公開日: 2021/03/25 (掲載号:No.412)
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2021年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】

筆者: 西田 友洋

Ⅻ 今後の会計基準の改正

 

来期以降適用される会計基準として、以下がある。

〔収益認識関係〕

・企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」

・企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」

〔時価基準関係〕

・企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」

・企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」

 

1 収益認識関係

2018年3月30日にASBJより企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準(以下、「収益認識基準」という)」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針(以下、「収益認識指針」という)」が公表された。そして、2020年3月31日に表示及び注記に関する改正が行われた。

その後、電気事業連合会及び一般社団法人日本ガス協会からの提起に基づき、2020年12月25日に企業会計基準適用指針公開草案第70号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)(以下、「収益認識指針案」という)」が公表された。

ここでは、収益認識指針案の概要について解説する。

(1) 改正の発端

電気及びガス事業においては、実務上、毎月、月末以外の日に実施する検針による顧客の使用量に基づき収益計上(検針日基準)が行われていた。一方、収益認識基準第35項(履行義務の充足による収益の認識)に従えば、決算月の検針日から決算日までに生じた収益を見積ることになる。

しかし、電気及びガス事業業界から、この方法が実務的に困難であることから、検針日基準を代替的な取扱いとして認めて欲しい旨の意見が寄せられたため、代替的な取扱いを認めるかどうかに関する改正案が公表された。

(2) 検針日基準による収益認識を認めない理由

収益認識基準及び収益認識指針では、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲内で、代替的な取扱いが認められている(収益認識指針164)。ここで、検針日基準による収益認識を認めた場合、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせることから、検針日基準は認めず、決算月の検針日から決算日までに生じた収益を見積る必要がある(収益認識指針案176-3)。

(3) 見積方法の代替的な取扱い

上記(2)のように収益を見積る場合、決算日時点での販売量実績が入手できないため、見積りと実績を事後的に照合する形で見積りの合理性を検証することができない等の場合がある。この場合、見積りの適切性を評価することが困難であることから、見積方法について財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、以下の代替的な取扱いが定められた(収益認識指針案103-2、176-3、176-4)。

電気及びガス事業における決算月の検針日から決算日までに生じた収益の見積りは、通常、同種の契約をまとめた上で、使用量又は単価(若しくはその両方)を見積って行われるものと考えられる。そこで、使用量及び単価の見積りを、以下のように行うことができる。

〔使用量〕

決算月の月初から月末までの送配量を基礎として、気温、曜日等を加味して見積ることが考えられる。しかし、気温、曜日等を加味することは実務上、困難な可能性があるため、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按分により見積ることができる。

〔単価〕

契約の種類、使用量、時間帯等によって単価が変動する料金体系を採用していることがあり、単価の見積りについては、使用量等に応じて、それらの構成比の変動等を調整することが考えられる。しかし、このような調整を行うことは実務上、困難な可能性があるため、決算月の前年同月の平均単価を基礎とすることができる。

(4) 適用時期

2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する(収益認識指針案107)。

 

2 時価基準関係

2019年7月4日にASBJより企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準(以下、「時価基準」という)」及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下、「時価指針」という)」が公表された。また、関係するその他の会計基準等が改正された。

その後、「投資信託の時価の算定」及び「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価注記」の取扱いを明らかにするために、2021年1月18日に企業会計基準適用指針公開草案第71号「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)(以下、「時価指針案」という)が公表された。

ここでは、時価指針案の概要について解説する。

(1) 投資信託の時価の算定

❶ 投資信託財産が金融商品である投資信託の場合

(ⅰ) 時価の算定方法

(※) 海外の法令に基づいて設定される投資信託(海外の投資信託)に対して、「基準価額を時価とみなすことができる」規定を適用する際、情報の入手が困難である可能性があることを踏まえ、時価の算定日と基準価額の算定日との間の期間が短い(通常は1ヶ月程度と考えられるが、投資信託財産の流動性などの特性も考慮する)場合に限り、基準価額を時価とみなすことができる(時価指針案24-5)。

(ⅱ) 注記

時価指針案24-3を適用した投資信託については、インプットのレベルが把握されないことから、時価のレベルごとの内訳等に関する事項(企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(以下、「金融商品時価指針」という)」5-2に定める事項)を注記せずに、以下の内容を注記する。なお、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しない(時価指針案24-7)。

