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法人税の解釈をめぐる論点整理 《交際費》編 【第1回】
これらを判定する手順としては、まずは、交際費から除外される費用に該当するか否かを検討することが思考経済上有益と思われる(前記(2)参照)。その上で、除外要件に該当しないものであるとしても、法人にとって単純損金となる費用に該当するのか、それとも交際費に該当するのかを支出の目的に照らして判断することになる(前記(1)参照)。その際には、支出の主たる目的が何であるのかを整理して検討することが有益であると思われる。
〔2015年からできる!〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応 【第1回】「制度の再確認と企業対応の意義、必須情報(資料)の紹介」
現在のところ予定されているスケジュールから考えると、本稿公開日において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号、最終改正:平成26年6月25日法律第83号、以下本連載において「番号法」という。)の施行まで1年を切った。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第1回】「一般課税の申告書・付表作成の流れ(前編)」
平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられたことで、施行日以後に終了する課税期間については旧税率と新税率が混在することとなり、経過措置用の付表を作成する等、これまでの申告実務とは異なる対応が必要となる。
そこで本連載では、一般課税と簡易課税による申告書及び付表の作成方法について、具体例を交えつつ確認していくこととする。
【施行前に再チェック】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し 【第1回】「平成27年1月1日から適用される改正事項の確認」
平成26年度税制改正により、相続財産に係る譲渡所得の課税特例(措法39)(以下「相続税の取得費加算の特例」という)について、現行では相続したすべての土地等に対応する相続税相当額が取得費に加算できるのに対し、改正後は譲渡した土地等に対応する相続税相当額だけが取得費に加算できることになる。
本稿は、本改正の施行が平成27年1月1日と目前に迫ってきたことから、【施行前に再チェック】として2回にわたり、改めて改正内容を確認し、施行前の注意点や対応方法をまとめてみた。
欠損金の繰越控除制度の見直しは何を意味するのか? 【第1回】「事業年度単位課税の弊害と本制度の設立趣旨」
「1事業年度を1単位として課税されている」ことを常識として捉えてはいけない。そして、「その1単位は1年である」という常識も当たり前であると考えてはいけない。つまり、こういった事業年度の1単位が長ければ長いほど、納税時期を遅らせることができ、さらにはリスクを回避することができるのである。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《賞与引当金》編 【第1回】「支給見込額基準」
個別注記表の重要な会計方針において、賞与引当金の計上基準として、「従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している」という記載を見ることがあります。
今回は、賞与引当金の原則的な計上方法である『支給見込額基準』についてご紹介します。
過労死等防止対策推進法と企業への影響 【第1回】「過労死等防止対策推進法はなぜ制定されたのか?」
2014年11月1日より過労死等防止対策推進法が施行された。
この法律制定に向けての動きは、2008年11月に日本労働弁護団の総会において、「過労死等防止基本法」の制定と長時間労働の規制強化を求める決議が行われたことから始まった。
この法律はいったいどのような内容なのか、企業に与える影響も気になるところである。
本連載では、「法律制定の背景」「法律の概要」「企業に与える影響」の3回に分けてお伝えしていく。
介護事業所の労務問題 【第1回】「介護事業所を取り巻く環境変化と労務管理」
介護保険法は平成12年に施行されて以来、3年に一度の見直しが行われており、平成27年にも改正が予定されている。
今回の改正(平成27年4月)については、これまで以上の大改正となっており、介護事業者はどのような方向性で経営を行っていけばよいのかを慎重に検討をしなければならない。
介護保険法、介護報酬の改正について、主なテーマには以下のようなものがある。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第1回】「改正の趣旨と背景」
こうしたことから、わが国に支店を有する外国法人だけでなく、外国に支店を有する内国法人にとっても税務コンプライアンス・コストが相当の規模で増加することが予想される。
今回の改正は、平成28年4月1日以降開始事業年度に適用される。
大幅な改正であるため、準備期間を考慮して適用開始まで2年の猶予を見込んでいる。
内容が大幅に変わっただけでなく、改正条文の数からみても膨大な量の改正であるため、影響を受ける納税者にとって相当な準備期間を要する。対象となる企業は、早期に影響を評価し適時に対応策の検討を開始する必要がある。
