税務

税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

5640 件すべての結果を表示

monthly TAX views -No.164-「法人税と金融所得課税」-資本が生み出す所得への課税を考える-

9月15日、消費税減税を含む税制改正大綱が閣議決定された。所得に応じた現金給付制度である就業者負担軽減支援金(給付付き税額控除)を2029年度に本格導入し、それまでのつなぎとして食料品の消費税率を2027年4月から2年間1%に下げ、あわせて1%分の現金給付も実施する。

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#No. 688(掲載号)
# 森信 茂樹
2026/10/01

消費税減税大綱に伴い想定される実務への影響と対応 【第1回】「税率1%の対象範囲、事業者への影響及び税率変更に伴う実務上の取扱い」

令和8年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%へ引き下げられることとなった。実施までの準備期間が短く、事業者においては早めの対応が必要となる。
本連載では、就業者負担軽減支援金の導入に関する論点は省いた上で、消費税率の臨時的な引下げに伴う実務上の取扱いや特例について整理する。

#No. 688(掲載号)
# 石川 幸恵
2026/10/01

《初歩から学ぶ》租税条約の読み方・使い方 【第1回】「なぜ租税条約は必要なのか」

私は税理士ですが、自身の顧問先企業が今後海外取引を予定していることから国際課税について新たに学んでいきたいと思います。国際課税に関して租税条約が重要だということはわかっていますが、具体的に租税条約はなぜ必要なのでしょうか?

#No. 688(掲載号)
# 霞 晴久
2026/10/01

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例90】「卸売業者が負担した増仕切価格と仲卸業者等への実際の販売価格との差額についての損金性」

私は、中国地方のとある県の県内第二の都市に本社を置き、中国・四国地区にて青果物及びその加工品等を扱っている株式会社X(資本金8,000万円で3月決算)において、経理部長を務めております。
現在、わが業界における税制に関する最大の関心事は、消費税にかかる食料品減税の行方です。2026年の総選挙において、物価高・インフレ対策で急遽争点となった消費税減税ですが、中でも飲食料品を「消費税の対象としない」という公約が有権者に受け、与党自民党・日本維新の会が圧勝したのは記憶に新しいところです。その後紆余曲折があり、どうやら飲食料品への消費税はゼロ税率ではなく1%にして2年間限定で減税し、その後は元の税率8%に戻して給付付き税額控除に移行するという方向で落ち着きそうな情勢です。しかしながら、このようなやり方が物価高・インフレ対策に効くのか大いに疑問であるばかりでなく、外食産業への悪影響や、一度下がった税率を本当に元に戻せるのか、代替財源は本当に確保できるのかといった課題や懸念が山積しており、世界の中で日本がさらに地盤沈下していくのではないかとハラハラするばかりです。
さて、そのような中、先週から税務調査を受けており、法人税に関してとある問題がクローズアップされております。当社は委託を受けて青果物及びその加工品等を仲卸業者に販売していますが、委託者には実際の販売価格よりも高い価格(増仕切価格)から委託手数料を控除した金額を支払っており、当社の経理上は、実際の販売価格を売上原価に算入するのみでなく、増仕切価格と実際の販売価格との差額を「売上雑損」として損金に算入しています。しかし、税務署の調査官は、当該売上雑損から増仕切価格に対する委託手数料と実販売価格に対する委託手数料との差額を控除した金額が「寄附金の額」に該当するものとして、損金性を一部否認しています。調査官の言うロジックがよくわからないのですが、どのように解すべきなのでしょうか、教えてください。

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#No. 688(掲載号)
# 安部 和彦
2026/10/01

租税争訟レポート 【第87回】「法人税「貸倒損失と債務免除益」(東京地方裁判所令和5年10月31日判決)」

■■■■■■■■■■■を目的とする株式会社である原告は、原告代表者(以下「本件代表者」という)の子で原告の従業員であった乙の提案により、C社から建物解体業務を受注し、これを外注するという事業(以下「本件解体事業」という)を行うようになり、その後、乙が代表取締役を務めるB社において本件解体事業を引き継ぐことになったが、原告及びB社が行っていた本件解体事業は、実体のない取引であることが判明した。
B社は、これを契機として解散決議がされて清算株式会社となり、原告のB社に対する貸付け等に係る金銭債権(以下「本件金銭債権」という)6億1,504万9,280円について債務免除を受けるなどした上で、その清算を結了した。
本件は、原告が、債務免除を行った金銭債権の額を貸倒損失として損金の額に算入するなどして、平成28年3月期から平成31年3月期の各事業年度の法人税及び平成28年3月課税事業年度から平成31年3月課税事業年度の地方法人税の申告をしたところ、東松山税務署長から、金銭債権の額は貸倒損失として損金の額に算入することはできず、また、平成28年3月期に実体のない本件解体事業により原告が被った損害に係る損害賠償請求権をその益金の額に算入すべきであるなどとして、本件各事業年度の法人税に係る各更正処分並びに重加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに本件各課税事業年度の地方法人税に係る各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたため、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

