居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第33回】
「特殊関係のある子会社に対する譲渡」
-特殊関係者に対する譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、従来から居住の用に供してきた家屋とその土地を、B社に売却しました。B社の株主は、次の表のとおりであり、XはY社の株式の51%を所有しています。
他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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