 基準価額を時価とみなす取扱い(時価指針案24-3)を適用しており、時価のレベルごとの内訳等に関する事項を注記していない旨

 基準価額を時価とみなす取扱い(時価指針案24-3)を適用した投資信託の貸借対照表計上額の合計額

 の合計額に重要性がない場合を除き、の期首残高から期末残高への調整表

調整表を作成する際は、以下を区別する。

(1) 当期の損益に計上した額及びその損益計算書における科目

(2) 当期のその他の包括利益に計上した額及びその包括利益計算書における科目

(3) 購入、売却及び償還のそれぞれの額(これらの額の純額を示すこともできる)

(4) これまで時価指針案24-3の取扱いを適用しておらず、当期に時価指針案24-3の取扱いを適用した額及びこれまで時価指針案24-3の取扱いを適用していたものの、当期に時価指針案24-3の取扱いを適用しないこととした額

また、(1)に定める当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益及びその損益計算書における科目を注記する。

 の合計額に重要性がない場合を除き、の時価算定日における解約等に関する制限の内容ごとの内訳

【解約等に関する制限の内容が異なる投資信託を複数保有している場合】
時価指針案24-3の取扱いを適用するとした判断の前提となった解約等に関する制限の内容が類似する投資信託ごとに集計し、当該投資信託の貸借対照表計上額の合計額に重要性があるものを対象として、解約等に関する制限の主な内容及び貸借対照表計上額の合計額を注記することができる。

❷ 投資信託財産が不動産である投資信託の場合

(ⅰ) 時価の算定方法

時価基準においては、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は想定されておらず、市場価格のない株式等を除き、時価をもって貸借対照表価額とする。また、投資信託財産が不動産である投資信託でも、通常は金融投資目的で保有される金融資産であると考えられ、時価をもって貸借対照表価額とすることは、財務諸表利用者に対する有用な財務情報の提供につながると考えられる。

以上から、市場価格のない投資信託財産が不動産である投資信託について、経過措置である時価指針第26項を削除し、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、時価をもって貸借対照表価額とすることで会計処理を統一している(時価指針案49-9)。具体的な算定方法は、以下のとおりである。

(ⅱ) 注記

時価指針案24-9の取扱い(基準価額を時価とみなす取扱い)を適用した投資信託については、時価のレベルごとの内訳等に関する事項(金融商品時価指針5-2に定める事項)の注記は不要である。ただし、以下の内容を注記する。なお、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しない(時価指針案24-11)。

 時価指針案24-9の取扱いを適用しており、金融商品時価指針5-2に定める事項を注記していない旨

 時価指針案24-9の取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上額の合計額

 の合計額に重要性がない場合を除き、の期首残高から期末残高への調整表

調整表の作成にあたっては、時価指針案24-7(3)(上記(1)(ⅱ)③(1)~(4)参照)と同様とする。

(2) 貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記

組合等への出資の会計処理については、有価証券とは異なり時価をもって貸借対照表価額とすることは求めてられていないため、時価の注記も不要である。ただし、以下の内容を注記する。なお、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しない(時価指針案24-15)。

 時価指針案24-15の取扱いを適用しており、金融商品時価指針第4項(1)に定める事項(貸借対照表計上額、時価及びその差額)を注記していない旨

 時価指針案24-15の取扱いを適用した組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額

(3) 適用初年度の取扱い

時価指針案の適用初年度においては、時価指針案が定める新たな会計方針(会計基準の定める時価を新たに算定する場合や取得原価をもって貸借対照表価額としていたものから時価をもって貸借対照表価額とする場合など)を将来にわたって適用する。そして、その変更の内容を注記する(時価指針案27-2、53)。

(4) 適用時期

時価基準及び時価指針は2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されるが、時価指針案の適用時期は、以下のとおりである(時価指針案25-2)。

〔原則〕

2022 年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用する。

〔容認〕

2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用することができる。

なお、時価指針案を年度末の連結財務諸表及び個別財務諸表から適用する場合は、適用初年度における「時価指針案24-7(3)(上記(1)(ⅱ)参照)」及び「時価指針案24-11(3)(上記(1)(ⅱ)参照)」の注記を省略することができる。また、この場合、適用初年度の翌年度においては、「時価指針案24-7(3)」及び「時価指針案24-11(3)」の連結財務諸表及び個別財務諸表に併せて表示される前連結会計年度及び前事業年度に関する注記は必要ない(時価指針案27-3)。

(連載了)

2021年3月期決算における会計処理の留意事項

【第4回】
(最終回)

 

RSM清和監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

Ⅹ 金融庁の平成31年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

 

2020年3月27日(2020年5月29日更新)に金融庁より「平成31年度有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項」が公表された。これは、金融庁による平成31年度の有価証券報告書レビューの実施状況を踏まえ、複数の会社に共通して記載内容が不十分であると認められた事項に関し、記載に当たって留意点等を取りまとめたものである。

