居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第24回】
「居住したことのある生計を一にする親族の居住用家屋を譲渡した場合」
-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、8年前に取得した家屋に、6年前まで母と共に居住していましたが、Yと結婚したことから、その家屋に母を残して、妻と共に賃貸マンションで暮らしていました。転居後も、母はその家屋に引き続き居住し、母の生活を維持するために生活費を毎月送金してきました。
その母が高齢となったことなどから、Xは、このほど、その家屋とその敷地を売却し、銀行に住宅ローンを組んで新居を購入する予定です。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。