解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

4566 件すべての結果を表示

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第6回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の解釈適用論上の原理的課題-

租税法律主義を税法の解釈適用の場面で論じるとき、原理的には、実質主義ないし実質課税の原則との相克をいかにして克服すべきかが課題とされてきた。その議論の一端は既に第2回のⅢで取り上げたが、今回は、その原理的課題の意義それ自体を検討することにしたい。

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#No. 303(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/01/24

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「雑損控除等の実務に関するQ&A」

最終回は、前回制度内容とその効果を解説した雑損控除について、適用にあたって判断に迷うケースをピックアップしQ&A方式で解説するとともに、昨年12月に国税庁が注意喚起を行った、住宅取得等資金の贈与特例と住宅借入金等特別控除をいずれも適用する場合の控除額の計算方法を取り上げることとする。
【Q1】 雑損控除の対象となる資産
【Q2】 雑損控除の適用対象となる親族の範囲
【Q3】 被災者生活再建支援金と雑損控除
【Q4】 雑損失の繰越控除の計算方法
【Q5】 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除

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#No. 303(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/01/24

相続税の実務問答 【第31回】「配偶者居住権に係る相続税課税」

民法が改正され、配偶者の居住の権利を保護するための配偶者居住権の制度が導入されるとのことです。私は、私たち夫婦の居住用家屋及びその敷地を長男に相続させるつもりですが、私の死亡後も妻がこれまでどおりの生活を続けられるよう配偶者居住権を妻に遺贈したいと考えています。
配偶者居住権は相続税の課税対象になるのでしょうか。配偶者居住権が相続税の課税対象になるのであれば、その価額はどのように評価するのでしょうか。また、配偶者居住権の設定されている家屋やその敷地はどのように評価すればよいのでしょうか。

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#No. 303(掲載号)
# 梶野 研二
2019/01/24

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第10回】「価格改定と寄附金課税」

日本法人である当社は、外国子会社との間の取引価格を見直しました。今般、税務調査によって価格改定は外国子会社に対する利益供与であるとして、寄附金に当たるとの指摘を受けました。どのように対応すればよいでしょうか。

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#No. 303(掲載号)
# 木村 浩之
2019/01/24

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第72回】「社会通念から読み解く租税法(その3)」

これまで、興銀事件及び第二次納税義務の事例を素材に、判決において採用される「社会通念」たるものを考えてみた。
興銀事件では、社会通念というものが何を指しているか判然としなかったが、他方で、第二次納税義務の事例では、社会通念をいわば科学的な積上げ計算を行うための根拠として用いていたことが分かる。
このように「社会通念」という概念自体は必ずしも明確なものとはいえないし、その概念の使い方も多義的であろうが、その一方で、社会通念たる道具は、法の適用を社会的に承認させるためのツールであるとみることもできる。
中里実教授は、前述の興銀事件において鑑定意見書を提出した研究者の1人であるが、次のように述懐している。

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#No. 302(掲載号)
# 酒井 克彦
2019/01/17

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第1回】「新しい事業承継税制と今まで進めてきた事業承継対策との関係」

私は非上場会社Yの創業者オーナーである代表取締役のAです。現在に至るまで自分の息子Bを後継者と決めて、顧問税理士の助言を受けながら事業承継対策を進めてきました。
スキーム概要としては、私が1株のみの普通株式、Bが無議決権株式99株という株主構成の持株会社Zを設立し、その持株会社に私が持っているY社株式の80%を譲渡するというものです。
ところで、平成30年度税制改正において事業承継税制が改正され、今後10年間は非課税で株式を後継者に贈与・相続することができると聞きました。現在進めている事業承継対策をこのまま進めた方が良いのか、改正された事業承継税制を適用した方が良いのか悩んでいます。

#No. 302(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2019/01/17

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成30年に災害で被害を受けた場合の確定申告」

災害により住宅や家財等に被害を受けた納税者には、所得税法に定めのある雑損控除と災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、災害減免法という)に定めのある所得税の軽減免除という2つの救済制度が設けられている(所法72①、災免法2)。
被災した納税者は、確定申告においていずれか有利な制度を適用することができる。

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#No. 302(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/01/17

金融・投資商品の税務Q&A 【Q42】「国外に金融資産を有する場合の国外財産調書の提出義務」

私(居住者たる個人)は国内外の証券会社口座において株式(日本株、外国株両方)を保有しています。
先日、某新聞記事で、「個人が保有している海外の金融資産については、Common Reporting Standard(CRS)制度に基づき海外の税務当局から日本の税務当局に通知が行われ、この受領した金融口座情報について、日本の税務当局は国外財産調書等の情報とあわせて分析し、所得の事実を把握する。」といった旨の報道がありました。
私は、保有している株式についてこれまで国外財産調書を提出してきませんでしたが、詳細について教えてください。

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#No. 302(掲載号)
# 箱田 晶子
2019/01/17

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第43回】「遺産分割協議と第二次納税義務事件」~最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁)~

被相続人Aは、2億円分の財産を遺し死亡した。被相続人Aの相続人は、夫B、子X・Cの3名であった。なお、Bは、所得税等11億円を滞納していた。
B・X・Cは遺産分割協議を行い、Xは遺産の6割以上に当たる1億3,000万円分の財産を取得した一方(法定相続分は4分の1)、Bは遺産の1割の2,000万円分の財産を取得した(法定相続分は2分の1)。
Y国税局長は、当該遺産分割協議は、国税徴収法39条の第三者に利益を与える処分に当たるとして、Xに対し、Bの滞納国税につき第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、遺産分割協議には国税徴収法39条は適用されないなどと主張して争ったが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。

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#No. 302(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/01/17

monthly TAX views -No.72-「デジタル課税は今年が正念場」

GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)が昨年暮れの流行語大賞にノミネートされるなど、デジタル経済の発達の下で、プラットフォーマーの影響・プレゼンスが限りなく大きくなっている。
彼らは、巨額の収益をあげながら、タックスヘイブンや低税率国に留保させる行動が国際的租税回避として、税収不足に悩む先進諸国・新興国から大きな非難を浴びてきた。

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#No. 301(掲載号)
# 森信 茂樹
2019/01/10
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