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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第59回】「親族外事業承継と役員選任権付株式」

私は、自動車部品製造業を営む非上場会社S社の創業者Nです。
親族の中にS社の経営を任せることができる者が見当たらないため、社内の役員・従業員の中から後継者を決めて事業承継を行うことにしました。すでに、50代のA氏を代表取締役社長に就任させており、私は代表取締役会長としてA社長への経営承継を進めているところです。
私が保有しているS社の株式については、家族に相続税の負担がかかることがないように、A社長を中心とする経営陣、従業員持株会に低廉な金額で譲渡することを検討しています。
S社株式をA社長らに譲渡するタイミングで代表権を返上し、経営の第一線から退くつもりです。ただし、ライフワークである研究開発やモノ作りは続けたいと考えており、株式を譲った後も非常勤役員として会社に残りたいと考えています。
少し心配なのは、今まではS社株式の全部を保有している私が取締役人事を取り仕切ってきましたが、株式譲渡後は私が他の株主に選んでもらう立場になってしまうということです。創業者である私が追い出されるようなことはないと思いたいですが、私がS社株式を譲った後も、取締役としての身分を保証してもらえるような仕組みがあれば、提案していただけないでしょうか。

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#No. 543(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/11/09

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第92回】「家屋の評価誤りと除斥期間事件」~最判令和2年3月24日(民集74巻3号292頁)~

Xは、昭和57年、地下2階付き14階建ての建物(本件家屋)を新築し、以後所有していた。Y(東京都)は、本件家屋につき、昭和57年度評価基準により、建築当初の再建築費評点数を18万3,400点と算出し、これに基づき、東京都知事は、昭和58年6月30日、本件家屋について価格決定をした。Xは、これに基づく納税通知に従い、Yに対し固定資産税等を納付した。以降、Yは、評価基準の定めに従い、建築当初の再建築費評点数を基礎として、本件家屋の各基準年度分の再建築費評点数を算出し、これに基づき、東京都知事は、本件家屋につき各基準年度分の価格決定をし、Xは、これに基づく納税通知に従い、Yに対し各年度分の固定資産税等を納付した。

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#No. 543(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/11/09

monthly TAX views -No.129-「岸田減税の問題点-給付付き税額控除の検討を」

岸田総理は、「成長の成果である税収増などを国民に適切に還元する」として、所得税・住民税1人当たり4万円の減税と、住民税非課税世帯への10万円(世帯当たり、実施中の3万円を含む)の給付の具体案作りを与党に指示した。実施時期については、給付は補正予算通過後、減税は来年の通常国会での税制改正法案通過後の6月頃ということのようだ。

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#No. 542(掲載号)
# 森信 茂樹
2023/11/02

〈令和5年度税制改正で創設された〉パーシャルスピンオフ税制のポイント 【第2回】「適用要件」

前回は、パーシャルスピンオフ税制創設の背景と制度概要について取り上げた。
【第2回】では、パーシャルスピンオフ税制の適用要件について確認する。

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#No. 542(掲載号)
# 川瀬 裕太
2023/11/02

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例57】「法人の支出に係る事業関連性と寄附金の損金性」

私は、九州地方の政令指定都市において、主として健康食品の製造・販売を行う株式会社X(資本金1億3,000万円で3月決算)に勤務し、現在総務部長を務めている者です。わが社の創業者Aは若い頃相当苦労したようで、地元宮崎県内の高校を卒業後福岡市に出て様々なアルバイトを経験し、その資金を元手にまずはゲームソフトの会社を立ち上げ、そこそこ成功したとのことです。しかし、従業員の巨額横領にあい当該ゲームソフトの会社は廃業を余儀なくされ、A自身も多額の借金を抱えることになったようです。その後、旅行先の韓国で出会った健康食品にほれ込み、その輸入販売を手掛けて再び会社経営を軌道に乗せ、現在に至っております。

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#No. 542(掲載号)
# 安部 和彦
2023/11/02

