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【STEP1】ソフトウェアの分類
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ソフトウェアの制作費は、その制作目的により、将来の収益との対応関係が異なること等から、ソフトウェア制作費に係る会計基準は、取得形態(自社制作、外部購入)別ではなく、制作目的別に設定されている(研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書(以下、「意見書」という)三3(1))。
そのため、購入・委託に要した費用は、制作目的に応じて会計処理することとなるため、制作又は購入したソフトウェアが(1)受注制作のソフトウェア、(2)市場販売目的のソフトウェア、(3)自社利用のソフトウェア(意見書Ⅲ3(3))のいずれに該当するかを判断する。
(1) 受注制作のソフトウェアに該当する場合、【STEP2】を検討する。 (2) 市場販売目的のソフトウェアに該当する場合、【STEP3】を検討する。 (3) 自社利用のソフトウェアの場合、【STEP4】を検討する。