《速報解説》
公的年金等控除の所得金額による控除額引下げ等
~平成30年度税制改正大綱~
税理士 内山 隆一
〔訂正のお知らせ:2018/2/5〕
本稿掲載の速算表において誤りが見つかりましたので、下記の通り訂正の上、お詫び申し上げます。
平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が公表された。
デフレ脱却と少子高齢化の克服に向けた政策として、生産性向上による賃金上昇と、人生100年時代を見据えた働き方改革の1つとして、平成32年(住民税は平成33年度)から、公的年金等控除の制度を次のとおり見直すこととしている。
(※) 基礎控除及び給与所得控除の見直しについては他稿を参照されたい。
(1) 公的年金等控除額を一律10万円引き下げる。
(2) 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限を195万5,000円とする。
(3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の公的年金等控除額を、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律10万円引き下げる。
(4) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の公的年金等控除額を、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律20万円引き下げる。
1 見直し前の公的年金等控除額
(※) 最低保障額
65歳未満:70万円
65歳以上:120万円
《例》
年齢が65歳以上で公的年金等の収入金額が350万円の場合の公的年金等控除額
50万円+(350万円-50万円)×25%=125万円
※ 雑所得の金額 350万円-125万円=225万円
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