5429 件すべての結果を表示

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第102回】「節税義務が争点とされた事例(その5)」

東京地裁平成7年11月27日判決(判時1575号71頁)は、2億8,000万円もの税理士の債務不履行責任が肯定された事例として、つとに有名な事件である。3,000万円もの報酬をとりながら、「時間がなかったのでとりあえず延納の手続をとっておきました。物納にしたければ、そのときまた私が手続をとります。」などという誤った教示をしていた事件として、税理士の賠償責任問題を論ずる際、しばしば登場する事件である。

#No. 448(掲載号)
# 酒井 克彦
2021/12/09

“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第1回】

国際興業事件の最高裁判決(以下「本件最判」という)では、配当を行う子会社の配当直前の利益積立金がマイナスである場合、減少する資本剰余金を上回る「払戻等対応資本金額等」が計算され、その結果、利益剰余金を原資とする部分の一部まで資本の払戻しとして取り扱われることとなるため、「払戻等対応資本金額等」を算定するプロラタ計算の法人税法施行令(法令23①三(現行四))は、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるという結論が導かれた。

#No. 448(掲載号)
# 霞 晴久
2021/12/09

〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第3回】

法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額から、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額のうち雇用安定助成金額を除いた金額を控除した金額をいう(措法42の12の5③六)。

#No. 448(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2021/12/09

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第36回】「株式交付による持株会社への株式承継①(会社法・スキーム編)」

私は、ソフトウェアの製造・開発を営むL社の代表取締役Fです。L社は、私が15年前に創業した会社で、私が過半数の株式を保有し、残りを創業時からの役員・従業員5名が保有しています。
私は今年で60歳になりました。私が保有するL社株式は、5年ないし10年後を目途に長男に承継したいと考えていますが、創業メンバーである役員・従業員は、これを面白く思っていないようです。

#No. 448(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2021/12/09

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第9回】「電子帳簿保存法と電子インボイス」

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月版)には次のような問があります。令和5年10月1日以降、インボイスも電子データでやり取りし、保存することができるのでしょうか。

#No. 448(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/12/09

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第15回】「特定事業用宅地等の特例の適用における生計一親族の判断」

次のそれぞれの場合には、A宅地、B宅地について、小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。

#No. 448(掲載号)
# 柴田 健次
2021/12/09

金融・投資商品の税務Q&A 【Q70】「特定口座でクロス取引を行う場合の所得金額の計算」

私(居住者たる個人)は、特定口座内で上場株式を保有していますが、利益を確定させるために、クロス取引を行うことを検討しています。特定口座において源泉徴収税額を計算するための所得金額の計算方法は、通常の確定申告における所得計算と異なる点があると聞きましたが、クロス取引を行う上で留意すべき点はありますでしょうか。

#No. 448(掲載号)
# 西川 真由美
2021/12/09

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第8回】「実質審理に入る前の国税不服審判所の手続」

形式審査とは、審査請求が法令に定める手続に従って適法にされたか否かについての手続要件の審査である。
審査請求書を受理した場合には、審査請求書の副本を原処分庁に送付するとともに、原処分庁に形式審査に必要な書類の提出を求め、その審査請求事件の担当審判官及び分担者として指定されることが予定される者を形式審査担当者に指名し、その形式審査担当者により形式審査が行われる。

#No. 448(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/12/09

《速報解説》 定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達した時に支払う一時金の所得区分に関し、東京国税局から文書回答事例が公表される

令和3年11月11日(ホームページ公表は令和3年12月3日)、東京国税局は、事前照会を受けた「定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達した時に支払う一時金の所得区分について」に関して、照会者に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありませんと回答した。

#No. 447(掲載号)
# 菅野 真美
2021/12/06

新着情報

もっと見る

記事検索

#