解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

4566 件すべての結果を表示

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例1】「即時償却と損金経理」

わが社は電気設備工事を主たる業務とする青色申告を行っている株式会社(3月決算)ですが、平成25年度の税制改正で導入された環境関連投資促進税制の適用を受ける目的で、平成27年3月中にエネルギー環境負荷低減推進設備等(旧措法42の5①)に該当する太陽光発電設備(法定耐用年数17年)を設置しました。わが社は平成27年3月中に当該設備を取得しかつ事業の用に供したと認識し、環境関連投資促進税制(即時償却制度)の適用を受け、その取得価額の全額を損金算入しました(旧措法42の5⑥)。
ところがその後平成30年10月に、わが社は課税庁の税務調査を受け、当該設備を実際に取得し事業の用に供したのは平成27年4月以降であることから、即時償却の適用は受けられないという指摘を受けました。そればかりか、平成28年3月期から平成30年3月期の各事業年度についても、「損金経理」を行っていないため、減価償却費の計上は認められないと言い渡されました。

#No. 301(掲載号)
# 安部 和彦
2019/01/10

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第23回】「課税処分取消訴訟の勝訴に係る還付加算金を雑所得として申告するにあたり、その訴訟に要した弁護士費用は必要経費に算入できないとした事例」

原告X(納税者)は、課税処分取消訴訟に勝訴して所得税及び住民税の過納金(計約7,321万円)及び還付加算金(計約1,661万円)を受領した。Xは、その還付加算金を雑所得として申告した後、前記訴訟に要した弁護士費用の按分額(過納金と還付加算金の金額に応じて按分して還付加算金に対応する金額)を雑所得の必要経費に算入すべきとの更正の請求を行った。これについて、税務署長は、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたために争いとなった。
本件の争点は、弁護士費用がXの雑所得に係る必要経費に当たるか否かである。

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#No. 301(掲載号)
# 佐藤 善恵
2019/01/10

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第10回】「移住後に公的年金以外の年金等(生命保険契約に基づく年金など)を受け取る場合」

私は来年、海外へ移住することを検討しています。夫婦で移住することを検討していますが、移住後に公的年金以外の年金(生命保険契約に基づく年金など)を受け取ることになった場合の課税関係はどうなるのでしょうか。

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#No. 301(掲載号)
# 島田 弘大
2019/01/10

山本守之の法人税“一刀両断” 【第54回】「2019年度の一般会計予算を考える」

政府は2018年12月21日に2019年度一般会計予算を閣議決定し、その総額は101兆4,564億円としました。その内容は次の通りとなります。

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#No. 300(掲載号)
# 山本 守之
2018/12/27

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」

今回から3回シリーズで、平成30年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
【第1回】は、平成30年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」を中心として解説を行う。

#No. 300(掲載号)
# 篠藤 敦子
2018/12/27

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第24回】「国外財産調書の提出時期と過少申告加算税」

私は平成29年分の所得について、平成30年3月15日に申告・納付しました。その後、落ち着いてから確定申告書の内容を調べたところ、外国の預金の利子など、国外財産についての申告漏れを発見しました。
これについて、調査があってあわてて提出するわけでもないから過少申告加算税もかからないし、とりあえず、修正申告をしようと思っています。おそらく国外財産調書も提出が必要かなと思いますが、作成が手間なので、修正申告の後でかまわないでしょうか。

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#No. 300(掲載号)
# 菅野 真美
2018/12/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例69(相続税)】 「相続人が契約取得した「立体買換特例」に係る買換資産は、被相続人の相続財産に含まれず、当該買換資産に係る未払金も債務控除の対象にはならないとして更正処分を受けた事例」

甲は「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例」(以下「立体買換特例」という)を前提とした売買契約により譲渡資産の譲渡を行ったが、建物建築中に死亡したため、当該立体買換特例に係る買換資産の取得については相続人乙が契約を締結した。
税理士は、被相続人甲の相続税につき、当該買換資産を課税財産に含めるとともに、当該買換資産に係る未払金を債務控除の対象として申告したところ、税務調査により当該買換資産は課税財産に含まれず、当該未払金も債務控除の対象とすることはできないとして更正処分を受けた。
税理士はこれを不服として国税不服審判所に審査請求を行ったが認められず、結果として更正処分による追徴税額を納付することになった。これにより、相続人より追徴税額につき損害賠償請求を受けた。

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#No. 300(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/12/27

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第33回】「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」

この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項もしくは第2項(特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。

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#No. 300(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/12/27

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第5回】「「公益の増進に著しく寄与する」とは」

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ことが課されています。
この「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」とは、具体的にどういうことですか。

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#No. 300(掲載号)
# 中村 友理香
2018/12/27

日本の企業税制 【第62回】「平成31年度与党税制改正大綱における主な法人課税の改正点」

研究開発税制については、総額型の控除率が見直され、より増加インセンティブの高い仕組みとなった。増減試験研究費割合がマイナスの層では、現行より控除率が低下し、約マイナス14%で、最低控除率の6%に到達する(現行はマイナス25%で到達)。一方、プラスの層では、0から8%の層で現行より控除率は向上し、8%超は現行どおりである。

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#No. 299(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/12/20
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