公開日: 2017/12/22
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《速報解説》 公的年金等控除の所得金額による控除額引下げ等~平成30年度税制改正大綱~

筆者: 内山 隆一

 《速報解説》

公的年金等控除の所得金額による控除額引下げ等

~平成30年度税制改正大綱~

 

税理士 内山 隆一

 

〔訂正のお知らせ:2018/2/5〕
本稿掲載の速算表において誤りが見つかりましたので、下記の通り訂正の上、お詫び申し上げます。

平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が公表された。

デフレ脱却と少子高齢化の克服に向けた政策として、生産性向上による賃金上昇と、人生100年時代を見据えた働き方改革の1つとして、平成32年(住民税は平成33年度)から、公的年金等控除の制度を次のとおり見直すこととしている。

(※) 基礎控除及び給与所得控除の見直しについては他稿を参照されたい。

(1) 公的年金等控除額を一律10万円引き下げる。

(2) 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限を195万5,000円とする。

(3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の公的年金等控除額を、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律10万円引き下げる。

(4) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の公的年金等控除額を、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律20万円引き下げる。

 

1 見直し前の公的年金等控除額

50万円控除後の 公的年金等の収入金額(A) 定額控除額 定率控除額 360万円以下 50万円 A×25% 360万円超 720万円以下 90万円+(A-360万円)×15% 720万円超 144万円+(A-720万円)×5%

(※) 最低保障額

65歳未満:70万円

65歳以上:120万円

《例》
年齢が65歳以上で公的年金等の収入金額が350万円の場合の公的年金等控除額
50万円+(350万円-50万円)×25%=125万円
※ 雑所得の金額 350万円-125万円=225万円

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 《速報解説》

公的年金等控除の所得金額による控除額引下げ等

~平成30年度税制改正大綱~

 

税理士 内山 隆一

 

〔訂正のお知らせ:2018/2/5〕
本稿掲載の速算表において誤りが見つかりましたので、下記の通り訂正の上、お詫び申し上げます。

平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が公表された。

デフレ脱却と少子高齢化の克服に向けた政策として、生産性向上による賃金上昇と、人生100年時代を見据えた働き方改革の1つとして、平成32年(住民税は平成33年度)から、公的年金等控除の制度を次のとおり見直すこととしている。

(※) 基礎控除及び給与所得控除の見直しについては他稿を参照されたい。

(1) 公的年金等控除額を一律10万円引き下げる。

(2) 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限を195万5,000円とする。

(3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の公的年金等控除額を、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律10万円引き下げる。

(4) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の公的年金等控除額を、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律20万円引き下げる。

 

1 見直し前の公的年金等控除額

50万円控除後の 公的年金等の収入金額(A) 定額控除額 定率控除額 360万円以下 50万円 A×25% 360万円超 720万円以下 90万円+(A-360万円)×15% 720万円超 144万円+(A-720万円)×5%

(※) 最低保障額

65歳未満:70万円

65歳以上:120万円

《例》
年齢が65歳以上で公的年金等の収入金額が350万円の場合の公的年金等控除額
50万円+(350万円-50万円)×25%=125万円
※ 雑所得の金額 350万円-125万円=225万円

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連載目次

 「平成30年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【国際課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

内山 隆一

(うちやま・りゅういち)

税理士

平成8年8月 TAC株式会社入社税理士講座 所得税法講師
平成24年11月 税理士登録
平成24年12月 内山隆一税理士事務所開設

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