レビュー結果の内容は、上場会社のみならず、非上場会社の2021年3月期決算においても参考となる箇所がある。

なお、本解説の執筆時点では、公表されていないが、近日中に「令和2年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項」が公表される可能性があるため、公表された際には、適宜、確認されたい。

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連載目次

3月期決算における会計処理の留意事項

「2024年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

Ⅰ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅱ 資金決済法における特定の電子決済の手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

Ⅲ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い

Ⅳ グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)

Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)

Ⅵ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)

Ⅶ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅷ インボイス制度

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ サステナビリティ開示

XI 税制改正

XII 四半期報告制度の改正

XIII 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

◎ 金融庁の令和5年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2023年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)
  • 【第2回】
    Ⅲ 時価の算定に関する会計基準の適用指針
    Ⅳ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第3回】
    Ⅴ 会社法施行規則等の改正
    Ⅵ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第4回】
    Ⅶ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い
    Ⅷ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
    Ⅸ 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2022年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第2回】
    Ⅳ 収益認識に関する会計基準等
    Ⅴ 時価の算定に関する会計基準等
  • 【第3回】
    Ⅵ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅶ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅷ その他の記載内容に関連する監査人の責任
  • 【第4回】
    Ⅸ 会社法施行規則等の改正
    Ⅹ 金融庁の令和2年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 開示の好事例
  • 【第5回】(追補)
    ◎最近の不安定な世界情勢下における会計処理等の留意事項

「2021年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ 監査上の主要な検討事項(KAM)
  • 【第2回】
    Ⅳ 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
    Ⅴ 会計上の見積りの開示に関する会計基準
    Ⅵ 新型コロナウイルス感染症に関連する会計処理及び開示
  • 【第3回】
    Ⅶ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅷ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅸ 会社計算規則等の改正
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成31年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ その他留意事項及び参考情報
    Ⅻ 今後の会計基準の改正
  • 【第5回】(追補)
    ◎ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)の公表

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項
~新型コロナウイルス感染症の影響への対応~」(全2回)

  • 【前編】
    Ⅰ 新型コロナウイルス感染症に関連する省庁や各団体からの公表物
  • 【後編】
    (【前編】公開以降の公表情報について)
    Ⅱ 新型コロナウイルス感染症における会計処理の検討事項
    Ⅲ 会計上の見積りにあたって

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」の公表
  • 【第2回】
    Ⅲ 会社法の改正
    Ⅳ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
  • 【第3回】
    Ⅵ 企業結合会計基準等の改正
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ 時価の算定に関する会計基準等の公表
    Ⅸ 収益認識基準の早期適用
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成30年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 今後の改正予定

「2019年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税制改正
    Ⅲ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第3回】
    Ⅳ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
    Ⅵ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ マイナス金利
    Ⅸ 仮想通貨の会計処理等
  • 【第4回】
    Ⅹ 企業結合会計基準等の改正
    XI 金融庁の平成29年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    XII 今後の改正予定

「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
  • 【第2回】
    Ⅲ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅳ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅴ 仮想通貨の会計処理
  • 【第3回】
    Ⅵ マイナス金利
    Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組
    Ⅷ 金融庁の平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果
  • 【第4回】
    Ⅸ 収益認識
    Ⅹ 税効果会計の改正
    ⅩⅠ 監査報告書の透明化

「平成29年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税効果会計の改正
    Ⅲ 減価償却方法の改正
    Ⅳ 法人税等に関する会計基準の改正
  • 【第3回】
    Ⅴ マイナス金利
    Ⅵ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅶ リスク分担型企業年金
  • 【第4回】
    Ⅷ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
    Ⅸ 短信及び有価証券報告書の改正
    Ⅹ 金融庁の平成27年度有価証券報告書レビューの審査結果

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

史彩監査法人 パートナー
公認会計士

2007年10月に準大手監査法人に入所。2019年8月にRSM清和監査法人に入所。2022年2月に史彩監査法人に入所。
主に法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。また、会社買収に当たっての財務デューデリジェンス、IPOを目指す会社への内部統制コンサル及び短期調査、収益認識コンサル実績もある。
他に、決算留意事項セミナーや収益認識セミナー等の講師実績もある。

【日本公認会計士協会委員】
監査・保証基準委員会 委員(現任)
監査・保証基準委員会 起草委員会 起草委員(現任)
中小事務所等施策調査会 「監査専門委員会」専門委員(現任)
品質管理基準委員会 起草委員会 起草委員
中小事務所等施策調査会 「SME・SMP対応専門委員会」専門委員
監査基準委員会「監査基準委員会作業部会」部会員

【書籍】
「図解と設例で学ぶ これならわかる連結会計」(共著/日本実業出版社)等

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