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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例23(法人税)】 「持株会社が関係会社から受ける配当に係る源泉所得税につき、完全支配関係であることから、所得がなければ全額還付になると説明して配当を実行させたが、配当計算期間中3ヶ月しか株式を所有していなかったため、按分計算により2分の1しか還付を受けることができなかった事例」
税理士は被害者法人と関与先法人は完全支配関係のため受取配当金は全額益金不算入となり、被害者法人は他に所得がないことから、申告書上欠損金が発生し、受取配当金に係る源泉所得税が全額還付になると説明していた。しかし、実際には関与先法人株式の配当計算期間中3ヶ月しか同社株式を所有していなかったため、按分計算により2分の1しか還付を受けることができなかった。
テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第1回】「制度のメリットと導入をめぐる現況」
一方で、テレワーク時の労働時間の管理があいまいになったり、業務上災害をどう判断するかなど、労務管理上の問題も生じやすい。
また、詳細は次回取り上げるが、情報セキュリティ上の問題なども想定され、どこまで労働関係法令が適用されるのかが明確ではなく、メリットばかりというわけではない点にも留意が必要である。
改正会社法と本年の株主総会実務対応
いよいよ本年5月1日に改正会社法が施行されることとなった。現行の会社法が2006年5月に施行されて以来の実に9年ぶりの大改正である。
本年の株主総会実務対応の留意点は、まさに改正会社法対応となろう。
ここでは改正会社法への対応を中心に本年株主総会対応のポイントを解説する。
企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方&進め方 【第1回】「企業内の“旗振り役”となる構成メンバーを集める」
マイナンバー制度への対応について、まず何より、『旗振り役となるコアメンバー』の存在が不可欠である。
次に、このコアメンバーを中心として実務への影響を検討し、実際に実務への落とし込みを進めていく『導入プロジェクト』の存在が必要となる。
そこで本連載では、どのようにこのプロジェクトを立ち上げ、どのような役割分担で、どのように進めていけばよいかを解説していきたい。
[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「復興特別法人税の廃止・交際費課税の見直し」
受取利息等に課された復興特別所得税がある場合、平成26年3月期までであれば復興特別法人税額から控除し、控除し切れなかった金額については還付されることになっていた。しかし、平成27年3月期からは復興特別法人税がなくなるので、復興特別所得税は法人税額から控除し、控除し切れなかった金額について還付されることになる。
金融商品会計を学ぶ 【第1回】「金融商品会計の全体像」
金融商品に関しては、以下の会計基準等が中心となるものの、金融商品によっては別途の会計基準等として規定されているものがあり、全体として少々複雑な構成となっている。
このため、実務上、会計処理及び開示に際しては、どこに規定があるのかを調べることが必要となり、検索機能を活用する場面が多いのではないかと思われる。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第1回】「当期のB/Sに前期の数字が載っているミス」
【事例1-1】は、貸借対照表(個別)の純資産の部だけを切り出して掲載したものです。この中の「その他利益剰余金」の数字が間違っているという事例です。
「その他利益剰余金」がどのように間違っているかというと、どういうわけか前期の数字が記載されているというのです。
計算チェックをやってみると、「その他利益剰余金」の額がおかしいことはすぐにわかります。
実はこのミス、起こるべくして起こったものです。
〈あらためて確認しておきたい〉『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第1回】「給与等の範囲」~休業手当等の取扱い~
このセミナー時間中、多くの受講生から、今まさに実務で直面している疑問点に関する質問をお寄せいただき、またセミナー資料の作成を通じて筆者自身、改めて気づかされる点も多かった。
そこで本連載では、全3回にわたり、本税制の適用に当たって誤りやすいと思われるポイントを紹介することとしたい。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例22(消費税)】 「特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となるにもかかわらず、事前に有利選択を行わなかったため、不利な原則課税となってしまった事例」
設立2期目である平成26年3月期の消費税につき、特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日から6月間)の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となった。しかし、これに気づいたのが平成26年3月期になってからであったため、有利な簡易課税の選択ができなくなってしまった。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額150万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