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第29回】

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう(所法33①)。
したがって、暗号資産の譲渡による所得の譲渡所得該当性を論ずる際には、所得税法33条の「資産」のみならず、「譲渡」該当性も含めた考察が必要となる。
ところで、邦貨と外貨の交換(両替)は所得税法33条の「譲渡」となりうるのであろうか。

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#No. 542(掲載号)
# 泉 絢也
2023/11/02

金融・投資商品の税務Q&A 【Q84】「税制適格ストックオプションの行使により取得した株式を他の証券会社へ移管した場合のみなし譲渡」

私(居住者たる個人)は、勤務先(A社)から付与されていた税制適格ストックオプションを行使することにより取得したA社株式を保有しています。当該A社株式はB証券会社の証券口座に入庫されましたが、私が通常取引をしているのはC証券会社であるため、C証券会社の口座へ移管することを検討しています。ところが、証券口座を移管すると含み益について譲渡所得として課税対象となると聞きました。譲渡していないにもかかわらず確定申告が必要になるのでしょうか。

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#No. 542(掲載号)
# 西川 真由美
2023/11/02

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第35回】「外国税額控除の適用における租税条約と国内法の適用関係」

我が国居住者に課された外国所得税につき、外国税額控除を適用する場合、租税条約と国内法の規定の適用関係はどのように考えたらよいのでしょうか。

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#No. 542(掲載号)
# 霞 晴久
2023/11/02

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第11回】「国税通則法第68条における重加算税の「隠ぺい、仮装」と相続税法第19条の2第5項における「隠蔽仮装行為」の異同点」

① 被相続人は平成24年3月に死亡し、相続人は配偶者、子A及び子Bの3人(請求人ら)である。
② A及びBは平成24年4月にP証券を訪れ名義書換手続を行った。
③ Bは、国税庁ホームページの相続税の計算方法等が説明されているページを印刷して、これを基に相続税の額を試算し、所轄税務署を訪れて申告書用紙を入手したが、請求人らは法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかった。
④ Aは、被相続人の自宅の臨場調査時の調査担当職員からの「証券会社との取引はなかったか」との問いに対して、「知らない」旨回答した。
⑤ 調査担当職員は、Aに香典帳の提示を求め、香典者名及び香典額記載のメモの提示を受けたが、一見して下半分が切り取られていたため、「下半分はどこにあるのか」と質問した。Aは黙して回答しなかったため、宅内の現況調査を行ったところ、「P証券5,000」と記載された香典メモの下半分を発見した。
⑥ Aは、香典メモから下半分を破りとった上で調査担当職員に提示したことを認めた。
⑦ 請求人らは、調査を受けて、相続税法第19条の2(配偶者軽減特例)第1項の規定を適用した期限後申告をしたところ、原処分庁は、相続財産を隠ぺいして相続税の申告書を提出しなかったとして、配偶者については配偶者軽減特例を否認する旨の更正処分等を行うとともに、A及びBには重加算税の賦課決定処分をした。

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#No. 542(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/11/02

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第31回】「私人の公法行為に対する私法の適用の可否」-家督相続「錯誤」申告事件・最判昭和39年10月22日民集18巻8号1762頁-

前回までは租税実体法の領域(拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)第2編第1章)における税法基本判例を3回にわたって取り上げ検討したが、今回からは租税手続法の領域(同編第2章以下)における税法基本判例を取り上げ検討することにする。
租税手続法は、租税実体法における課税要件の充足による納税義務の成立を前提にして、その成立した納税義務(抽象的納税義務)の具体的内容(税額等)を確認する納税義務の確定並びにその確定した納税義務(具体的納税義務)の履行のための租税の納付及び徴収に関する行政手続を定める法(租税行政法)とそこでの納税者の権利救済に関する法(租税争訟法ないし租税救済法)とで構成されるが(前掲拙著【86】参照)、今回から、租税行政法の領域における手続の流れに即して税法基本判例を検討することにしよう。

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#No. 541(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/10/26

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