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#No. 688(掲載号)
# 米澤 勝
2026/10/01

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第99回】

「データを適切に損益計算ソフトに取り込むことができない場合」がある。
例えば、損益計算ソフトが新たにリリースされた又はマイナーなブロックチェーン、取引所、サービス又はプロトコル(規格や技術仕様)に対応していないことがある。
これは、各ブロックチェーンやサービスが独自のルールと仕様に基づいて設計されており、トランザクション構造やデータ出力形式が相互に統一されていないため、損益計算ソフト側の対応を困難にさせていることに起因する。
また、一部のブロックチェーンはAPIやデータ提供の仕組みを備えているが、その仕様は統一されておらず、外部ソフトウェアがトランザクションデータを一貫性のある形式で自動取得・自動分類できるような標準化が十分に進んでいないという事情もある。

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#No. 688(掲載号)
# 泉 絢也
2026/10/01

《速報解説》 非上場株式評価改正に係る第6回有識者会議にて残余利益方式の具体的計算方法と試算結果が開示される~経済産業省・中小企業庁は見直しに対する意見を公表~

第5回有識者会議において、国税庁は「これまでの議論を踏まえた、国税庁の考える評価の見直しの方向性」として、(イ)規模別区分の廃止と単一評価方式への一本化、(ロ)類似業種比準方式の存置は困難、(ハ)インカムアプローチ(残余利益方式)を主軸とする、(ニ)簿価純資産ベースで評価する、という4点の骨格を明示した。これに対し、第6回有識者会議では、第5回で示された残余利益方式の具体的な計算方法および技術的検討事項が詳細に議論された点で、改正の具体化がさらに進展した会議となった。
特に注目すべきは、加算期間5年程度・法人税申告書ベース等の具体的計算方法の提示と、実際のデータに基づく試算結果の開示である。
本稿では、第6回資料の要点を整理し、改正の具体化状況を読み解く。改正時期については、これまでの速報においても申し上げたとおり、令和9年度税制改正大綱において法人版事業承継税制の見直しと併せて議論がなされ、令和9年中に非上場株式の評価方法を明らかにしたうえで、令和10年の相続・遺贈・贈与から適用されるものと筆者は推測している。

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# 柴田 健次
2026/09/24

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第61回】「馬券払戻金の一時所得・雑所得該当性の判断枠組み」-大阪事件・最判平成27年3月10日刑集69巻2号434頁に対する札幌事件・東京地判平成27年5月14日訟月62巻4号628頁の「面従腹背」-

譲渡所得課税に関する判例の検討は前回で一先ず擱くとして、今回は、一時所得と雑所得の区分(以下では「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」と「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」の区分に限る)に関する判例を取り上げて検討することにする。一時所得と雑所得の区分については、近年、馬券購入方法の多様化や通信手段・IT技術等の飛躍的発展等に伴い馬券払戻金の所得区分が争われるようになり注目を集めてきた(そのような事件を以下では「競馬事件」という)。

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#No. 687(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2026/09/24

〈Q&A〉非上場株式の承継実務 【第1回】「親族内事業承継の進め方」

顧問先の社長から、自社株式の承継について相談を受けた。親族内承継を前提とする場合、株式の承継はどのような手順で進めればよいか。

#No. 687(掲載号)
# 柴田 健次
2026/09/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例162(消費税)】 「一般財団法人であり、特定収入割合が90%を超えていたことから、高額特定資産を取得しても2割特例が有利であったが、原則課税有利と思い込み、原則課税で申告したため、その後の2年間も2割特例が適用できなくなってしまった事例」

一般財団法人の令和6年3月期の消費税につき、高額特定資産を取得したため、原則課税有利と思い込み、原則課税で申告を行った。ところが、特定収入割合が90%を超えていたことから、課税仕入れ等の税額調整により「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」(以下「2割特例」という。)が有利であった。これにより、課税事業者として拘束される期間中、2割特例の適用ができなくなってしまった。これにより、有利な2割特例と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

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#No. 687(掲載号)
# 齋藤 和助
2026/09/24
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