公開日: 2017/03/30 (掲載号:No.212)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第34回】「ソフトウェア」

筆者: 西田 友洋

【STEP1】ソフトウェアの分類

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ソフトウェアの制作費は、その制作目的により、将来の収益との対応関係が異なること等から、ソフトウェア制作費に係る会計基準は、取得形態(自社制作、外部購入)別ではなく、制作目的別に設定されている(研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書(以下、「意見書」という)三3(1))。

そのため、購入・委託に要した費用は、制作目的に応じて会計処理することとなるため、制作又は購入したソフトウェアが(1)受注制作のソフトウェア、(2)市場販売目的のソフトウェア、(3)自社利用のソフトウェア(意見書Ⅲ3(3))のいずれに該当するかを判断する。

No. 分 類 説 明 (1) 販売目的の ソフトウェア 受注制作の ソフトウェア 特定のユーザー向けにソフトウェアを制作し、提供する場合(実務対応報告第17号ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い(以下、「実取」という)1(1)②) (2) 市場販売目的の ソフトウェア 不特定多数のユーザー向けに開発した各種ソフトウェアの販売やライセンス販売(ライセンスの使用を許諾し使用料を得る契約)をする場合(実取1(1)①) (3) 自社利用のソフトウェア ソフトウェアを自社で利用する場合

(1) 受注制作のソフトウェアに該当する場合、【STEP2】を検討する。 (2) 市場販売目的のソフトウェアに該当する場合、【STEP3】を検討する。 (3) 自社利用のソフトウェアの場合、【STEP4】を検討する。

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第34回】

「ソフトウェア」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、研究開発費に該当しないソフトウェアの会計処理について解説する。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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