〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第15回】
「請求書に税抜価額と税込価額が混在する場合のインボイスの記載方法」
税理士 石川 幸恵
【Q】
当社はIT関連の事業をしていて、大手システムインテグレーター(SIer)の協力会社という位置付けです。SIerと取り交わした準委任契約に基づき、当社のシステムエンジニアがSIerに常駐してシステム開発に従事しています(いわゆるSystem Engineering Service = SES)。
SIerのオフィスに常駐で作業しているため、エンジニアの通勤費もSIerに請求する契約となっています。当社が作成する請求書には、慣習上、エンジニアによる役務提供の税抜価額の合計額とそれに対する消費税額を記載、交通費は税込価額のみを記載しています。
インボイス制度導入にあたって、請求書の書き方を変えなければいけないのでしょうか。
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