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[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「復興特別法人税の廃止・交際費課税の見直し」
受取利息等に課された復興特別所得税がある場合、平成26年3月期までであれば復興特別法人税額から控除し、控除し切れなかった金額については還付されることになっていた。しかし、平成27年3月期からは復興特別法人税がなくなるので、復興特別所得税は法人税額から控除し、控除し切れなかった金額について還付されることになる。
金融商品会計を学ぶ 【第1回】「金融商品会計の全体像」
金融商品に関しては、以下の会計基準等が中心となるものの、金融商品によっては別途の会計基準等として規定されているものがあり、全体として少々複雑な構成となっている。
このため、実務上、会計処理及び開示に際しては、どこに規定があるのかを調べることが必要となり、検索機能を活用する場面が多いのではないかと思われる。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第1回】「当期のB/Sに前期の数字が載っているミス」
【事例1-1】は、貸借対照表(個別)の純資産の部だけを切り出して掲載したものです。この中の「その他利益剰余金」の数字が間違っているという事例です。
「その他利益剰余金」がどのように間違っているかというと、どういうわけか前期の数字が記載されているというのです。
計算チェックをやってみると、「その他利益剰余金」の額がおかしいことはすぐにわかります。
実はこのミス、起こるべくして起こったものです。
〈あらためて確認しておきたい〉『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第1回】「給与等の範囲」~休業手当等の取扱い~
このセミナー時間中、多くの受講生から、今まさに実務で直面している疑問点に関する質問をお寄せいただき、またセミナー資料の作成を通じて筆者自身、改めて気づかされる点も多かった。
そこで本連載では、全3回にわたり、本税制の適用に当たって誤りやすいと思われるポイントを紹介することとしたい。
〔平成26年分〕 贈与税申告の留意点 【第1回】「過年度及び本年度改正についての確認」
平成27年1月1日以降に他界した方の相続税については、基礎控除が従前よりも4割引き下げられるため、生前贈与の活用が従前よりも活発になると考えられる。本稿は平成26年分贈与税申告の留意点を説明すると同時に、平成26年分の贈与税申告を行う際に(今後贈与を行う場合との有利不利を理解した上でのアドバイスも求められる可能性があるため)、平成27年以降の贈与税についての改正事項も理解しておく必要があるため、その点もあわせて解説することとしたい。
J-SOXの経験に学ぶマイナンバー制度対応のイロハ 【第1回】「マイナンバー制度はコンプライアンスに焦点をあてた内部統制の構築」
マイナンバー制度は、新しい法制度の要請に基づく対応であるため、「安全管理措置の構築」と聞くと、全く新しいしくみを導入しなければならないと思うかもしれない。
しかし、別添資料を読むと、新たに付加された個人番号関連の事務をどのように既存業務に取り込むかがポイントであること、また、その検討は「内部統制の構築」と多くの共通点があることに気づく。
此の国にも『日本企業』! 【第1回】「《カンボジア》 時計の小売業で勝負する~(株)ナガサワ~」
2014年6月、カンボジアの首都・プノンペンを流れるトンレサップ川にほど近く、市内中心部から車で5分もかからない所に「イオンモールプノンペン」がオープンしました。経済規模から言っても、イオンモールクラスの大規模商業施設の開設は時期尚早ではないかと危ぶむ声もあった中で、開業当初から連日多くの人出で賑わっており、特に集客の面においては、周辺諸国の例を上回るほどの実績をあげているのだそうです。
平成26年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成26年分の申告から取扱いが変更となるもの」
平成26年度税制改正において、「生活に通常必要でない資産」の範囲に“主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産”が加えられた(所令178①)。
この“主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産”に該当する資産は、ゴルフ会員権やリゾートホテル会員権等(以下、ゴルフ会員権等という。)である。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第1回】「追加調査で得た間接証拠から給与収入額の認定をした事例」
納税者(以下「甲」)は、遠洋マグロ漁船の漁労長兼船長として、外国法人Aとの乗船契約に基づきAからの給与収入を得ていたが、これを申告していなかったため、当該給与収入について更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分が行われた。
