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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第131回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その4)」

例えば、国税不服審判所令和4年11月9日裁決(裁決事例集129号174頁)は、次のように論じる。

#No. 568(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/05/09

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第26回】「国税通則法72条・73条(・74条)」-徴収権の期間制限(消滅時効)-

前回は租税債権の期間制限(前回1参照)のうち確定権の期間制限について検討したが、今回は徴収権の期間制限について検討することにする。

#No. 568(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/05/09

国際課税レポート 【第2回】「米国・G20それぞれによる富裕層・時価評価所得課税構想」

資産の時価評価課税(mark-to-market)の可能性がこれからの富裕層所得課税のカギになるかもしれない。資産の時価評価技術の進歩と、評価についての国際的な調和や執行協力がそれを可能にする。
これは、格差大国といわれる米国における税制改革提案や、G20におけるブラジルとフランスによる富裕層グローバルミニマム税提案といった最近の動きの観察から想起されたことだ。以下説明する。

#No. 568(掲載号)
# 岡 直樹
2024/05/09

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第38回】「インボイス制度により新たに課税事業者となった個人事業者の消費税の申告漏れ」

インボイス制度の開始前は免税事業者でしたが、制度の開始に合わせて適格請求書発行事業者の登録を受けました。令和5年分の確定申告は令和4年以前と同様、所得税の確定申告書を提出しただけですが、消費税はどうしたらよいのでしょうか。

#No. 568(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/05/09

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第42回】「相続開始直前に被相続人が自己株式を取得した場合の非上場株式の評価」-総則6項の適用の可否-

A社の取締役会長である甲は令和6年4月22日に相続が発生しています。甲は4年前に代表権を長男である乙に移譲し、自らは会長としてA社の非常勤役員として勤務していましたが、令和5年にガンを患い余命半年の宣告を受けました。甲は遺言書を作成するとともに相続税の軽減対策のために金融機関から300,000千円の借入を行い、A社が保有する自己株式を300,000千円(時価純資産価額@20,000円×15,000株)で取得しました。

#No. 568(掲載号)
# 柴田 健次
2024/05/09

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第97回】「遺産分割成立後の更正の請求事件」~最判令和3年6月24日(民集75巻7号3214頁)~

相続税につき未分割申告が行われた後、増額更正がなされ、当該増額更正につき未分割申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合で、かつ、国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後において、課税庁は、その後相続財産を取得した相続人が行った更正の請求に対する処分や、相続人に対する更正処分につき、上記判決において示された個々の財産の価額を用いて税額を計算しなければならないか。

#No. 568(掲載号)
# 菊田 雅裕
2024/05/09

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第42回】

個人が、暗号資産を自らが管理するウォレットで保管していた場合に、秘密鍵を紛失し、もはやそのウォレットで管理している暗号資産を他に移転することができなくなってしまったときは、損失等として必要経費に算入することは認められるのか。

#No. 568(掲載号)
# 泉 絢也
2024/05/09

《速報解説》 大阪国税局、収益事業を行う青色公益法人等の電子取引に係る文書回答事例を公表~収益事業以外の事業の取引に関する電子データの保存の要否示す~

大阪国税局は、令和6年3月19日付(ホームページ掲載日は令和6年4月23日)で回答した文書回答事例「収益事業を行う青色申告法人である公益法人等の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について(収益事業以外の事業の取引に関する電子取引の取引情報について)」を公表した。

# Profession Journal 編集部
2024/05/08

《速報解説》 国税庁、予定納税及び確定申告関係の「定額減税Q&A」を新たに公表~年調適用済みでも確定申告書への同一生計配偶者等のマイナンバー等記載は必要~

このたび国税庁は4月30日に、新たに「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を公表、定額減税に関する事項のうち「予定納税」及び「確定申告」に関する事項を全13問のQ&Aで解説している。

# Profession Journal 編集部
2024/05/02

monthly TAX views -No.135-「進むか、マイナンバーの金融資産への活用」

2024年4月1日より、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)に基づく預貯金口座へのマイナンバー付番が開始されている。預金者にマイナンバー届出義務を課すのではなく、あくまで金融機関窓口での預金者のマイナンバー付番に対する意思確認だ。

#No. 567(掲載号)
# 森信 茂樹
2024/05/02

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