくして、否認することは認められないということについて判示されたという意味で非常に重要な判決である。

#No. 156(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/02/10

《速報解説》 税制改正法案からみた消費税軽減税率の適用対象~有料老人ホームでの飲食料品の提供は軽減税率の対象に~

平成28年度税制改正に係る税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は2月5日付けで国会へ提出され昨日8日に財務省ホームページ上で公開された。
以下ではまず、消費税軽減税率の適用対象について規定された部分を確認しておきたい。

#No. 155(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/02/09

《速報解説》 国税庁、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に係る債権放棄が行われた場合の課税関係について[文書回答事例]を公表

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下、ガイドラインという)に従って債権放棄が行われた場合の課税関係について、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会(以下、ガイドライン研究会という)から国税庁に照会が行われ、平成28年1月15日付けで国税庁からの回答が公表された(ホームページ掲載日は平成28年1月22日)。

#No. 155(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/02/05

《速報解説》 東京国税局より「公社債の譲渡による所得の総収入金額の収入すべき時期の取扱いについて」(文書回答事例)が公表~H27年中の契約効力発生→H28年中の引渡しの場合は申告不要~

従来、公社債等の譲渡による所得は非課税とされ、譲渡による損失はないものとされていた。
しかし、「金融所得課税の一本化」(平成25年度改正)により、下記のとおり、平成28年1月1日以後、特定公社債等の譲渡については、株式等に係る譲渡所得等の課税対象とされた。

#No. 155(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2016/02/05

monthly TAX views -No.37-「国会での消費税議論-「益税」「減収額」「簡易課税」」

甘利大臣問題に隠れがちだが、予算委員会・財政金融委員会で軽減税率についての議論が盛り上がると思われる。背景には、軽減税率に対する国民の見方が変化しており、NHKの世論調査などでも、反対が賛成を上回っているという状況がある。民主党としては、ここで給付付き税額控除の代替案を出して、国民にアピールしたいところであろう。

#No. 155(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/02/04

平成27年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「誤りやすい『国外転出時課税』に関するQ&A」

シリーズ最終回は、今年から適用となる国外転出時課税制度について、平成27年分の確定申告実務で留意すべき事項をQ&A形式でまとめることとする。なお、この制度の概要については【第2回】を参照されたい。

#No. 155(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/02/04

〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「法人事業税及び地方法人特別税の見直し・欠損金の繰越控除限度額の見直し」

平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第1回】は、「法人税率の引下げ」「地方法人税の創設」及び「法人住民税均等割の資本金等の見直し」について解説した。
【第2回】は、「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」と「欠損金の繰越控除限度額の見直し」について、平成28年3月期決算において留意すべき点を解説する。

#No. 155(掲載号)
# 新名 貴則
2016/02/04

マイナンバーの会社実務Q&A 【第3回】「退社時の書類」

〈Q〉
従業員が退社した際に作成する行政手続書類のマイナンバー対応について教えてください。

#No. 155(掲載号)
# 上前 剛
2016/02/04

財産債務調書の実務における留意点 【第2回】「財産債務調書に記載する財産等の価額」

財産債務調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」による(国外送金等調書令12の2②、国外送金等調書規則12⑤、15④)こととされており、国外財産調書の規定が準用されている。

#No. 155(掲載号)
# 飯塚 信吾
2016/02/04

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