〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第27回】
「調整対象固定資産の取得によって2割特例の適用が受けられない場合」
税理士 石川 幸恵
【Q】
個人事業者です。令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となるよう、登録を済ませました。
ところで、近々、営業車(取得価額200万円、事業専用割合60%)の購入を予定しているのですが、消費税の申告について小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用に当たっての注意点を教えてください。
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