2019年3月期決算における会計処理の留意事項
【第3回】
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
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Ⅳ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示
内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省より、2017年12月28日に「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」が公表された。また、金融庁と法務省より、2017年12月28日に「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」が公表された。当該内容については、「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」【第3回】を参照されたい。
そして、2018年12月28日に内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省より、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」が公表された。
ここでは、今後、事業報告等と有価証券報告書の一体的開示を行おうとする企業が参考にできる記載例2つが公表されている。
事業報告等と有価証券報告書の作成を、今までより効果的かつ効率的に行いたいと考えている企業は、参考にしてもらいたい。
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