〔令和5年度税制改正における〕電子帳簿等保存制度の見直し 【後編】
決算関係書類を除く国税関係書類(取引の相手方から受領した領収書・請求書等)については、以下の要件で、スキャナにより記録された電磁的記録の保存により、その書類の保存に代えることができる(電帳法4③)。
令和5年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第2回】
グループ通算制度では、通算グループを一体として計算した税額控除限度額と控除上限額とのいずれか少ない金額(税額控除可能額)を各通算法人の調整前法人税額の比(控除分配割合)で配分した金額(税額控除可能分配額)を各通算法人の税額控除限度額とする。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第19回】「りそな外税控除否認事件(地判平13.12.14、高判平15.5.14、最判平17.12.19)(その2)」~法人税法69条~
最高裁は、外国税額控除制度を「同一の所得に対する国際的二重課税を排斥し、かつ、事業活動に対する税制の中立性を確保しようとする政策目的に基づく制度である」としている(下線筆者)。外国税額控除制度に関しては、(a)政策目的に基づく制度とする説(※6)、(b)国際租税法の基本的な制度とする説(※7)、(c)国際租税法の基本的な制度でかつ政策目的に基づく制度とする説(※8)がある。
〔令和5年度税制改正における〕電子帳簿等保存制度の見直し 【前編】
本稿では、電子帳簿保存法に関する令和5年度税制改正の内容について前・後編の2回にわたって解説する。
【前編】では、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し」について、【後編】では、「スキャナ保存制度の見直し」及び「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の見直し」について、改正前後の取扱いを確認する。
〈判例評釈〉ムゲン・ADW事件が残したもの~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~ 【第5回】
令和2年度税制改正により、消費税法30条10項が改正され、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除が認められないこととされた。ここでいう、居住用賃貸建物とは、①建物又はその付属設備であること、②「高額特定資産」又は「調整対象自己建設高額資産」(※49)に該当すること、及び③住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であることとされる。なお、居住用賃貸建物に該当するか否かは、課税仕入れを行った日の状況により判定する。
令和5年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】
令和5年度税制改正では、グループ通算制度特有の取扱いについても改正が行われている。
グループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例123(相続税)】 「配偶者と長男が貸付事業用宅地を2分の1ずつ取得したため、両者に100㎡ずつ「小規模宅地等の特例」を適用したが、配偶者は「配偶者に対する相続税額の軽減」により納付税額がゼロであったため、全部長男に適用した方が有利であった事例」
被相続人甲の相続税の申告につき、配偶者乙と長男丙が貸付事業用宅地を2分の1ずつ取得したため、両者に貸付事業用宅地等として100㎡ずつ「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)を適用して申告したが、配偶者乙は「小規模宅地等の特例」を使わなくても「配偶者に対する相続税額の軽減」により納付税額がゼロであった。これを相続税申告書のチェックを行った別税理士に指摘され、当初申告と「小規模宅地等の特例」を全額長男丙に適用した場合との差額につき損害が発生したとして、賠償請求を受けたものである。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第20回】
(問)国内外のマーケットプレイスで購入したNFTを保有しています。NFTは財産債務調書への記載の対象になりますか。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第28回】「リゾートマンションの固定資産税評価額が10万円を超える決定は違法ではないとされた事例」
今回は、リゾートマンションとして新潟県南魚沼市(近くに石打丸山スキー場等がある)に建築されたマンションの一住戸の固定資産税評価額(150万8,711円)について、客観的価値である10万円を超える部分は違法であるとして争った事例を検討する。